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年金特別督促状が精神病で届きました。絶望的な状況にある私のための対応策は?
- 29歳で精神病の私は、年金特別督促状を受け取りました。無職で預金もなく、病院にも行けていません。両親は年金を支払う意思がありません。そんな絶望的な状況でも年金免除は通るでしょうか?
- 精神病で29歳の私は、年金特別督促状を受け取りましたが、何も相談する場もなく困惑しています。障害年金の未納もあり、年金免除や他の対応策はあるのでしょうか?アドバイスや知識をいただけると幸いです。
- 私は精神病で29歳です。預金も無く、無職で実家住まいですが、年金特別督促状が届きました。年金の支払いが滞っており、障害年金の未納もあります。年金免除やその他の対応策があるのかどうか、どうしたらいいのかわかりません。アドバイスや知識をいただければと思います。
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> 私は29歳で精神病です。 国民年金保険料に限ってですが、現時点では世帯分離を行わなくても保険料納付猶予制度が適用される余地が御座います。 国民年金保険料の免除及び納付猶予には幾つかの種類があり、今回、ご質問者様は『30歳未満』なので『本人及び配偶者』の収入のみで判断する「若年者納付猶予制度」を使うことが可能です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 勿論、30歳以上になったら一般の免除基準に従いますので、世帯分離等の対抗策を取っておくに越したことはありません。 > 障害年金などもあると聞きましたが三年弱ほど未納があるので > どうしたらいいのかわかりません。 a 滞納した保険料は、原則では「直近2年分」しか納付できませんが、現在は特例により過去10年まで遡って納付可能です。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 b 厳密には「障害年金」と言う名称の年金給付は社会保険(広義の意味で)に存在いたしますが、それはお尋ねの物ではございません。大抵の方は「障害基礎年金」とか「障害厚生年金」等の公的年金から給付される「年金」の事を斯様に書しており、はっきり言って回答する側和解等に苦慮いたします[条件が異なるから]。 愚痴はさて置いて・・・障害基礎年金でお答えいたします。 障害基礎年金は、次のようになっておりますので、20歳から直近までの19年間に対して3年分の滞納は問題ありません。寧ろ、障害の程度が国民年金法に定める「1級又は2級」に該当するか否かが気になります。 1 障害の程度が国民年金法に定める障害の程度「1級又は2級」に該当している事 ※障害者手帳などに記載されている等級とは別です 2 初診日が国民年金の被保険者期間中にあること 但し、20歳前に初診日がある障害(20歳前傷病)に対しては、 「20歳前障害」として例外的な支給を行う 3 保険料納付要件は原則と例外の2つがあり、何れか一方に該当すれば良い。 【原則】 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の 過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと ※今回の事例では該当しないと考える 【特例】 20歳に達した月~初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、 年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が2/3以上有ること ※滞納が3年であれば、納付年数は(19年-3年)/19年=16/19 16/19は約0.84なので、2/3[0.66]以上をクリアしている 【保険料納付要件 についして 参考サイト】 http://www.fujisawa-office.com/shogai21.html 4 年金額は等級毎に定額であり、未納期間があっても減額されない[老齢基礎年金とは異なる] 因みに平成25年度の金額は 983,100円(1級) 786,500円(2級) > 最近はストレスなのか歩くと膝が抜けてまともに歩けないこともあり > どうしたらいいのかパニックになりながらご質問させて頂きました。 私が勝手に考えた対処方法 1 家族(両親)の協力の下、病院へ再度通う 2 病院所属又は地区のソーシャルワーカーに相談する 3 ソーシャルワーカーと相談の上、年金は先に紹介した納付猶予の申請をしてもらう 4 猶予の対象とならない分は、未納状態にしておく[支払ってくれる人が居ないようなので] 5 状況を理解している専門家(ソーシャルワーカーとか社会保険労務士)に、来年からの保険料免除を受けるための対処を考えてもらう。
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- tuiteru7
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あなた自身に収入がないのなら、市役所に申請すれば、全額免除になると思います。 ただし、収入がなくても全額免除申請していない期間は、支払い請求されます。 でも、どうしても経済的に支払えなければ、しょうがないと思います。 ただし、支払わなかった期間は、年金受給期間から除外されます。
お礼
実家ぐらしだとどうも両親のお金から払えっていう感じみたいです。 ご回答下さりありがとうございました!
- 197658
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>こんな状態でも年金免除は通りますでしょうか? 親にある程度の収入があり、その世帯構成にあなたが加わってると 免除の対象にはなりません。 そのためまずあなた自身を世帯分離すれば可能でしょう。 簡単に言えば2世帯みたいなものです。 これは一部グレーゾーン的な方法ですので推奨はしませんが よく使われてる手法です。
お礼
世帯分離を調べていました!的確なアドバイスありがとうございます。 滞納している三年ほどの分は今世帯分離をするとどうなるのでしょうか? これからの分だけなのでしょうか? ご存知でしたら是非教えて頂けたら嬉しいです。 調べても出てこなかったので・・・。
国民年金のことでいいですね。 国民年金の減免を受けるためには、市役所などの 自治体窓口に申請する必要があります。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 未納期間があるようですが、まずは電話でもいいので 相談して下さい。 精神障害者年金についてはこちらを参考に http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/daw/wz_kikuchi.html
お礼
こんな訳の分からない文章にURLまでつけてご丁寧に答えて下さいまして本当に有難うございます! じっくり読んでみます。
お礼
詳しく親身になって教えて下さり本当にありがとうございます。 ありがたくて涙が出てきました。 教えていただいたことを反復して読み理解して ソーシャルワーカーや病歴など調べてみたいと思います。 こんなどうしようもない人間の悩みを親身に聞いて下さり本当に本当にありがとうございました!!