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二年前の国民年金督促

こんにちわ 二年前、失業しており国民年金に加入していましたが、免除の申請をしていました 後で知ったのですが国民年金の期代わりは7月とか 7月になれば再度免除の申請をする必要があるのですね 細かい説明を受けておらず、こちらも資料など読んでなかったので仕方はないかと思います 結局二年前の7月から11月までが未納扱いになっていました しかし、今頃になりその際の未納の督促がきました それまで年金事務所からは何の請求書も来ていません 今回二年前に遡り免除の申請をすることが出来る案内も同封されていました 正直な話、二年も前のことなので、今更支払うのもあれかと思うのです しかし、滞納すると財産を差し押さえるなど脅迫めいた内容も記してあり混乱しています 国民年金は滞納すると本当に差し押さえられたりするのでしょうか

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.6

>国民年金は滞納すると本当に差し押さえられたりするのでしょうか 強制徴収(差押え)の実施状況は以下の資料で確認できます。 『厚生労働省>国民年金保険料の納付率について(月次)』 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/toukei/nouhuritu.html ※PDF資料に「強制徴収」のデータが記載されています。 直近の資料では以下のとおりです。 ・25 年4 月~平成26 年3 月分:財産差押10,476件 ・24 年4 月~平成25 年3 月分:財産差押 6,208件

回答No.5

基本的には脅しですが見せしめのために実行することもあります。 払いたくないのなら免除申請をだせば差し押さえはなくなり申請が却下されてもそり頃には時効になります。

noname#235638
noname#235638
回答No.4

今年は本当に差し押さえするんです。 http://biznot.xsrv.jp/post-1209-1209 実際に、差し押さえがくる・・・どうしたらいい という相談は増えています。

  • aki_jijii
  • ベストアンサー率57% (27/47)
回答No.3

>国民年金は滞納すると本当に差し押さえられたりするのでしょうか 徴収に本腰を入れ始めましたから放っておくとあると思った方が良いでしょう。 たぶん督促ではなく特別催告状かと思いますが。督促状なら時効は振出しに戻って延滞金も付くようになります。 特別催告状であれば、時効が迫ったので請求をして時効の成立を6カ月引き延したのです。反応が無かったら次のスッテップに進みます。 >脅迫めいた内容・・・・ みなさん、自分が義務を果たさないことを棚に上げてそんなことを言いますけどね。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3067/6901)
回答No.2

> ・・・・免除の申請をしていました > ・・・・今更支払うのもあれかと思うのです 「免除」を認められれば、将来貰う年金額には減額をしますが、国民基礎年金の受給の年数には計算されます。 「免除」を認められなければ、つまり「未納」の場合は、年金額にも、年数の計算もされません。 下記のサイトの○×表を見て下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3770 国民基礎年金の年金額の現在は約半分が、税金が入っています。(以前は1/3が税金分) 「免除」の場合は、半分の税金分は税金としてもらえます。(表の※2の説明) 一部納付(一部免除)は、税金分と、一部納付の割合に応じた年金が貰えます。(表の※3の説明) もし、「未納」の場合は、その機関部の年金がまったくもらえないし、また、年数の計算もされません。(表の×の部分) 若年猶予・学生特例の場合は、納付が先送りされるだけで、いつか納付しなければなりません。もし、納付をしなければ、年数は計算しますが、年金額はまったく貰えません(税金分ももらえない) ======================== 国民基礎年金を納付しない場合の不利益。(給与所得者以外の学生・自営業・無職等の人たちには大きな不利益になります) 給与所得者(会社員・パート等)は、厚生年金(2号被保険者)の掛け金納付が、ほぼ強制的に天引きとなります。 厚生年金(2号被保険者)は、国民基礎年金+厚生年金・共済年金の2階建てとなり、会社が半額負担をします。(厚生年金の会社としての届けをしないのは、違法です) 厚生年金(2号被保険者)になると、無職の配偶者も国民基礎年金(3号被保険者)と認められて、国民基礎年金は納付の義務はありません。 給与所得者で無い人(自営業など)や、無職の人なら、国民基礎年金(1号被保険者)となるので、自分で納付義務があります。 国民基礎年金(1号被保険者)の納付書は、世帯主あてに納付書が届きます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国民基礎年金をかけていないと・・・・・・学生・自営業・無職等の人たちは、その税金や、年金や、障害者になった時の見返りに影響があります。 (1) 国民基礎年金を貰う場合、2009年から1/2の税金が入っています。(それ以前の税金分は1/3) 国民基礎年金の期間を貰う為の規定の年数以下の場合、その未納の期間の税金分の1/2の年金しか貰えませんし、また、貰う為の規定の期間以上で有っても、未納の期間の年金額は1/2しか計算されません。 (規定の納付年数が有っても、2009年以前の未納期間については、税金分の1/3が適用されるか、2009年からの税金分の1/2が適用されるか分かりません。) (2) 今年の平成26年4月から、消費税も税率が上がlりましたが、政府は、この消費税でアップ分は国民基礎年金にもと考えているようです。 税率がアップした消費税を支払っているのに、国民基礎年金の納付の期間が規定の年数以下では、この消費税率の上昇分までも貰えません。 (3) 国民基礎年金を納付していると、年末調整・確定申告の控除の対象なので、所得税が減額します。しかし、国民年金を納付しないと控除されないので、年末調整・確定申告をしても所得税が増えます。 (4) 国民基礎年金の納付で年末調整・確定申告をすると,そのデータが市県民税等の地方税(都道府県市町村民税)にも影響が出ます。 国民基礎年金を控除すると、所得税が減額するので、市県民税でも減額されます。しかし、国民年金の控除をしないと所得税は減額されないので、市県民税も減額されません。 (5) さらに、地方税(都道府県市町村民税)は、国民健康保険税(国保)の算出の基礎にもなります。 地方税が減額されれば,国民健康保険税(国保)でも減額対象になります。しかし、市県民税が減額されないなら、国民健康保険税(国保)も減額されません。 (6) 成人後に、障碍者になった時は、障碍者年金の税金分までを貰う権利も無くなりす。 国民基礎年金は、障碍保険も兼ねています。 ● このように、国民基礎年金の納付をしないと、所得税の減額にもならないし、消費税等の各種税金を支払った分の年金としてもらえる分まだ貰えなくなるかもしれないし、市県民税の地方税や国民健康保険(国保)の算出金額も多くなるなどの影響が出ます。 預貯金の利子を考えるよりも、これら確定申告の年金控除による所得税・地方税・国民健康保険等のほうが、安くなることも考えていますか? 金融機関が、ペイオフ/倒産したら元も子もなくなりますが、安全性では、年金は日本国が存在する限りつぶれません(年金支給が減額になるかもしれませんが・・・・)

回答No.1

  支払わなければ、それ以上に受け取り年金が減るだけです  

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