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軽井沢スキーバス転落事故について

被告の社長等は「無罪」を主張しているみたいですが、この事故の概要からして無罪ってありえるのですか?問題点は多々あると思いますが、運転事故した運転手は健康診断も受けてなかったみたいですが、これってもう会社として大問題ですよね?

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  • yaasan
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回答No.5

どこかのドラマの受け売りじゃないですけど、日本で起訴された犯罪の有罪率は99%超と言われるぐらい無罪は勝ち取りにくくなっています。まず、有罪は間違いないでしょう。そのために捜査や証拠固めに時間をかけているので、初公判が今日になったのだと思われます。 被告は「運転手は経験者だと言ってたので、事故が起こるなんて予見できない」という主張のようですが、面接の時に返事を受けただけで、どれだけの技量があるか、健康に問題はないのか、などなど、運行に問題が出ないために必要な措置をほとんど取ってないような体制だったようなので、事故が起こるかどうかは解らなくても、事故をなるべく起こさないようには努めていないので、その点でアウトでしょう。 過失致死の中では比較的軽い刑期の判決になるとは思いますが、被害者や遺族がなぜ事故に遭わなければならなかったのか、という原因を特定し、問題があった人物を断罪できることで溜飲が下がるように警察は尽力したのだと思います。 >運転事故した運転手は健康診断も受けてなかったみたいですが、これってもう会社として大問題ですよね? 何もしなくても事故が起こらないケースは山ほどあります。万全を期したつもりでも事故が起こることはあります。しかし、事故が起きた時は詳細を調べると、やはり何か大事なことが抜けていて、そのミスをきっかけに必然かのように事故は起こります。ですから、面倒で経費がかかっても必要だと思われることはちゃんとやらないとダメなんですよ。おっしゃるとおり、大問題だと思います。会社としては不幸にもたくさんの方が亡くなった責任を重く感じて欲しいですよね。

mondaysaikensa
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  • aki43
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回答No.6

まぁどらまの様には行きませんね まぁ複合的要因が結果事故を導いた 総責任者で有る代表社長の責任だと 自分は思いますやはりバスは 車種毎の操作が有ると思います ちなみ飛行機の場合機種毎に 免許と言うか許可証が必要だそうです 其れと1度機体を預かると掛持は出来無いさせ無いそうです

mondaysaikensa
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  • spock4
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回答No.4

転落事故そのものに対する「業務上過失致死」は難しいでしょうね。 バス運行業務にかかる「書類」や「労務上」の法令違反(この問題は大きいですが)はありますが、それがイコール事故原因とはできないでしょうから。(法令違反は問えますが、過失致死との因果関係は?) 例えば、事故前に他のスキーバスに交代要員として乗務した際に、本来の運転手が「技術的に劣る」と思っていた、という内容がありましたが、検察はこの報告を聞かなかったことが、事故の原因の一つ(監督・指導不足)、としているようですが、社内規定に報告規定がなく、法律上にも根拠法令がなかったのであれば、罪に問うのは難しいと思うのです。(根拠法令があれば、これをもとに業務上過失致死は可能かも)

mondaysaikensa
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回答No.3

感情の問題なのでしょうね。 遺族や社会からしたら、誰かに責任を取らせたい、何か形として残したい、と思うのは自然なことだと思います。 被告側は、「気持ちは分かるが何で俺たちが!?」なのでしょう。 弁護士先生も判例があるのかは知りませんが、この程度まで刑罰を軽くできれば御の字という考えなのでしょう。名声を上げるチャンスとも思っているかもしれません。 今私達は被告者側から見ていますが、加害者になった時はどんな行動をするのでしょうね。

mondaysaikensa
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noname#255857
noname#255857
回答No.2

それが認められるかどうかはともかく、 主張することは出来る案件でしょうね。 本人たちも無罪を主張しつつも、 「なるべく緩い罰で収まらねーかなー」と 思ってるんじゃないでしょうか。

mondaysaikensa
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  • okvaio
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回答No.1

男性運転手が大型バスの運転に不慣れだと知りながら、適切な 指導監督を怠った疑いがあるということのようですが、 なかなか難しいことだと思います。 まず、慣れているかどうかですが、慣れと言うより的確な 技量や能力があったかだと思います。 適切な監督指導が、こう言った能力を身につけているかを 判定する必要があると思います。 この判定を義務づける法的な決まりがどうなっているかが 焦点かもしれませんね。

mondaysaikensa
質問者

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