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交通事故の医療費と慰謝料について質問です。
先日交通事故にあいました。状況は、道路で前の車に追突した形になります。私は後部座席に乗っており、運転手は友人、私の乗車していた車が追突した側になります。警察9:1の割合でこちらが悪いという判断でした。その後、首が痛くなったので、友人の保険会社を相手に、医療費と慰謝料を請求しております。現在通院中で40回ほど、リハビリで通院しています。すべて健康保険を利用し私が立替払いしている状況です。そろそろ通院するのが億劫になってきたので少し痛みはありますが終わりにしようと思っています。 私が調べたところによると、 一回の通院で、治療費+慰謝料4100×2が得られるということですが、これは間違いないでしょうか。 またそれ以外にもらえるものはあるのでしょうか。 たとえば、首が痛みがとれないと言って、後遺症としていくらか請求したり、 私は実家くらしで週2でアルバイトをしているのですが、今回の事故によってバイトを休んだりはしていなくても、家での家事手伝いに支障がおきたと主張することで、いくらか上乗せで請求できたりするものなのでしょうか。 警察には怪我の届けを出さないようにしたので、友人側が不利益をこうむらない限り、 もらえるものはもらえるだけ手に入れたいという意志です。 この状況で私が手に入れられる最大金額はいくらになるのでしょうか。 また保険会社相手に気をつけなければならない点などありましたら教えてください。
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- umigame2
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>一回の通院で、治療費+慰謝料4100×2が得られるということですが、これは間違いないでしょうか。 4100円ではありません。4200円です。 支払われる額は、「治療日数(入院日数+通院日数)×4200円×2」と、「治療期間(治療開始から治療終了までの延べ日数)×4200円」のいずれか少ないほうになります。 治療を自分の都合で中止した場合は、治療期間に7日加算できます。 休業損害は、専業主婦であれば「治療日数×5700円」が認められます。(主婦休業損害) アルバイトをされている場合は、一ヶ月の就業日数が20日以上かつ一日の就業時間が6時間以上の場合は、「休業日数×5700円(最低)」が支払われますが、就業日数や就業時間がそれより短い場合は、実損額のみ認められます。 >首が痛みがとれないと言って、後遺症としていくらか請求したり 症状固定の診断後、後遺障害の認定を受けなければ支払われません。 >警察には怪我の届けを出さないようにしたので 相手が出していれば、どっちみち違反点数の加算と罰金は免れません。 >この状況で私が手に入れられる最大金額はいくらになるのでしょうか。 治療期間などわかりませんので、ご自身でお願いします。 上記は自賠責保険の算定基準です。 支払い総額が自賠責保険の枠120万円を超えてしまうと、全てが任意保険の基準となりますので、金額がコロッと変わってきます。 なお、ご自身の自動車保険に人身傷害補償がセットされていれば、相手の保険会社からの支払いに不足があった場合、その差額が支払われる場合があります。(人身傷害補償のタイプによります)
- cro184
- ベストアンサー率46% (7/15)
始めまして。人身事故の場合通院日数によって違反点数が加算されると思います。友達は免停にはなるのでは?慰謝料一日4100円くらいだったと思いますが、すべてにおいて4100円×2×40日という適用では無かったと思います。 事故の発生日から完治までの日数が最大だったはずです。 例)事故発生1月1日 最後の通院(完治)1月21日 通院日数10日の場合は ×2をして20日分の慰謝料ですが、15日通院した場合でも20日分の慰謝料しか出なかったような気がします。要するに2日に1回の通院で満額出るはずです。通院が半年を超えると危険です。 それ以外に休業損害は出せます。確か専業主婦でも家事に対して一日5000円くらい出るはずですので、交渉次第だとは思います。