- 締切済み
ライブの隠れ録音を禁止する法律
ちょっとしたコンサートを予定しております。 使用する楽曲はJASRAC管理下で、きちんと申請して著作権料を支払います。 そこでご来場くださる皆様には録音を禁止させて頂き、かばんのチェックを行って、もし録音機を持っている方がいたらお預かりしなくては、と思ったのです――が。 よく考えてみると、「録音を禁止する」法律ってあるのでしょうか? 著作権法はなめるように読んでみましたが、録音したものを勝手に公開(公衆送信)したら違法となるという条項は見つかりましたが、録音そのものを禁止する条項は見つかりませんでした。 著作権法以外で、「録音」を禁止している法律は、何かあるでしょうか? 何を根拠にして、かばんのチェックを行ったり、録音機の一時預かりなどができるのか、不安になってきました。 もし「かばんを見られるのはプライベートのことなので、いやだ」といわれたりしたら、法律で相手を説得できるでしょうか。 チケットを買ってくださったお客様には、コンサートを見る権利があると思いますし、チケット発売時に「録音禁止に賛同くださるお客様だけ、このチケットの購入を許可します」というような公示はしませんでした。 ※ちなみにコンサート後のCDやDVD発売などは未定ですが、多分しません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- InfiniteLoop
- ベストアンサー率71% (658/918)
回答No.3
noname#78412
回答No.2
- okg00
- ベストアンサー率39% (1322/3338)
回答No.1
お礼
ありがとうございます! 「施設管理権」を根拠に、入場の可否を決めることができ、かばんのチェックをお願いできるのですね。 >「暴力団入場お断り」などの告知も、この施設管理権があるからこそ認められるものです。 なるほど、そうなんですね。 ところでその際、チケットを払い戻してほしいと言われたら、払い戻さないといけないでしょうか。 「チケットを売っておいて、私どもの都合で入場するなと言うのだから、払い戻さなければならない」でしょうか。 「そのお客様が録音機を持っていたのが悪いのだから、お客様責任と言うことで、当人に負っていただく」と言えるでしょうか。 そう言うためには「録音機を持ち込もうとすること、つまり録音しようとすることそのものが違法である」という論拠が必要かと思いました。 違法行為=反社会的な行為を働いたのだから、本人責任だ、といえますから。 そうでない場合こちらの一方的な主張で、チケットを売っておいて帰れと言う、ということになってしまいます。 もちろん、かばんをチェックして録音機が見つかるなんてことは、そもそもそんなにあり得ることでもないでしょうから、心配することはないのかもしれませんが、法律的にはどうなっているのか知りたく思いました。 「録音することそのものが違法である」といえる法律はないでしょうか。