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年金は入れたのに社保には入れない
昨年末いっぱいで仕事を辞め、今年の6月まで失業保険を受給していました。 受給満了になったため、いざ夫の扶養に入ろうとしたのですが年金は扶養として認められたものの、保険証の扶養には今年中は入れないという回答が来たのですがこんなことってあるのですか? ちなみに、仕事を辞めてから現在に至るまで全く仕事はしておりません。
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- タン タン(@tantantanuki104)
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私が以前担当していた時に、教職員の奥様が退職されてご主人の扶養に入れたいというケースがありました。 確かに無職にはなりましたが、その方の場合その後に退職金か、また教職員の方特有の所得の収入が本年度にまだ支給される。。という内容で健康保険の扶養には入れなかっためずらしいケースがあった様に思います。無職=今後無収入が一般的ですが。。。公務員と一般の会社員とは全く同じにはならない例もあるんだと記憶しています。仕事はしていなくても、前職から支給される所得の見込みがないのでしょうか?それがないなら再度確認した方がいいですね。失業保険の給付が終了し、この先あなたが一切収入の見込みがないのなら扶養に入れない事はないと思います。
- seble
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健康保険法の条文により、扶養に入るには将来へ渡っての収入が1つの基準になります。 従って、受給の終わっている失業給付や、今年であっても前月までの収入は一切関係なく、今後の収入だけが問題になります。 社保ではなく健保の問題ですが、書かれている情報だけからは扶養に入れない要素はありません。 担当者の間違いかと。 第一、厚生年金と健保の扶養基準は全く同じなので、片方だけ入れないという事も考えられません。
Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >1-6月まで受給…合計金額は80万円ほど… 「昨年末いっぱいで仕事を辞め」とのことですが、給与は「当月締めの当月払い」でしょうか? もし、「翌月払い」ならば、「平成25年1月」にも「給与収入【など】」があったはずです。 【仮に】、「1月から12月の収入の合計が130万円未満(になる見込み)であること」という認定基準の保険者の場合は、この収入も合計して考える必要があります。 また、「『収入の見込み』ではなく、『前年の実績』で判断する」という場合は、「今年の収入は無関係」ということになります。 ただし、個人的には「退職者(収入のなくなった者)に対して」そのような認定を行なう保険者は知りません。 >…やはり腑に落ちない場合は担当者に直接聞いてもらうべきですよね。 はい、ほとんどの保険者は、「事業主」を「各種届出の窓口」としていますので、【一般的には】(保険者ではなく)「会社の担当部署(担当者)」が相談先になります。 ですから、「会社の担当部署(担当者)」に「被扶養者に認定されない理由」を確認して、それでも納得できなければ、「保険者に直接確認する」必要が生じるかもしれません。 「被保険者」からの問い合わせに直接対応する「相談窓口」があるかどうかは、Webサイトなどを確認してみてください。 (リクルート健康保険組合の場合)『お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/member/info/query.html
長いですがよろしければご覧ください。 >こんなことってあるのですか? はい、そう多くないケースですが、ありえます。 --- (詳しい理由) 回りくどくなりますが、「健康保険の被扶養者の制度」の「説明」からになります。 「健康保険の被扶養者」は、「健康保険法」という法律に基づいた制度で、「被保険者(今回の場合はご主人)の家族」が、「主として被保険者によって生計を維持されている」場合に、その家族も保険給付を受けられるという制度です。 もう少しくだけて言えば、「自分自身では生計を維持できない家族が、(保険料を負担しなくても)被保険者が加入している健康保険から保険証を発行してもらえる制度」ということです。 (参考)『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html なお、「被保険者の家族が、(健康保険法が定める)被扶養者に該当するかどうか?」は、上記の「はけんけんぽ」の解説にあるように、「法令」や「通達」などをもとに「保険者(保険の運営者)」が判断(認定)することになっています。 『保険者とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml なお、「健康保険法(第三条の7)」の「被扶養者の定義」には、「収入の上限」など具体的な定めがありませんので、「国(厚労省)」が示した【目安】をもとに、各保険者が独自に認定基準を定めています。 『健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html 「年間の収入130万円未満」を「収入の上限」とする保険者ばかりなのは、以下の通知を参考にしているからです。 『[PDF:84KB]収入がある者についての被扶養者の認定について(保発第九号・庁保発第九号)』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-5nintei_kijun.pdf 上記の通知には、「年間」の詳しい定義がないため、「いつからいつまでを年間と考えるのか?」は、保険者によってばらつきがあります。 つまり、「暦年(1月~12月)」の区切りを「年間」とするとは限らないということです。 また、「年間の定義」だけでなく、「通知には書かれていないより具体的なこと」は、保険者による違いがけっこうあります。 ちなみに、「旧政管健保」である「協会けんぽ」にならって、「被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額」を基準とする保険者は非常に多いです。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 >>…年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。… 多くの保険者は、「協会けんぽ」の認定基準とほぼ同じなので、「参考になる情報」をあまり持ち合わせていないのですが、以下の2つの保険者については、「協会けんぽの考え方と同じではない」ことがお分かりいただけると思います。 『公文健康保険組合|被扶養者として認定されるための条件として「年収130万円未満」の記載がありますが、年収とはどの期間の収入が該当するのですか。』 http://kumon-kenpo.or.jp/qa/03_22.html 『昭和シェル健康保険組合|被扶養者について』 http://www.showa-shell-kenpo.or.jp/shiori/fuyousha/fuyousha.html >>収入限度額は、当年1月1日から12月31日の間の年間収入の見込み額が130万円未満(60歳以上の方または障害者は180万円未満)になります。… 以上のようなことから、「被扶養者に認定されるかどうか?」「認定されるなら、いつからか?」は、保険者によって違う場合があるということになります。 --- 一方、「国民年金の第3号被保険者」の制度は、「国民年金の制度」なので、「日本年金機構」が認定(審査)を行なうことになっています。 つまり、(原則として)「同じ条件ならば皆同じ認定結果になる」ことになります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金法施行令』(より抜粋) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE184.html >>(被扶養配偶者の認定) >>第四条…主として第二号 被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法…国家公務員共済組合法…地方公務員等共済組合法…及び私立学校教職員共済法 における被扶養者の認定の取扱いを勘案して【日本年金機構…が行う】。 なお、「健康保険の被扶養者」に認定された場合は、別途審査を行なうことなく、「第3号被保険者」にも認定されます。 ですから、「実務の現場」では、「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」の認定(および取り消し)は必ずセットでするものであるという「誤解」もけっこう多いです。 つまり、aoi0309さんの場合は、「事業主(ご主人の勤務先)の担当部署(担当者?)」が、「(条件を満たせば)国民年金の第3号被保険者のみの認定も可能」と正しい認識をしていたと【推察】できます。 --- 以上が、【一般論】での回答になりますが、「保険者の認定基準」など「第三者」には確認できないことが多いですから、「具体的な事実関係」についてはご主人に確認してもらってください。 ***** (その他参考URL) 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
補足
詳しくありがとうございます! 失業保険が収入をみなされることは知っていたのですが、既に受給完了となっており証明証も見せました。 時期的には1-6月まで受給し、合計金額は80万円ほどだったのですが130万円は超えていないし受給完了証明も見せているので今後の収入見込みはない、と判断されるだろうと思っておりました。 組合によってそこまで違うものなのでしょうか… やはり腑に落ちない場合は担当者に直接聞いてもらうべきですよね。