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白色申告の帳簿付けについて
- 白色申告の帳簿付けについて、収入が300万以上あった時に記帳義務があるのか、所得が300万以上あった時に必要なのか調べました。
- イラストレーターで、いつもは微々たる収入額でしたので領収書だけで済ませていましたが、収入が急に増える予定があるため、帳簿付けが必要かどうかを確認しました。
- 基礎控除を考えれば収入が微々たる額になるはずですが、来月の振込次第で事業所得が38万を超える可能性があり、帳簿付けが必要になるかもしれません。
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>収入が300万以上あった時に記帳義務があるのか、所得が300万以上あった時に必要なのかどちらでしょうか… どちらでもありません。 前年か前々年の、不動産所得、事業所得及び山林所得の金額の合計額が300万円を超える場合です。 「収入」の言葉は出てきません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm >本年度、下半期に… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」をひとくくりにして計算するのであり、「年度」(4/1~3/31) ではありません。 >来月に振込があれば(イラストレーターの振込時期はクライアント次第なのです。。。)収入が300万を超えて… 青色申告で、かつ「現金主義」を選択した場合を除いて、その仕事を終えた時点で「売上」に計上しなければなりません。 入金が年明けであったも仕事自体がなんな異に終わっているなら今年の「売上 = 収入」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm >今から帳簿付けが必要でしょうか… ご質問文を読む限りでは、記帳義務まではありませんが、いくらかの所得税は発生するはずですし、 >所得は経費を計算すれば扶養内でした… 親が扶養控除を取るのも無理です。 (夫婦間にはもともと扶養控除はない) 来年から帳簿をきちんと付け、青色申告を行えば、 >11月までの所得は65万程かと… 来年も同じだけの利益があったとしても、来年はこの数字が 0になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 今年と同じだけ利益があっても、親が扶養控除を取れるのにまだまだ余裕が出ますし、もし夫婦間の話なら配偶者控除、配偶者特別控除の判定にも有利になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- tamiemon96
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記帳義務の判断は経費を引いたあとの所得金額です。 それも、前年か前々年の所得です。 *年の初めから記帳が必要なので、前もって義務が分かっている必要があるためです。 *青色にして、市販の会計ソフトに入力し貸借対照表も作成しましょう。 65万円の青色申告特別控除が適用できますよ。 *ポイントとしては、業務用の口座を作り、収入は全部振り込み入金、 入ってきたお金は全部、おろしてしまって「事業主貸」で処理。 通帳の仕訳は 入金時 普通預金 / 売掛金 出金時 事業主貸 / 普通預金 これだけでほぼOKです。 *あとは、現金で経費を支払い全て、事業主が立替えたことにしましょう。 現金の支出の仕訳は **費 / 事業主借 事業用の現金は全くない=0円 これで、現金出納帳も要りません。 ちょっと極端ですが、理屈的にはOKで、しかも損益計算は間違いがありません。
お礼
御回答ありがとうございます。 来年からは青色申告にして頑張ってみます!
お礼
とてもお詳しく誠にありがとうございました! 毎年確定申告で「そんな決まり事があったの!?」と無知な自分を痛感します。。。 ご回答頂けて助かりました。是非参考にさせて頂きます!