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家庭内で保険金の受け取り明細書改ざんは犯罪ですか?
- 知り合いの娘の事で相談です。先月、娘が帰郷し、義母から火災保険の受け取り金額を改ざんし二人で分けようと持ちかけられました。義母がパソコンを使用して新たな受け取り明細書を作成し、自分の口座に振り込みました。この行為は犯罪と言えるのでしょうか?
- 娘はお金を充てるつもりはなかったようですが、義母は20万円を自分の小遣いにしたようです。娘には印鑑を渡し、義父もこの件について知らないようです。義母の行為は犯罪なのでしょうか?
- 現在、娘は夫や義母との間に問題が生じ、離婚協議中です。もし、娘が犯罪を犯した場合、どのような犯罪になるのでしょうか?また、義母についても同じ質問です。
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質問者が選んだベストアンサー
>娘のしたことが犯罪ならどんな犯罪なのでしょうか? 私文書偽造及び行使+詐欺窃盗罪でしようかね。 家族内の犯罪でも、立派に刑法違反として前科が付く場合があります。 義母も同様ですが、主犯として娘よりも罪が重くなります。 但し、家族内の犯罪は「刑罰は免除(実刑免除)」となりますよ。 例えば、子供が親の財布から金品を盗むと「窃盗罪」ですが「懲役・禁固」にはなりません。^^; ただ・・・。 OO海上保険会社が「被害を受けた」と告訴を行えば、義母・娘も確実に有罪刑・前科持ちになりますね。 娘が正直にOO海上保険に伝えれば、OO海上保険会社も公の事件にはしないでしよう。
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- rokutaro36
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色々と問題はありますが、 現実問題としては、親族相盗が適用されて、 無視されるというのが、妥当でしょう。 「親族相盗」で検索してください。
お礼
回答どうもありがとうございます。 「親族相盗」という親族間の犯罪に関する特例があったことは知りませんでした。 ということは親告罪なので騙された義父が義母と娘を訴えなければ成立しないということですね 大変勉強になりました。ありがとうございました。 知り合いは少しほっとするかもしれません。
補足
もうひとつ質問させてください。 この偽造受取書を確定申告等で使用した場合はもちろん犯罪になりますか? もちろん原本を出せばいいのであってあくまでもバレタ場合ですが・・・ 親族相盗は親族間の特例ですからという解釈でよろしいですか?
- globef
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>もし娘のしたことが犯罪ならどんな犯罪なのでしょうか? 【私文書偽造罪】【詐欺罪】
お礼
申し訳ありません 補足欄に入力してしまいました。 早速の回答ありがとうございます。 続けての質問の義母は何も無し。無罪でしょうか? 何度もすみません。よろしくお願いします。
補足
早速の回答ありがとうございます。 続けての質問の義母は何も無し。無罪ですか? よろしくお願いします。
お礼
私のような素人でも解るように回答していただきありがとうございます。 それで私がネットで調べた範囲では詐欺窃盗罪は親族相盗に該当するが私文書偽造は親族相盗に該当しないとと理解ですが間違った解釈でしょうか? 私は実際に作成した娘よりも改ざんを唆した義母の方が罪が重いと思ってましたので納得です。 いずれにしても悪いことをしたのは事実です。 これから先保険会社には言わないように助言します。