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寄付金に対する税金について
遺言などによって自分の財産をある法人に寄付することができるようですが、今回お尋ねしたいのは、寄付した側ではなく、寄付された側の課税についてです。 (1)寄付された側は、この寄付金をどのように計上するのでしょうか? (2)また、寄付された側が法人の場合、どのような税金がかかるのでしょうか? (3)法人の種類によっては、この寄付金に対して免税される法人もあるのでしょうか?例えば、NPO法人であれば寄付を受けても免税になるとか…、公益法人は免税だとか、株式会社なら課税されるとか…。 皆さまどうぞご教示ください。よろしくお願いいたします。
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公益法人、学術研究、特定のNPOが受けた場合は、寄付金収入ですが、無税です。 それ以外の場合、個人(法定相続人以外)が遺贈を受けた場合は相続税、会社が受けた場合は法人税が掛かります。 なお、同好会等に対する遺贈は、その代表者に贈与が有ったものとみなされ、代表者に相続税が掛かります。
お礼
わかりやすいご回答、ありがとうございました。 大変参考になりました☆