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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初公判まで7年以上もかかるものなのでしょうか?)

初公判まで7年以上もかかるエレベーター事故裁判の背景とは

このQ&Aのポイント
  • 東京都港区の公営マンションで2006年6月、男子高校生が死亡したエレベーター事故の裁判で、3人の被告の初公判が開かれました。
  • 被告の社長は「点検時に異常はなかった」と主張し、他の被告も「過失はない」と述べました。
  • 検察側は点検方法についての過失を指摘し、初公判までの時間が長いことに疑問を呈しました。事件から初公判までの時間について、一般的な傾向や背景を知りたいと思います。

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 事件が発生したのは、2006年6月ですが、起訴されたのが2009年7月です。つまり、捜査だけで3年間も費やしたわけです。何でこんなに時間がかかったかという、やはり、エレベータ製造の事故という特殊性だと思います。  事故の原因の究明には専門的な知識が必要なので、鑑定してくれる専門家の確保が必要ですし、確保できたとしても鑑定結果が出るまで、相当の期間がかかるでしょう。  また、エレベーター製造、エレベーターの設置工事、保守点検に関わった関係者だけでも相当数がいるものと思われ、取り調べにも時間がかかったのでしょう。  起訴されてからも、裁判所は公判前整理手続を行うことにしたのですが、どうやら、鑑定合戦が行われたようで、起訴されてからも、第一回公判が開かれるまでにも年数を費やしたようです。 刑事訴訟法 第三百十六条の二  裁判所は、充実した公判の審理を継続的、計画的かつ迅速に行うため必要があると認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴いて、第一回公判期日前に、決定で、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、事件を公判前整理手続に付することができる。 2  公判前整理手続は、この款に定めるところにより、訴訟関係人を出頭させて陳述させ、又は訴訟関係人に書面を提出させる方法により、行うものとする。 第三百十六条の五  公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。 一  訴因又は罰条を明確にさせること。 二  訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。 三  公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。 四  証拠調べの請求をさせること。 五  前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。 六  証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。 七  証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。 八  証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。 九  証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。 十  第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。 十一  第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。 十二  公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

pchank
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

訂正 誤 エレベータ製造の事故 正 エレベーター事故

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