- 締切済み
空き巣?窃盗?
以前、他人を我が家に連れてきました。それから部屋にあった現金数万円がなくなり我が家にきたその人に問い詰めた所、盗んで行ったのが発覚しました。 返すと言われましたがまだ現金は戻ってきていません。 この場合警察に被害届を出せばこの人は何かしら処罰は受けるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yonesuke35
- ベストアンサー率11% (609/5531)
私は、私の離婚した妻が私の財産を持って出て行きました、被害届を 出しに警察に行きましたが受理されませんでした。刑事事件にはならないということです。 警察の見解は他人でも自宅に招いた時点で何を取られようが事件にはならない。 民事ならば可能かと思います。しかし金の番号は控えていないのでしょうか? 金の番号を控えていてその番号の紙幣を相手が持っていたのでしたら刑事事件に なるかと思います。
- rossarossa
- ベストアンサー率50% (444/880)
<現金を返してもらったら警察に突き出すことは出来ないでしょうか? 被害補償と処罰を求めるのであれば、お金が返ってくる前に被害届けを 出して逮捕してもらうことです。 それ以降、弁護士を通して和解の申し出(弁済等)があると思いますが、 起訴(逮捕当日を含め最長21日後)されるまでの間、和解の申し出に 応じなければ良いのです。 それでも処分が決定する前までに何とか和解しようとしてきますから、 その時点で被害補償を求めれば良いと思います。 厳罰にはならないにしても、身柄を拘留されることによる社会的制裁を 受けてもらいましょう。とんでもない人間です。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
1,その人に前科がなければ、被害届をだしても 相手にされないかもしれません。 2,犯人が分かっているのですから、告訴状を 出したらどうですか。 それでも警察が相手にしてくれなかったら 各都道府県警察本部、都道府県公安委員会に通報する。 管区警察局、都道府県警察の監察、警察庁などに通報する。 などという手があります。 3、お金を返してもらっても、犯罪は犯罪です。 罪が消える、ということはありません。 情状を考慮されることはあります。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
通常は、空き巣であれば住居侵入と窃盗罪に問われます。 しかし、今回は家人が許可を与えていますから、住居侵入が成立する事はまずありません。 窃盗罪として、刑事告訴をして、容疑者として逮捕され、自供が得られれば起訴されます。 国選弁護人でも、被疑者にプラスになる様に動きますから、示談の条件として被害額の返還を要求して下さい。 確かに、返ってくる可能性は低いのは事実ですが、示談をする為に弁護士は親族関係に借用させて、被害者に返還させる事もあります。 まずは、告訴をしないと何も進展はありません。
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
>現金を返してもらったら警察に突き出すことは出来ないでしょうか? →やれないことはないですが・・・。 返されてるので当然処罰が軽いです。 前科にもよると思いますが、下手すると一晩程度お泊りするか、被害届が机の上で埃かぶる程度かど・・。
- amuro-rei
- ベストアンサー率13% (151/1084)
窃盗罪として立件が可能です。 ですが、お金は戻ってくることはほぼあり得ません。
お礼
ありがとうございます。 現金を返してもらったら警察に突き出すことは出来ないでしょうか?