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白色申告の帳簿義務

自営業者は前々年、または前年の所得が300万円を超えている場合、簡易な記帳義務が生じる、と聞いたのですが、この「前年、前々年」というのがよくわかりません。 確定申告を行う年の前年、前々年を指すのか、確定申告の対象となる所得を得た年の前年、前々年を指すのか、どちらでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>確定申告を行う年の前年、前々年を指すのか… 「確定申告」の言葉を持ち出すから、話がややこしくなるのです。 記帳義務はいつから生じるか、と考えれば簡単なのです。 平成25年に 300万以上あった人は、平成 26年の 1月から記帳義務が生じると言っているのです。 平成26年の「前年」は平成25年で、これなら誰も迷うことはないでしょう。 平成25年は 300万未満でも、その「前々年」平成24年が 300万以上あった人も、やはり平成 26年の 1月から記帳義務が生じます。

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…この「前年、前々年」というのがよくわかりません。 平成25年(1月~12月)分の記帳義務は、 ・前々年(平成23年)分あるいは前年(平成24年)分 の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える場合に生じます。 『白色申告者の記帳・記録保存制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm --- なお、「平成26年1月」からは、 ・事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます。) というように「すべての人」が対象になります。 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/ >>平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます

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