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交通事故の慰謝料、示談金について

先日、バイクに乗っていて車と事故にあいました。 今は通院していますが慰謝料として支払われるのは医療費だけなんでしょうか!? 通院一回あたり4200円請求できると友人に聞いたのですがそれはなんなんでしょうか!? ご回答お願いします。

みんなの回答

回答No.2

治療をされてると言う事は、相手の自賠責保険を使っているのだと思います。 相手の保険会社から書類などがきたと思います。 自賠責保険の内容は治療費、交通費(病院までの往復)、慰謝料、休業損害費など120万円までです。 治療費は直接病院へ支払われます。 慰謝料などは治療が終了したら、保険会社から計算書などと示談書が送られます。 もし、あなたに過失があればその割分が引かれて計算されています。 内容に納得すれば、一括で支払われます。 4200円は先に回答してある通りです。 その分は自賠責保険の中にあるので、別に請求するものではありません。 治療が終了したら送られてくる書類の内容をよく確認して下さいね。 何故このような金額になるか、知らない人はわからずに捺印していますが、ちゃんと説明を求めれば教えてくれます。 ちゃんと教えてくれない担当者もいますので、その場合は自分か家族の保険会社に相談してみてくださいね。 専門家に相談されるのも良いと思います。無料の相談する所がありますよ。 けっして素人の考えだけでは、後で痛い目に合う場合もあります。 くれぐれもご自分のお体を優先してくださいね。 ちなみに物損の示談は人身と別ですが、ちゃんとスムーズに終わりましたか? それなら人身も大丈夫かもしれませんね。 お大事にしてください。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

医療費も本来は過失割合により自己負担があります。だから健康保険扱いにして行政に示談介入して貰うべきでした(7割部分は加害者に請求し、過失割合でカットされた分は健保負担に出来る)。 恐らく今はまだ自賠責でしょうが、自賠責は僅か120万しかありません。で、健保だと1点当たり10円ですが、自賠責だと通常20~30円請求します(自由診療と言い、医者の言い値で請求出来ます)。 通院一日当たり4200円とは休業補償や慰謝料(精神的苦痛を金銭損害に換算した額)です。無職の場合は休業補償無し。専業主婦の場合は5600円(家政婦を雇った場合は家政婦代実費で休業補償に代えます)。収入証明出来ない場合は日額4200円と見做して計算します。これに慰謝料が日額1400円請求可能です。

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