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住民税の延滞金一括払いについて

住民税を滞納して、給料を差し押さえられるのは、自分の責任だから、仕方ないのです。 住民税と督促料は、一括払いで納めて、ただ延滞金が用意出来ず、延滞金を給料から払うことになったのですが(今月分から)、 今月5日に、先月受けた手術の、医療給付金が、口座に振り込まれたので、早速、医療市役所に行って「延滞金を全額納めたい。」と、伝えたのですが、「今月分は、給料から、翌月からの分を、一括で払うように処理します。」と言われて、結局今月分は、給料からひかれました。 市役所に行った日から、 給料日まで、10日はあったと思います。手続き上、すぐには処理てきないこともあるし、仕方ないと思います。 別の日に、市役所へ行った友人が、トイレのなかで、「誰のことかは分からないけど、本当なら納めにきた時、受け取れたのに、差し押さえ処理をした方が 自分が上司から褒められるから、持ってきた時につきかえしたらしい。」と、話していた職員の会話を聞いたと…。 それが、自分のことでなくても、気分のいいものではありません。 一度、誓約をしたことを破るのは、成人として言語道断ですが、差し押さえ処分は、一度は、決行しないと、ならないものですか。どなたかアドバイスをいただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

差押えの処理に関してですが、差押の処理を会社にお願いしている形なので会社の給料の締めによって変わります。 月末締めの翌月の15日支払の会社とかなら10日あると言われても難しいです。ただ、以前にその会社に差押を行ってなければ即答できないので以前その会社に差押の処理をしたことがあるか適当にあしらっているかのどちらかの可能性が高いです。 通常なら会社に電話をして、差押の解除の処理が間に合うか確認します。間に合うなら納付をしてもらい、差押の解除の書類を電話で伝えたうえで行います。 今回は延滞金のみの差押のため延滞金に延滞金はつかないのでいいのですが、本税が残っている場合は、その日の自主納付と給料日での差押での納付という日数の差で延滞金の不利益も生じる可能性もあります。なので、仮に差押えの解除処理が間に合わない場合であっても自主納付を妨げる理由は本来ありません。ただ、今回の場合は金銭的な不利益もそちらに生じなく、還付処理の手続きのことも考えるとそのまま自主納付をせずに間に合わない以上は自主納付はしないようにお願いしたという可能性も考えられます。 好意的な方で解釈してもその旨を説明してないこと自体が問題ですが・・・・。 トイレでの話ですが、職員としてそのような場所でそんな話をしているのは言語道断です。 これはぜひ自治体には市民の声といった、質問に答えるようなものが用意されている可能性が高いので確認して回答を求めてください。 トイレでそのようなことを話すことと、その内容で上司に差押が褒められるということが問題だと思います。必要なものをドンドン差押していくことはいいことですが、解除の要件にあてはまるものをそのまま、執行することで褒めるただの差押件数主義というのはね・・

noname#183787
質問者

お礼

関わる部署関係者が多い程、手続きも手間も大変なことで、今回のことでは、迷惑をかけてしまいました。 これから改めていかなければと思います。 トイレのなかで聞いた、友人にもう一度話を聞いて、事実確認をしてきたいと思います。 ご回答ありがとうございます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

市職員の対応は大問題ですよ。 納付がされれば、差し押さえしてる原因である滞納がなくなるのですから、納付を受け付けるべきです。 分割納付の方法として「給与からの天引き」をあなたが市にお願いをしたというのでしたら「一度決まった方法、それも自分で言い出したやり方をコロコロ変更されるのは、たまらん」と市が主張するのもわかりますが、滞納処分による差押は「滞納状態にあるので、強制執行する」ものですから、その滞納がなくなったら差し押さえは解除されるべきものです。 裁判所に手続きを依頼しなくても、自らの名前で差押処分ができる徴収職員という強い権限を与えられてる立場の人が。納付したいという申出を断るという、信じられない行動を徴収職員が取ったわけです。 あなたは、滞納をしたことで引け目を感じてるでしょうが、それとこれとは全く問題がちがいます。 今回の市職員の「自主納付を断った」件は、非常に大きな問題であって、「滞納する奴が悪いのだ」という理屈で済まされない問題です。 きっちりと市宛に「このような対応をされた」と苦情をいい、謝罪をしてもらいましょう。 謝罪しないなら、マスコミに発表するとしてもいいでしょう。 あなたが想像してる以上の大問題事例です。 その担当者はもちろん、上司まで左遷されてもおかしくない、問題です。 なお、医療給付金は滞納の支払いに充てられないというのは、滞納処分の差押をしてはいかんという意味です。 本人が受け取ったものを、ラーメンを食べようと、パチンコで使おうと、滞納税金を支払おうと自由です。

noname#183787
質問者

お礼

一度処分が決定した後だったので、ダメなのかと思ったけど、「まとめて精算したい」と、申し出たことは、間違えてなかったのですね、少し楽になりました。 ご回答ありがとうございます。

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noname#184258
noname#184258
回答No.2

 そんなコロコロと支払方法を変えれば対応してくれないのは当たり前ですよ それに医療給付金は、税金の支払いに使えるお金ではありませんし

noname#183787
質問者

お礼

そうですよね、少し自分本位だったかも…。ご回答ありがとうございます。

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  • katokundes
  • ベストアンサー率22% (492/2217)
回答No.1

今の預貯金の利息から見ると延滞金の利息は見直しとか一切されていないのでは、 そんなことを考えていくと。 統計上とか、はやりがあるのかも?

noname#183787
質問者

お礼

住民税と督促料を納めた時に、「これ(延滞金)以上金額は動かない」と言われたので、利息もないと思います。はやりって何なのでしょう?よく分からないです。ご回答ありがとうございます。

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