• 締切済み

近所の猫の放し飼いについて

近所の放し飼いの猫で悩まされています。 飼い主(と言えるのか?)は独身の男性で、家の内外で10匹くらい 半野良状態で飼っているというか餌を外に置いています。 ちょっとした家庭菜園をやろうと彫れば糞を埋められてしまい、気持ち悪いのでやめました。 としゃ物が落ちていることはしょっちゅうですし、ゴミをちょっとおいておけば荒らされ散らかされ 泣き声はうるさいし、車に跡はつけられるし何かと迷惑に感じることがあり 最近ではまたかとブルーな気分になることも増えてきてしまいました。 一度限界が来たので保健所に相談したところすぐに指導に入ってくれたのですが 避妊はしている、ということらしく、係留義務はないとかで、 それ以上は強制的にはなにも出来ない感じのようでした。 ですが避妊をしていても猫はいるのだから害はあるし、その猫が子供を生まなくても よそで餌をやって繁殖させた猫を拾ってきて話せば延々と同じ事が続くと思います。 このような迷惑があっても市としては何も出来ないのでしょうか? 外に餌を置かないようにしてもらうとか、ふやすなら家の中で飼うとか その様な指導をしてもらうように再びお願いしてもいいものかどうか悩んでいます。 その人は激高しやすく、近所の人とも問題を起こしていない人はいないような方なので 直接話したら逆恨みで何をされるかわかったものではないです。身の危険を感じます。

みんなの回答

  • Pzkw
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

お困りのようですね。 >保健所に相談したところすぐに指導に入ってくれたのですが >それ以上は強制的にはなにも出来ない 保健所には“不適切な飼い方を止めろ”と命令する権限はないので、何度指導してもらっても、相手が無視すればどうしようもありません。 基本的に民事の案件ですから、他の方も仰るとおり民事裁判でも起こすくらいしか方法ありません。 それだって、将棋の元名人の野良猫餌やり裁判の判決を見たら分かりますが、「賠償金は払う、マンション敷地での餌やりは判決で禁止されたので、餌やりは敷地の外で続ける」なんてやられると意味ないですね。 おまけに、相手はこういう問題ではお決まりの非常識な人。となると、自分が猫の被害を受けていると知られるのも、八つ当たり・逆恨みの的にされる危険を増やすだけです。 どのみち「猫よけ」なんて全て一時しのぎで、効果なんてありませんから止めましょう。 相手が刑事事件を起こして逮捕されたりしない限り、改善はないでしょうね。 割り切って引っ越すのも一つの方法だけど、持ち家ならそんなわけに行きませんしね。 いつまでも「猫様の御糞を毎日拾うトイレ担当者」暮らしに耐えられるかどうか?ですけども。 ちなみに、自宅敷地でも猛犬を放し飼いして、それで配達員などに怪我をさせたりすると刑事・民事の責任を問われます。 ただし、猫がいるから問題が起きるわけで、猫さえいなければ問題も起きませんよね。 実力で猫を消してしまえば、問題も消えます。 他の方の回答にもあるように、捕獲器(ネット通販やホームセンターで買える)で害獣を捕まえて、保健所に引き渡せば解決します。 http://item.rakuten.co.jp/netonya/10000304/ http://item.rakuten.co.jp/fbird/wp_te02/ 猫は狩猟対象の野生動物じゃないから、捕獲に狩猟免許など不要です。自分の管理する場所でなら、誰でも捕獲して構いません。 捕獲器に仕掛ける餌は、ちくわや唐揚げ、魚の頭、キャットフードなど匂いの強い物がいいです。生魚もいいですが、長く置くと不衛生になるのが欠点。 たいていの猫はすぐ捕獲器に入ると思うけど、入らなければ好きな餌を探すといいですね。 候補の餌をひとかけらずつ置き、翌日食べられていた餌を採用しましょう。 オス猫には、餌にまたたび粉末をすり込むとさらに効果的です。 捕獲器は、壁際やベランダの下など、猫の通り道に仕掛けましょう。 猫は狭く暗いところが好きなので、捕獲器はダンボールや布、ビニールシートなどで覆って暗くしてやると、警戒心が薄れて入りやすく、捕まった後も暴れにくいです。餌やりの目を避けるのにも役立ちますね。 捕まえた後の処理ですが、これはお住まいの地域の保健所次第です。 捕獲器ごと持ち込んでいいのか、麻袋などに入れ替えるのか、引き取り日が決まっているか、引き取り料金は?など、詳細は事前に保健所へ確認しておいてください。 捕獲器からの移し変えを指示されたら、猫を逃がさないよう、もちろん怪我をしないよう、丈夫な皮手袋や雨合羽などで防護して作業しましょう。 ※東京都や福岡市など、保健所が野良猫を引き取らない方針の地域では、捕獲の方法は使えません。 では、保健所への持込みができない、または捕獲器が餌やりに見付かれば危険なので避けたい、みたいな場合はどうするかですが、泣き寝入りor引越し以外に、奥の手があります。 自分の管理する敷地で、合法な物を使う分には犯罪になりようがないです。 また、猫に害になるものを生ゴミに捨てるなと言う決まりもありません。 害獣が勝手に何かを漁って、それでもし死んだって、それはただの事故死です。 http://plaza.rakuten.co.jp/da110011/diary/201005130000/ とある方法でアリやナメクジの駆除剤、または肥料を自作すると、害獣を見掛けなくなるという組み合わせがあるようですし、「猫 寄せ付けない方法 害獣」のキーワードで検索してみればいいと思います。 八方ふさがりだと悩んでばかり、害獣を守ること優先で被害解消はあきらめる・・・では不条理です。相手が害獣なら、害獣にふさわしい対処をしましょう。 NKK(野良猫駆除協会)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.4

老人になると犬より飼いやすいので、猫は古い住宅団地にはたくさんいます。小さな島でもたくさんいます。地中海の漁村にもたくさんいます。自宅の横の児童公園の砂場にもたくさんいます。春の盛りのころは一晩中鳴きあっています。猫は昔から放し飼いが普通です。おっしゃるような被害は自宅でもしょっちゅうですが、可愛いと思うせいか腹が立ちません。 餌をやらないでほしいと申し入れて、もしも餌をやるのを止めたら、それらの猫は死んでしまうのではないですか。 それらの猫は近隣の家でも同じ悪さをしていると思いますが、皆さんはどの様に言っていますか。みんなの意見が一致するならば、町内会があるでしょうから、町内会から抗議文を渡してはどうですか。

  • CC_T
  • ベストアンサー率47% (1038/2202)
回答No.3

猫は動物愛護法の対象になるから厄介です。 役所としても「自宅敷地で餌をやっているだけ」って人から「餌をやる権利」を強制的に奪えるかどうかは怪しいです。法的根拠がないですから、「改善に努める」なんて口約束だけでも軽々に手出しできなくなっちゃうので。基本的に住民同士の「民事」の案件ですから、刃傷沙汰にでもならない限り警察も口出しできませんしね。 自治体に問い合わせて「動物愛護推進員」に相談してみるのがマシかもしれませんよ。 餌をやる人がペットとして所有権を主張するならば同時にその管理責任や賠償責任も負うべきです(民法718条、民法709条)。ですから、腹に据えかねたのなら、ご近所誘って損害賠償請求をおこしましょう。放し飼い動物による作物への被害などに関する過去の判例では、猫の場合で1匹当たり10万円前後の賠償命令が課せられた例があるようですし、ついでに首輪+綱といった飼い方についての裁判所命令を勝ち取れるかもしれません。 自分の所の猫ではないから支払う義務はないとしらばっくれるでしょうから、証拠写真なり証拠動画を用意して臨むことです。 損害の立て替え払いに対する少額訴訟でもいけるかもしれません。それなら費用もたいしてかかりません。詳しくは法テラスなど法律無料相談にご相談を。 問題の住人は激高しやすいということですから、誰が動いているかを知れば暴言や脅し、意趣返しを受ける恐れがあります。 立ち向かうなら自宅ではドライブレコーダーなどの動画撮影やICレコーダーなど録音機材で「武装」し、相手が油断している間に証拠を集めて一気に猫の飼育が困難になるところまで追いつめてやるってくらいの覚悟をもって臨まないと、中途半端はやけどします。まぁ「身の危険」が現実になれば相手は傷害事件で拘留されることになって餌やりどころじゃなくなり、一気に解決に近づきますけどね。 私有地に侵入してきた害獣は天然記念物でもない限り捕獲して保険所に引き渡すことは自由です。ですから自宅敷地内で檻など使って傷を負わせないように捕獲し、そのまま保険所に引き渡してやればよいでしょう。犬と違って保険所は猫を捕まえることはしてくれませんが(狂猫病ってのはないから)、「害獣」として連れていけば引き受けてくれるところがあります。こちらは費用はかからないはずですから、一度問い合わせて確認してみてはどうでしょうか。 檻罠は1器6千円前後で、保健所にも貸し出し用の罠があったりします。トラバサミやくくり罠などは動物を傷つける恐れがあるので、狩猟目的でない限り使えません。 一応、敷地に近寄らせないようにニコチンや柑橘系の忌避剤を用いる方法もあるのですが、さほどの効果は期待できません。 もちろん毒物を猫の排除目的に使う事は動物愛護法違反にも問われますからとても勧められたものではありませんが、ココアやアボガド、キシリトールなど、人間にとっては何ともないものでも猫には毒ってものは結構多いですし、カフェインや風邪薬なんかでも人間並みの量を摂ると小動物には命に係わる症状を示したりするので、言いがかりをつけられないようにご注意を。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

数は少なかったが、土の庭が偶々有ったものだから、何処かの猫が来ました 見つけた時には、しつこく風呂の湯等を掛けて追い払い、頻度は減ったが畜生は止めない 知り合いは、逆さ釘を打った(市販でも剣山の様な板を見た)板を敷き並べた 猫撃退スプレーや石灰粉をまいたり、猫に嫌がられる事しかない 侵入撃退柵作るのも大変だし

回答No.1

>このような迷惑があっても市としては何も出来ないのでしょうか? 市は法律違反でない人に対して何か命令じみたことをすることはないですよ。 ご自宅で犬を飼うのが良いのではないですか?  ドーベルマンみたいに凶暴な奴を飼って、鎖につながず、質問者さんの敷地内を自由に走り回るようしておきましょう。

関連するQ&A