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前妻との子供についての財産分与などの書類
- 前妻との子供とは一切関係を持たず、財産分与も任せられる書類を作成したい。
- 彼と前妻の子供が夫婦生活に邪魔であり、関わりたくない。彼の病気や親戚の関係での連絡、財産分与の問題も避けたい。
- この先の子供には前妻との関係を知られたくなく、彼との新しい人生を送りたい。弁護士に書類を作成してもらいたいが、どう書けばいいか分からない。
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質問者が選んだベストアンサー
プロではありませんが、土地の名義変更の都合で 財産分与手続きをとった事があります。 そこからあなたの言われる事は多分不可能と思います。 すでに亡くなっている人の名義のものを変更したんですが、 その場合、戸籍を動かしていると全部遡って生まれた時まで揃えなければなりません。 そして、相続人すべてに了解の書類をもらわねばなりません。 その場合に、身内に内緒にしていても戸籍に掲載されている子供すべてから 了解をとらなければならないので無理だということです。 それと、義務と権利というものが親子間にはあるので 例えば前妻さんが不慮の事故などで亡くなったなどの場合に あなたが前妻の子を面倒見る義務はありませんが、婚約者さんにはあるんですよ。 実際面倒をみるかどうかはともかく、最低でも連絡は入る事は間違いありません。 親子間には養育や介護の義務と権利があるそうです。 それが、あなたは関係なくても婚約者さんと、その子供さんの間にはあるということです。
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croudia さんの望みは叶えられません。 前妻の子は他人ではありませんから離婚しても関係ありません。 法は、そういうcroudia さんの希望を通しません。 前妻の子を容認できないなら、再婚しないでおきましょう。 バツイチ男性じゃない人をお勧めします。 子供には財産を相続する権利があります。 親が離婚しようが、再婚しようがです。 戸籍からその子たちを排除できませんから、あなたとの間の子も当然隠せません。 戸籍をみりゃわかります。
- no2nna8n
- ベストアンサー率16% (95/567)
彼の個人資産を0にすればよいのです。 無いものは相続できません。 結婚する時に、彼の不動産、貯蓄、株式などの資産を全てあなた名義にします。 きちんと贈与税払って下さいね。 結婚後は彼のお給料は即あなたの口座に移し、彼名義の預金は0にします。 当然ですが、毎年贈与税が発生しますから、これもきちんと払って下さいね。 脱税は違法ですから。 そうすれば、彼には相続させるべき財産は一切ないということになりますから、前妻のお子さんたちには1円もいきません。 税金たくさん納めてくれる人が増えて、一国民としては嬉しい限りです。 (1,000万超の場合は、225万円控除して、50パーセントです。たくさん税金負担してくれてありがとう)
- terepoisi
- ベストアンサー率44% (4090/9254)
残念ですが遺留分について どんな手を打っても請求権を失わせることは出来ません。 あなたが一番望むカタチで法的に有効な遺言書を作成してもらうなら やはり弁護士さんに相談なさったほうがいいと思います。 ご自分で一から文書を作成するのではなく、まず要望を箇条書きにして 法的に対応が可能かどうかを判断してもらったほうがいいでしょう。 それにしても素人に最初から書類を作らせるというのはあまり聞いたことがありません。 離婚や家庭問題に詳しい弁護士さんならいいのですが・・・ ご主人様ともよく話し合ってくださいね。