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ライブの隠れ録音を禁止する法律

ちょっとしたコンサートを予定しております。 使用する楽曲はJASRAC管理下で、きちんと申請して著作権料を支払います。 そこでご来場くださる皆様には録音を禁止させて頂き、かばんのチェックを行って、もし録音機を持っている方がいたらお預かりしなくては、と思ったのです――が。 よく考えてみると、「録音を禁止する」法律ってあるのでしょうか? 著作権法はなめるように読んでみましたが、録音したものを勝手に公開(公衆送信)したら違法となるという条項は見つかりましたが、録音そのものを禁止する条項は見つかりませんでした。 著作権法以外で、「録音」を禁止している法律は、何かあるでしょうか? 何を根拠にして、かばんのチェックを行ったり、録音機の一時預かりなどができるのか、不安になってきました。 もし「かばんを見られるのはプライベートのことなので、いやだ」といわれたりしたら、法律で相手を説得できるでしょうか。 チケットを買ってくださったお客様には、コンサートを見る権利があると思いますし、チケット発売時に「録音禁止に賛同くださるお客様だけ、このチケットの購入を許可します」というような公示はしませんでした。 ※ちなみにコンサート後のCDやDVD発売などは未定ですが、多分しません。

みんなの回答

回答No.3

〇もし「かばんを見られるのはプライベートのことなので、いやだ」といわれたりしたら、法律で相手を説得できるでしょうか。 できますよ。 ライブハウスをはじめとする施設の中においては、その施設の管理者に「施設管理権」というものが認められています。法律で明示的に認められているものではないのですが、判例でも認められています。この施設管理権の下で、その施設にどのような人の入場を許すのか、またその施設内においてどのような行為を禁止するのか、といったことを決めることができます。公園や遊園地などに行くといろいろな禁止事項が定められていると思いますが、これらが施設管理権の現れです。また、「暴力団入場お断り」などの告知も、この施設管理権があるからこそ認められるものです。 したがって、入場の際に「録音を禁止します。録音機は一時預かります。そのために持ち物のチェックを行います」という告示を行えば、問題はありません。ただ、常識の範囲を超えた持ち物検査をすることはできません。施設管理権は入場を許すか許さないかを決定することができるだけで、持ち物検査をする権利を積極的に認めるものではないからです。持ち物検査を拒否されたら、単純に、「では、入場することはできません」と言うにとどめましょう。

noname#148751
質問者

お礼

ありがとうございます! 「施設管理権」を根拠に、入場の可否を決めることができ、かばんのチェックをお願いできるのですね。 >「暴力団入場お断り」などの告知も、この施設管理権があるからこそ認められるものです。 なるほど、そうなんですね。 ところでその際、チケットを払い戻してほしいと言われたら、払い戻さないといけないでしょうか。 「チケットを売っておいて、私どもの都合で入場するなと言うのだから、払い戻さなければならない」でしょうか。 「そのお客様が録音機を持っていたのが悪いのだから、お客様責任と言うことで、当人に負っていただく」と言えるでしょうか。 そう言うためには「録音機を持ち込もうとすること、つまり録音しようとすることそのものが違法である」という論拠が必要かと思いました。 違法行為=反社会的な行為を働いたのだから、本人責任だ、といえますから。 そうでない場合こちらの一方的な主張で、チケットを売っておいて帰れと言う、ということになってしまいます。 もちろん、かばんをチェックして録音機が見つかるなんてことは、そもそもそんなにあり得ることでもないでしょうから、心配することはないのかもしれませんが、法律的にはどうなっているのか知りたく思いました。 「録音することそのものが違法である」といえる法律はないでしょうか。

noname#78412
noname#78412
回答No.2

>そこでご来場くださる皆様には録音を禁止させて頂き、かばんのチェックを行って、もし録音機を持っている方がいたらお預かりしなくては、と思ったのです 必ずしもそこまでする必要はないでしょう。「録音や撮影などの行為は禁止です」と張り紙をしたり口頭で説明すれば、著作権に関する主催者としての義務は果たしたことになると思います。そこから先で著作権侵害が行われるかどうかは、録音した人間の側の問題です。 不法に流出したりする危険があるようなメジャーなコンサートやライブの場合には用心のためにチェックが行われていますが、それは流出によってイメージが侵害されたりライブ盤が売れなくなるなどの具体的な経済的損失の危険があるからです。そのような危険がないのであれば、あまり目くじらを立てる必要もないと思います。 実際に持ち物チェックやボディチェックを行う場合には、基本的に事前に録音禁止を周知した上で行われますが、その場合も、基本的には来場者の了解の下に確認するのであって、女性のチェックは女性が行う、カバンは持ち主に開けさせる、カバンを開けたくなければカバンごと預かる(貴重品など必要なものだけ持ち込む)、安全な預かり場所を確保して預かることについて来場者の信頼を得る、などの措置が必要です。 録音されることによって生じる危険・損失と、その対策に要する費用や労力とを比較して、そこまで必要かどうかを判断すればよろしいのではないでしょうか。

noname#148751
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >必ずしもそこまでする必要はないでしょう はい、でもすみません、詳細は書けませんがいろいろあって、そこまですることは決まっているのです。何回か話し合いをかさねて、いろいろ考慮した結果。 で、「これこれこういう法律があるから、こういうこと(かばんチェック等)を私たちは行使する権利があるんですよ」と、ちゃんと説明できるようにしたいのです。 >「録音や撮影などの行為は禁止です」と張り紙をしたり口頭で説明すれば そうなんですけど、チケットを買わせてしまってから、あと出しで会場でそれを言っても、法的効力はないんじゃないかと思いまして。 >それは流出によってイメージが侵害されたりライブ盤が売れなくなるなどの具体的な経済的損失の危険があるからです 今回の場合、CDやDVDの発売は考えていないのですが、それでも「経済的損失」を根拠に録音を禁止できるでしょうか。 また、それを根拠に、「録音を禁止する」ことが可能となる法律を、ぜひ知りたいのです。 というか、「流出」となると、すでに「公衆送信」であり=著作権違反、なので、経済的損失をうんぬんしなくとも「違法です」といえますよね。それ以前の、「録音」、それ自体を縛る法律はあるのでしょうか? ・・・・もしかして、今までの数々のライブの「録音禁止」は、「マナーとしてなんとなく守ることになっていた」だけで、依拠する法律などないのでしょうか??

  • okg00
  • ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1

民法の契約に関する問題でしょう。ご指摘の通り、私的利用のための録音は著作権法でも認められている行為です。 しかし、「録音しないお客様にかぎりコンサートへの入場を認めます」という契約に同意している客のみ入場できるという利用規約にしておけば、入場して録音する行為は契約違反(債務不履行)となります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411349224?fr=rcmd_chie_detail http://okwave.jp/qa2402591.html

noname#148751
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「録音しないお客様にかぎりコンサートへの入場を認めます」という契約に同意している客のみ入場できるという利用規約にしておけば しかし、その利用規約を設けずすでにチケットを買っていただいてしまっているのです。 いろいろ思い出してみると、今まで自分が行ったライブなどでもチケット購入時にそのような契約を明示している場合はなかったように思います。 ほかのコンサート主催者は、どのような法律にのっとって、カバンチェックや録音機の預かりを敢行しているのでしょう。 もしかして、「あくまで、お客様への協力のお願い」に過ぎず、法的に録音を禁止する条項はなかったりするのでしょうか…。

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