この自治会総会議決は有効でしょうか(少し長文)
先日私の住む住宅の自治会総会がありました。
構成は全戸で90件、出席者49名、委任状32名でした。
ある議案が賛成18名、反対1名、保留30名でそのときに決まらず、持ち越しになりました。
後日開かれた新しい役員会で、「委任状が32名あるので賛成18(議長含)+委任32計50で過半数となるので議案は可決されるものだ」という内容の議事録が回付されてきました。「過半数になっていないのでは?」と異議を申し立てると今回下記のような役員会の議事録が回ってきました。この内容について皆さんにお伺いしたいと思います。
議事録の要約は次のようなものです。(前略) 過半数を超えていないのではないかとのご意見がございましたが、自治会規定によると、総会の出席者には委任状による出席者を含んでいることが規定されておりますので、規定に従い議案が承認されている・・
第16条(総会の定足数)
総会は会員の2分の1以上(委任状含む)の出席がなければ開会することができない。
第17条1(総会の議決)
総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第17条3
やむ得ない理由の為、総会に出席できない会員は、委任状により他の会員を代理人として委任することが出来る。
質問したいのは
(1)出席者に委任状の数もカウントするのか?
(2)個人を指名した委任状なら判るが、たいていは白紙もしくは総会議決、議長に委任というのが多いと思いますが、これらの取り扱いは?
(3)賛成18名(議長含)とありますが、議長に議決権はある?
(4)最終的に総会の場で決まらなかった本議案は現段階で有効(成立)なのでしょうかそれともまだ保留のままなのでしょうか?
以上長文の割には中身のない内容で恐縮ですがアドバイスをお願いします。
お礼
御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 回答ありがとうございました。