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離婚協議中、勝手に積立を引き出されてます

助けて下さい。 弁護士に電話しましたが一日会議で連絡がいつになるかわかりません。 何も手につきません、一刻も早く教えて欲しいです。 過去の質問も見て欲しいです 離婚協議中で、近々、弁護士から内容証明を夫に送る予定です。 別居中ですが、夫が家にいない間に家に帰ってきたら、積立を解約し、口座に振り込みましたみたいな手紙をゴミ箱から発見しました。 積立は全部で400万あったはずですが、今回は76万振り込まれているみたいで、以前にも勝手に下ろして残金76万だったのか、今回一部だけ解約したのかわかりませんが、取り敢えず、解約されているのは間違いないです。 夫婦共有の財産を勝手に解約した場合、私の取り分はなくなるのでしょうか? すっごく腹が立ちます。 ずっと自分一人で浪費してきて、このごに及んで、見苦しく、痛めつけてやりたいです

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

離婚協議中で、とりあえず今の貴女の生活費は? ともかく婚姻費用の分担請求の調停も並行して行う必要がありそうです。これは離婚確定迄は生活費を請求出来るのでそれを給料差し押さえするのに使います。 後飽くまでも財産分与とは婚姻中に積み上げた財産だけが対象です。独身時代の財産はそれぞれ切り分けて考える必要があります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1759/4023)
回答No.3

 現在別居中で、離婚協議中だとのこと。そして、離婚時に分与されるべき積立金が解約されていることが分かった。これでは財産分与の取り分が減るではないか。夫婦共有財産である「積立金」を勝手に処理された場合、私の取り分はなくなるのでしょうか。と、お尋ねです。 まず、離婚協議中というのは弁護士さんを入れての「協議離婚中」と、いうことでしょうか。文書からはそのように解釈できるものですから・・・。 もし、離婚協議中なら、この話長くなるでしょう。何故なら、弁護士さん個人では「積立金」の推移が正しく把握できないからです。個人の弁護士さんでは、「積立金」の出し入れとか金額については、対象者に尋ねて把握しようとします。しかし、相手側は正しくいうわけがありません。弁護士さんが正しく「積立金」を把握する場合、その弁護士さんが所属されている「弁護士会」を通じてしか「積立金」の推移を把握することは出来ません。 個人の弁護士さんが「弁護士会」を通じて金融機関に紹介をかけるのを嫌がります。大方の場合、ある程度の金額でとか、解約はやむなき事情でとか、解約をせざるを得なかった事情を後付けで説明されて、納得いかなくてもお金がないのだから仕方が無い。と、いうことであきらめる人が多いです。 そこでです。離婚は協議で成立しても、財産分与に関しては「家庭裁判所」に調停を申し立てれば良いのです。あなたが思う預貯金は、どこどこの銀行及び郵便貯金を併せて○○万円位あると承知している。と、いう具合にです。そうするとご主人の主張と食い違いがあるはずです。そこであなたは裁判所に調べて下さい。と、強くお願いすれば裁判所は職権で調べてくれます。調査の依頼を裁判所から受けた銀行協会とか郵便貯金センターは、何しろ国の機関からの紹介ですのですぐに回答が得られます。もし、調停が不調になっても審判に移行すれば裁判所は事実を調べてくれます。この問題審判の問題でもあります。 尚、財産分与の対象になるのは、もちろん預貯金もそうですが「別居する時点」までの物が対象になります。従いましてあなたの場合、別居時に「積立金」が400万円あったのなら、それが財産分与の対象金額になります。もし、ご主人が別居後解約して自由に使っていらっしゃったのなら、減額分はご主人に請求して支払ってもらうことになります。流れを把握して損のないように対応して下さい。

kxxsakuraxxy
質問者

補足

別居前に400万ありました。 今日問い合わせると、離婚のリの字も出ていない7月26日に150万解約されて、今回76万だそうです。 恐らくサラ金の返済に当てたと思われます。 まだ向こうの親は離婚の理由は性格の不一致位にしか思っていません。 親からこれ以上引き出さないように注意して貰うべきでしょうか こうなったら裁判しかありません

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

 向こうの取り分から差し引かれるので大丈夫ですよ。  頑張って!

kxxsakuraxxy
質問者

補足

それならいいのですが。 全てギャンブルや後輩をご飯に連れて行ったりしています もちろん交際費はお小遣い以外に渡していますので、こちらに落ち度は無いと思っています

noname#184677
noname#184677
回答No.1

大丈夫ですよ。通帳がなくても銀行は過去10年間の出納履歴を保存してあります。いざとなったらその写しを銀行からとりよせればいいです。なお、弁護士は職権で口座履歴を閲覧できます。 仮に離婚の話が出て以降、隠し口座に預金を移しているとしても、こまめに探せば隠し口座はすぐにみつかります。 使ってしまうと取り戻す手立てはなくなります。取り戻す手立てはなくても引き出した記録があれば、家裁の調停や裁判の際に財産分与(不動産など)や養育費名目で延払いにするとか、手立てはありますよ。

kxxsakuraxxy
質問者

補足

子供が可哀想で仕方がありません。私なら一円でも多く子供に残したいし、親の都合で子供に寂しい思いをさせるんですから、できる限りの事をするのが当たり前だと思います。 ギャンブル依存症で人格破壊までおこっている気がします

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