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税金の滞納処分としての差押
税金の滞納処分としての差押は、裁判所が行うものではなくて、行政の自力執行力として行われるのでしょうか?
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No.1です。 質問の趣旨が正確に理解できていないように思われるので回答として適正かどうか判りませんが、例えば 「土地」 「家屋」 などの不動産に対して差し押さえがなされた場合、それらの登記簿には、差し押さえの根拠の種類に係わらず法務局が差押登記依頼を受けた順にその旨の登記か行なわれます。 差し押さえ解除時の順位の取り扱いについては、民事執行法による差し押さえについては、申し訳ありませんが承知していません。 公租公課にかかる差し押さえの場合、国税徴収法を根拠とする差し押さえが全くなされていない場合は債権者である官庁は 「差押 (いわゆる 『本差押』)」 の登記を行ない、既に差し押さえ手続きが行なわれた以降に差押を必要とする官庁は、当該の差し押さえに対して 「参加差押」 を行ないます。 参加差押を行なった官庁は、本差押を行なった官庁が換価により得た金員に滞納処分額を超える余剰が発生した場合、当該余剰額の中から参加差押を行なった額について配当を受けることとなります。 また、本差押を行なった官庁が差押解除を行なった場合、1件目の参加差押が自動的に本差押として取り扱われることになり、この場合の差押としての効力は参加差押を行なった期日に遡及して適用されます。
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- MEBUS
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たとえば、国の税金の滞納処分の場合の差し押さえは、 “国税徴収法第47条各項” に基づき税務署が行ないます。 また、国税以外の公租公課、たとえば社会保険や労働保険の保険料の滞納に係る差し押さえついては、上記法律に基づき所轄の管理官庁、すなわち社会保険事務局や労働局が行ないます。 いずれの場合においても、民事執行法による差し押さえとは異なり、裁判所の決定を必要としません。
補足
回答有難うございます。 既に完答を頂いているのですが、もう一点お聞きいたします。 差押には、滞納処分によるもの、担保権の実効(又は強制執行)によるものがあると思うのですが、これらは併せて登記されるのでしょうか。 そして優先順位の高い差押が解除された場合には後位の差押が順位を上げることになるのでしょうか。 また配当自体は、先順位の競売(又は公売)から得られるのでしょうか。