- ベストアンサー
雇用保険受給の際に決まる基本手当日額について
雇用保険受給の際に決まる基本手当日額ですが派遣で時給性のところだと当然離職票に給料閉め単位での日数と支払額が記載されていますが、 以前このケースでみて直近6か月で180わりでなくあいだを開けた分で6か月間足してさらに間で利用していない分を30でわりそれをたして180でだしたのちんぎんひがくになったことをおぼえていますが、なにか8か月間の加入期間で20日以上勤務しているところを優先にして6かげつたして180でわるとかのきまりがあるのでしょうか・・・?みると原則6か月で180わるしかかいてないので
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
時給性で勤務日数が126日未満でかつ週の所定労働時間が週に30時間以上の場合は次の計算式で計算します (6か月間の給料)÷6か月間の勤務日数×0.7
補足
装なんですかこんな計算方法があるのですか・・・・?6か月足してからのこり1か月分を30でわった数字をさらにたして180でわりましたが、これはどういうことなのでしょうか・・・・・?