• 締切済み

扶養内で働く方がいいのか迷っています。

確定申告と税金について多々わからない点があり質問いたしました。いろいろ調べてみたのですがいまいち理解できず、恥ずかしいのですが返答いただけたらと思います。 昨年の9月からチャットレディー(以下:チャトレ)を始めた専業主婦です。 9月から12月の報酬は30万に満たないため確定申告はしませんでした。しかし、今年は9月末の時点で106万に達しているので確定申告をするつもりです。遅くなりましたが、これから青色申告をするために税務署に届けを出すところです。 扶養内で働くつもりが103万を超えてしまったので、130万内で抑える予定でいます。 ここからが質問ですが… ○130万で申告する場合は雑費は計上できないのでしょうか? ○来年度から扶養を抜け働くつもりでいますが、そのことを考えると、今年のチャトレ報酬を130万に抑えなくても稼働できる分だけ報酬を得た方が得でしょうか?(年内の報酬は165万程になるかと思います。働いてもチャトレは副業として続ける予定です) よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>来年の税金が今年の収入で決まるため、今年がアウトということでいいの… 市県民税 (住民税) についてはその認識で良いですが、所得税 (国税) については違う違う。 【再掲】 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >また、保険に関しては… 何の保険? 生命保険? >主人の年末調整で私の所得が扶養範囲以上にあるとわかった時点ですぐに国保… 健康保険のことなら、税金の年末調整とは何の関係もありません。 任意の時点から向こう 1年間の収入見込みが一定額を超えそうになったらアウトです。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。 >↑よく扶養を抜けるなら約170万以上稼がなければ… だから、何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 特に3.給与 (家族手当)などは、会社によって違い、年間 20万も 30万もくれるところもあれば全くないところもあるので、170万が境目かどうかは安易に言えません。 夫にお聞きください。 なお、ご質問文の冒頭が「確定申告と税金について」とのことでしたので、先の回答は税金面のみでした。 あとから芋づる式に何でもかんでも引っ張り出さないで、新規の質問を立てるようにすれば、それぞれの分野で得意とする人が答えてくれますよ。

77mokomoko
質問者

お礼

再度回答をくださりありがとうございます。 一つ一つの疑問を解いていくことしかできず、質問も成り立っていない様な状態で失礼しました。 自分でもっと深く調べて行きたいと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >○130万で申告する場合は雑費は計上できないのでしょうか? 「130万円」というのは、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」という2つの「社会保険の制度」に関係してくる数字なので、「税務申告(所得の申告)」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen --- (詳しい解説) 「チャットレディー」の業務については、多くの場合、(給与ではなく)「外注費」として支払いが行われます。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 「外注費」を受け取った場合は、「事業所得」、または「雑所得」として「課税対象」になります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html --- 「事業所得」も「雑所得」も、どちらも「収入(売上)」から「必要経費」を差し引いたものが「税法上の所得金額」になります。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ※「税法上の所得金額」は、「所得税」でも「個人住民税」でも同じです。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ ちなみに、「チャットレディー」の業務は、「家内労働者【等】の必要経費の特例」が適用できる場合が多いので、「税務署(または税理士)」に確認してみてください。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm >○…稼働できる分だけ報酬を得た方が得でしょうか?… 前述のように、「130万円」と「税金」は無関係のため、制度ごとに分けて回答させていただきます。 --- ○【税金の制度】 (ご主人が)「配偶者【特別】控除」を申告できる場合は、(控除額が段階的に減少するため)、 ・「配偶者の収入の増加額」<「夫婦合わせた税金の増加額」 になることは(通常は)ありません。 ご主人が、「給与所得者」、かつ「給与以外に収入がない」場合は、以下の「簡易計算機」で、「所得控除額の減少による税額への影響」を試算することができます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- ご主人が、「配偶者【特別】控除」を申告するためには、以下のリンクにある条件を満たす必要があります。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「所得金額」以外の条件は、(おそらく)問題ないはずですから、 ・控除を受ける人(ご主人)のその年における合計所得金額が1千万円以下 ・(77mokomokoさんの)「年間の合計所得金額」が「38万円超~76万円未満」 の条件を満たせば、ご主人は「配偶者【特別】控除」を申告できることになります。 --- 「年間の合計所得金額」は、(確定申告で申告する所得と同じく)「1月1日~12月31日」の間に生じた所得で計算します。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 なお、「給与所得」は、「支給日(給料日)」を基準に考えますが、それ以外の所得は、「支給された日(受け取った日)」とは限りません。 詳しくは「税務署(または税理士)」にご相談ください。 --- ちなみに、次に述べる「社会保険の制度」も同様ですが、「家族手当」など【税金以外の制度への影響】は別に考える必要があります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ***** ○【社会保険の制度】 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税法上の所得」とは【まったく】違う考え方をします。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、保険者によっては、「事業所得がある(自営収入がある)」場合は、認定基準を大きく変えている場合があります。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 いずれにしましても、【ご主人が加入している健康保険】の認定基準をご確認ください。 --- 「国民年金の第3号被保険者」の資格(の認定)は、「日本年金機構」が行なうことになっていますが、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、(審査を行うことなく)認定されます。 詳しくは「年金事務所(日本年金機構)」(または「社会保険労務士」)にご確認ください。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ***** (その他参考URL) 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

77mokomoko
質問者

お礼

回答をくださりありがとうございます。 いくつかのリンクにアクセスし、私でもだいぶ理解することができました。 わかりやすかったです。 確定申告で慌てぬ様近々税務署に行ってきます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>扶養内で働くつもりが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告と税金についてとのことなので 1. 税法の話のはずですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >○来年度から扶養を抜け働くつもりでいますが… 来年でなく、今年がアウト。 >これから青色申告をするために税務署に届けを出す… 昨年からその仕事をしているとのことなので、今から出しても来年分、つまりさせ異年の申告分からしか青色申告はできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm 今年分は白色申告です。 >○130万で申告する場合は雑費は計上できないのでしょうか… 勤労学生でない限り、税法に 130万という境目はありません。 また、経費を申告するのに、売上額の多寡は関係ありません。 >103万を超えてしまったので… 給与ではないので、103万という数字にも何の意味もありません。 「所得」に換算して 38万を超えれば、基本としては確定申告が必要になります。 (参考) 給与 103万を所得に換算すると 38万。 【給与所得】・・・バイトやパート 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】・・・チャットレ 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >年内の報酬は165万程になるかと思います… 経費が 20万あると仮定しても「所得」は 145万。 今年の夫は、配偶者控除はおろか配偶者特別控除も論外であることが確定しています。 >130万に抑えなくても稼働できる分だけ報酬を得た方が得でしょうか… 130万に何の意味もないことは前述しましたが、たとえ多く稼いで税金も多めに取られたとしても、取られる税金が稼いだ額以上になって逆ざやになることはあり得ません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

77mokomoko
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 勘違いをしていたところも多いことがわかりました。 すみません、再度質問させてください。 >来年度から扶養を抜け働くつもりでいますが… 来年でなく、今年がアウト。 ↑ 来年の税金が今年の収入で決まるため、今年がアウトということでいいのでしょうか? また、保険に関しては主人の年末調整で私の所得が扶養範囲以上にあるとわかった時点ですぐに国保になるのでしょうか? >少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂 というものです。 ↑よく扶養を抜けるなら約170万以上稼がなければ意味がない(保険や税金の支払いが増えるため)と聞きますが、税金は収入を上回ることはないとはいえ、やはりそのくらいの収入がなければ得とは言えないのでしょうか? お手数ですがよろしくお願いします。

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