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将来の年金って?
- 将来の年金について知りたい人のために解説します。
- 年金の金額について不安を抱えている人は多いですが、実際の受給額はどのように決まるのでしょうか?
- 遺族年金と自分の年金の選択についても悩むことがあるかもしれません。
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No.1です。先ほどのは古い制度らしく、 65歳以降は 自分の老齢基礎年金と老齢厚生年金を全額受け取り。 老齢厚生年金が少なく、遺族厚生年金額が多ければ、 自分の老齢基礎年金額と遺族厚生年金額の差額を 遺族厚生年金として受け取る。 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額) となるそうです。 私自身も気になったので、いろいろ眺めていたらこういうことだそうです。 その他にも中高齢加算などの措置もあるようなので、 下記あたりを見られるとよいかと。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5171 現在 遺族基礎年金+遺族厚生年金 ↓ 65まで 老齢基礎年金?+遺族厚生年金+中高齢加算 ↓ 以降 老齢基礎年金+老齢厚生年金+遺族厚生年金(差額) ということではないでしょうか? 年齢により条件が変わるようなのでなんとも言えませんが... しかも制度はコロコロ変わりそうなのでお問い合わせした方がよいかもですね。
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- srafp
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> 年金の計算学が記載されたはがきが届きました。 後の方に出てくる内容から推測するに、ご質問者様の所に届いた「はがき」とは、「ねんきん定期便」ですよね。 「ねんきん定期便」は、該当年齢によって記載内容が異なりますが、どれでしたか? 『50歳以上』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000011213WyXLJkyc0M.pdf ⇒現在の加入状況のままで60歳まで保険料を納めた場合の推定額が印字されています 『50歳未満』 http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000011212YRZFxBA1s1.pdf ⇒現時点での保険料納付実績に基づき計算された金額。 金額のブレが大きいので、50歳以上の時のように今後の保険料納付を考慮した物ではない。 このことに関しては日本年金機構も「Q&A」で↓のように注意しております。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1399&faq_genre=064 もし、『50歳未満』の方であるならば、一寸は安心できます。なぜならば、老齢基礎年金(国民年金)の平成25年度満額は約79万円[78万6,500円]なので、月額換算で6万5千円。ご質問者様がこれまでも、これからも、共に保険料の滞納や免除が無いのであれば、この金額はある程度保証された上で、老齢厚生年金が更に支給されます。 > 今は、亡くなった主人の遺族年金(未成年の息子一人)とバイトの給料で生活しています。 現在受給しているという「遺族年金」ですが、公的年金からの遺族給付には「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」「遺族共済年金」が御座いますが、どれとどれでしょうか? ⇒それによってアドバイスの仕方が変わってきます。 取り合えず、「遺族基礎年金」+「遺族厚生年金」と言う組み合わせであるとした上で 1 ご子息が18歳に達した後、最初の3月31日を迎えると、「遺族基礎年金」は支給されません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5170 2 ご子息が18歳に達した後、最初の3月31日を迎えると、「遺族厚生年金」に『中高齢寡婦加算』が付くケースがある。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=159 > この先、息子が成人すれば、寡婦年金に変わります。 > 金額もだいぶ減りますが、自分の年金よりは少しは多いです。 1 公的年金(国民年金)に『寡婦年金』というものが御座いますが、その事ですか?因みに、支給開始は「60歳」からであり、単に「ご子息が成人したから支給開始」とはなりません。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5082 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kinds-5.html すると、亡くなられたご主人と、ご質問者様は次の条件を全てクリアしている訳ですね [夫] ・国民年金第1号被保険者としての「保険料納付済み等」期間が25年以上 ・障害基礎年金や老齢基礎年金を1回も受給していない [妻] ・死亡の当時、死亡した夫によって生計を維持されていた ・死亡した夫との婚姻期間が10年以上 ・(60歳以上)65歳未満であり、妻本人の老齢基礎年金を繰り上げ受給していない 2 金額については、最初に出てくる「ねんきん定期便」の注意書きを見落としているような気がいたしますが・・・論理上は現在受給している遺族基礎年金より減額[注]となりますので、月額5万円を下回ります。 [注] 遺族基礎年金 =条件さえクリアしていれば「老齢基礎年金の満額」 =約79万円(年額) ⇒月額換算で約6万5千円 寡婦年金 =死亡した者の保険料納付実績に応じた老齢基礎年金額×3/4 =約79万円×3/4 が最高額 =約59万2500円 ⇒月額換算で5万円に達しない。 ⇒正確に計算すると 78万6500円×75%÷12≒49,126円25銭 > 昔は、年金も何個か貰えたようですが? > 今ってどうなんでしょうか? > 遺族年金か自分の年金どちらか選ぶんでしょうか? 現在の年金制度は、昭和61年4月1日に制度の大変更で成立し、確かにそれ以降の小改正で選択肢(組み合わせ)は多少減りましたが、「一人一年金」と言う大原則は貫かれておりますので、いくもの年金を同時に受給する事は出来ません。 ご質問者様の書かれた状況から現時点で推測できる65歳以降の受給組み合わせ(選択肢)は 1 本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金 2 本人の老齢基礎年金+夫死亡による遺族厚生年金 この2つに集約されます。 > だとしたら、厚生年金払う仕事には付かないようにするのですが、払った分が無駄になるし 確かに、ご質問者様ご自身の老齢厚生年金が、夫死亡による遺族厚生年金額より低額であるならば、支払損に感じるでしょう。 しかし、厚生年金から抜けるということは健康保険からも抜けることになりますから、国民年金保険料と国民健康保険料を納めなければなりません。 推測や仮定が多いので、ご不明の点はもとより、ご不快の点も有るかと思います。 出来ましたら、不満点は心の中で一旦抑えて、ご不明の点や買い手等の間違いをご指摘いただければ幸いです。
お礼
くわしいご回答ありがとうございます。 ちなみに、現在40半ばです、息子はあと4年で18歳に・・・。 主人が亡くなったのは35歳です。 その時に、年金課に問い合わせて聞いたら、息子が18になったら、寡婦年金に変わると言われてとりあえず金額は下がるけど、遺族厚生年金と寡婦がついて何とかなるかなって思いました。 ただ、年々変わるし、息子もこれからお金がかかるし、この先どうなるか考えると不安です。 遺族年金って、年を取ってからの方がもらえるのが腑に落ちないです。 若くして子供を抱えて生活していくのはとても大変なので・・・。 とても詳しく海東ありがとうございました。 ベストじゃなくてもポイントつけられると思ったのですが・・・? すいません、ありがとうございました。
- Moryouyou
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ポイントは >遺族年金か自分の年金どちらか選ぶんでしょうか? ですね。 以下の選択肢となっています。 65歳からの遺族厚生年金の選択。 (1)自分の厚生年金を受け取る (2)引き続き遺族厚生年金を受け取る (3)自分の厚生年金1/2+遺族厚生年金2/3 会社勤めが長くなるなら、自分の厚生年金の方が高くなる可能性もあります。 文面からは(2)なんでしょうか? ご主人が亡くなられた時期によるのでしょうが、 遺族厚生年金の額が優遇されている場合があります。 確かに厚生年金保険料を源泉されるとご自分にとっては 無駄なような気がしますね。
お礼
すごくわかりやすかったので、ベストアンサーに選びました。 年金ってほんとよくわかりません・・・、今、40代半ばですが、先のことを考えると ある程度の年まで息子のために生きなきゃいけないけど、その後は死んだ方が楽だなって思います。 年とって貧乏生活はしたくないし、父親がいないので息子も中途半端・・・。 とりあえずは、息子が成人してももらえるようなので、なんとかなりそうです。 ありがとうございました。