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窃盗犯が逮捕された場合

できれば専門家の方の意見をいただけるとありがたいです。 先日財布の窃盗にあったのですが、その犯人が逮捕されました。 財布自体は、がさ入れで押収されれば1~2週間で私の元へ返ってくるとのことでした。 問題は中に入っていた現金なのですが、どうなるのでしょうか? 警察官のお話だと要領を得ない(「現金に関しては分からない」といっていました。)のでよろしくお願いいたします。 ちなみに被害届は出しています。

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  • ベストアンサー
  • been
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回答No.3

財布に残れっていれば財布と共に返還されます。 なお、窃盗は犯罪であるとともに民事上の不法行為にもあたるので、損害賠償請求が可能です。最も手軽な方法は犯人に直接弁償するよう要求することです。これで任意に支払いを受けられれば解決です。拒否されれば訴訟を経る必要がありますが、現実に支払い能力がなければ訴訟倒れに終わります。 交渉の仕方としては、弁償を条件に「寛大な処分を求める」旨の嘆願書を書く、というのが効果的でしょう。

mitsu145
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 損害賠償請求が可能なんですね。よくわかりました。嘆願書の線でいってみます。どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bonnnou
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回答No.2

 まず、財布は、よほど価値のあるものであれば、犯人が、残しておく可能性がありますが、普通は、証拠隠滅のため、どこかで、捨てられてしまっているでしょう。  犯行の裏付けのために、その捨てた場所から発見されるかもしれません。  お金の件ですが、その犯人が絶対貴方からしか、盗んでおらず、犯人が貴方から盗んだお金だと完全に特定でききれば、財布と同じに返却される余地があると思われます。  しかし、お金に色目印がついている訳が無く、他の犯行の際に入手した「お金」と一緒して、そのお金の一部を使ってしまえば、盗んだお金は減ります。その場合、被害者の誰に返却するのか?  問題になるでしょう。  また、その犯人が借金があった場合、犯人の所持金とも一緒にすれば、民法上の債権者もそのお金の返済を求めるでしょうね。  その意味で、その犯人相手に裁判を起こす事になりそうです。  ただ、その犯人の親族が、任意で「弁償」してくれる可能性もありでしょう。その場合、減刑の嘆願書等の署名を求められるのでしょうか・・・・。

mitsu145
質問者

お礼

財布はがさ入れで見つかったようです。嘆願書の事を警察に聞いてみようと思います。

回答No.1

 私も窃盗(車上荒らし)にあい、(車・現金・車内備品(ステレオ・スピーカー等)を捕られ)盗難届を出し後日犯人が捕まりましたが、現金、備品は戻ってこず 車は廃車しかない状態で、かえってお金がかかるという とんでもない、自体でした。  現金が返ってくる可能性は低いのでは無いかと思われます。

mitsu145
質問者

お礼

どうもありがとうございました。お金はやはり戻る可能性が少ないようですね。