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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣会社について)

派遣会社について

このQ&Aのポイント
  • 派遣会社での勤務中に解雇通告され、新しい仕事の紹介もあったが、給料が減るため辞めた場合、解雇予告支払金を受け取れるかどうか疑問がある
  • 退職後に雇用保険を受給する場合、退職直後は受け取れるかどうか心配
  • 自分で辞めるわけではないが、新しい仕事の給料が減るため受けるかどうか迷っている

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.6

>それともあくまでやめていないけーすでみてでしょうか・ 辞めれば休業ではないので休業手当はもらえません。 当たり前です。その時点で社員ではないので。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですか離職日が8.20日でも、8.1日ごろに雇用保険がすぐに受給できるかもしれないということでなら退職したほうが話が早いとみてやめた。それならとくに次の月4万ほどさがるところうけずことわり、ようはやめるということでこの8.1日から8.20日ごろまでのこのケースだともらえない感じでしょうか・・・?休業手当というものでしょうか・・・?解雇通告手当は派遣だから無理と聞きましたが、何度も同じことを聞いてしまいますがご回答いただければ幸いです

その他の回答 (5)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.5

貰えない。 >企業先へ勤務していて7.18日解雇通告予告みたいにいわれて これは「解雇通知」でなく「派遣先の仕事が終わる」です。 そうだから >その後派遣から別の仕事も紹介されたが 次の派遣先を勧める。 で、 >とりあえずやめてそのままたいしょくしましたが、 この退職は「自己都合」ですわ! >退職して離職見せたらすぐに受給はできるというケース これは「ハローワーク」の職権で行われる話。 判りやすく言えば 派遣先の仕事止めに合い、8月1日付けで「待機状態」となる。 派遣元が「次の仕事の斡旋」をしたが「4万円下がるからイヤ!」と断ってそのまま退職した。 で、退職すると決めたのは「ご質問者様」派遣元ではない。 よって「解雇予告手当」は貰えないし「3ヶ月の給付制限」付くし、6ヶ月満たしてなければ「失業保険は無い」となる。 俗に言う「踏んだり蹴ったり」状態ですわ!可哀想に!!

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

>派遣会社登録していて企業先へ勤務していて 貴方が契約を結んでいるのは 派遣元の派遣会社です。 貴方は派遣会社の契約社員なので 派遣先が勤務終了を貴方に言っても何も関係有りません。 派遣先と派遣元の派遣契約が終わるということであって 貴方が派遣会社から解雇されるということではありません。 貴方は派遣先に雇われていませんから 派遣元の雇用契約は継続しています。 解雇予告手当などはありません。 だから他の派遣先を紹介したんです。 自分から退職をもうしでたんですかね? そうでなければ他の仕事先をまた紹介してくるでしょう。 派遣会社と契約した期間は身分は保証されているので 期間内に派遣会社側から退職してくれとは言わないでしょう。 契約した期間内は契約した給料を払ってくれって事なので 紹介された会社に行っても契約した給料を派遣会社が貴方に支払えば いいことであって、その会社の給料が安くても貴方には関係無いでしょう。 派遣会社の都合で契約期間内の所定労働日に仕事に行っていない日は 会社の都合の休業なので会社から休業手当をもらえばいいことです。 休業手当は平均賃金の6割以上です。

dyvkgfd
質問者

補足

いろいろ回答ありがとうございます。7.31日で勤務が終了した勤務先の給料締めが8.20日月当たり20日締めなのでそのまま会社側から雇用保険すぐに受給できるようにききそれならつぎの月4万ほどさがるしごとに面接受けなくてもいいと思いけッきょくやめて離職日は8.20になッていました。7.21から31日まで給料と8月は勤務なく4日有給あッたのでたぶん8月1.2.5.6日ぶんで有給処理されていたと思います。有給きゅうりょうにあッたので・・・。それでけッきょくこようほけんもらえるとききそれなら以下と思いやめましたが正直なところこのケースで8.7日から8.20日分でみてそのかいてあり休業手当は言えば法的にもらえそうでしょうか・・・・・・?それともあくまでやめていないけーすでみてでしょうか・・・・?また何かご回答いただければ幸いです」

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

7/18解雇予告~7/31解雇~次の斡旋を拒否となると解雇より斡旋拒否を重く見る可能性があります。 解雇予告が14日前の為、不足する16日分(解雇予告手当は「30日前」に不足する日数を支払うから)について解雇予告手当を支払うか 又は8/16より前に始まる次の仕事を斡旋するかの義務が派遣会社にあります。この「次の仕事を斡旋」した以上は派遣会社側に落ち度が無い事になります(減収補填義務は無い)。 要は仕事の補償さえすれば収入の補償義務が無いのです。その仕事の補償を断った以上は解雇予告手当の支給は無いと考えられます。 此処までは派遣会社側の言い分です。では労働者側が主張出来る事ですが、斡旋を断った仕事が始まる予定日の前日迄は尚解雇予告手当の支払いを求める事が出来ます(「断った日迄」では無く斡旋予定の「配属前日迄が対象」です)。これしか要求出来ません。健保・年金は7/31で失権してますから、8/31前に次の仕事が無いと国保・年金に加入する必要があります。 職安の言い分ですが 「給料が安くても仕事があるだけマシ」「斡旋を断るのは本人の我が儘」になります。だから自己都合扱いの可能性もあります(離職票の記載次第)。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

そもそも離職票が手元に無いでしょう?

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

期間満了の派遣終了なので解雇にあたりません。 派遣会社に、まだ登録中だと思うので、退職してもいないと思われます。

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