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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーランスです。国民健康保険が高くて困っています)

フリーランスの国民健康保険について困っています

このQ&Aのポイント
  • フリーランスの国民健康保険に加入している30歳独身女性が、高い保険料に困っています。昨年度の年収が300万円以下でありながら、今年度の保険料は月額24,000円と高額です。
  • 同じくフリーランスの友人は、高年収でありながら毎月15,000円の保険料で済んでいます。なぜ自分の保険料が高いのか疑問に思っています。
  • 国民健康保険組合に加入することができないため、安くする方法がないか悩んでいます。アドバイスや情報を求めています。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >昨年度の年収が300万円もなかったのに、今年度の保険料は月額24,000円です。これって普通ですか? 「市町村国保」は、市町村ごとに保険料が【大きく】違うため、残念ながら「普通かどうか?」という比較ができません。 また、「収入」ではなく、【税法上の所得金額】により保険料の算定が行われます。 『国保保険料が高額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612068.html 『国保保険料が低額な市町村ランキング』 http://blog.livedoor.jp/rankcom/archives/51612067.html ※平成20年度 所得金額200万円 夫婦・子2人 固定資産税額5万円の場合の【目安】です。 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >…昨年度は白色申告しています。 「市町村国保」の保険料を安くしたい場合は、「青色申告」がほぼ【必須】です。 なぜかと申しますと、「青色申告の特典」の一つである「青色申告特別控除」は、「市町村国保の保険料算定」でも「控除」が適用されるからです。 たとえば、「所得金額 200万円」ならば、「特別控除後の所得金額」である「200万円-65万円=135万円」が「保険料算定」に用いられる「所得金額」になるということです。(「簡易簿記」の場合は、控除額10万円) 『青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html >都内で業務委託スタッフとして働いてる友人も国民健康保険に加入していますが、私より高年収なのに毎月15,000円らしいのです。 >なぜ私はこんなに高いのでしょうか?? 「それぞれが居住している市(区)町村の保険料算定方法」と「前年(1月~12月)の所得金額」が不明のため、判断不能です。 ***** (備考1.) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」について 現在の業務内容が、「家内労働者【等】」に該当する場合は、【白色申告でも】「特例」が適用になります。 「特例を適用できる」、なおかつ「適用することで計上できる必要経費が増える」場合は、当然ながら「所得金額」が減ることになりますので、(税額だけではなく)「市町村国保の保険料」も安くなります。 『家内労働者の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『家内労働者の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ***** (備考2.) 何らかの理由により「所得」が減少した場合は、「法定軽減」という制度が適用になり、「均等割と平等割」が減額されます。 しかし、「(住民票上の)世帯」に「国保の被保険者ではない世帯主(擬制世帯主)」がいる場合は、「擬制世帯主の所得」も軽減の判定に影響します。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ***** (備考3.) 「法定軽減」以外にも、市町村独自の「減免制度」があることがありますが、市町村ごとに内容は【大きく】異なります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (八尾市の場合)『保険料の軽減(減額)について』 http://www.city.yao.osaka.jp/0000013401.html ******* (その他参考URL) 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『白色申告と10万控除or65万控除の青色申告、どれを選ぶべき?』(2012/01/24) http://www.blue-return.info/?p=673 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

chancemelon
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございます! しかもこんなにご丁寧にご返答くださって感激です!! ありがとうございます(*^-^*) 「家内労働者【等】の必要経費の特例」に当てはまりそうです。 ひとまずこれを申請すればよさそうですね。 ご回答者様のおかげで、知ることができてよかったです。 来年度から少しは安くなりそうな希望が湧いてきました。 ご親切にありがとうございました(*^-^*)

その他の回答 (5)

noname#212174
noname#212174
回答No.6

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >「家内労働者【等】の必要経費の特例」に当てはまりそうです。 >…来年度から少しは安くなりそうな希望が湧いてきました。 「平成24年以前」も「家内労働者【等】の必要経費の特例」に該当するような業務内容であったのであれば、「さかのぼって」特例を適用できます。 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/07.htm ※詳しいことは「最寄りの税務署」でご相談ください。 なお、「確定申告のデータ」に変更点があれば、そのデータが市町村に提出されますので、(時間はかかりますが)「個人住民税」や「市町村国保の保険料」についても算定のやり直しが行われます。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html

chancemelon
質問者

お礼

再度ご返答頂きありがとうございます!! 家内労働者に関しても、さかのぼって訂正できるのですね! 住民税も安くなったらうれしいですね~。 こちらで伺ってよかったです(ハード) ご親切に教えていただきありがとうございました(*^-^*)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

10%程度はかかりますから、300万で申告しているなら妥当なところです。 もっと事業経費をしっかり引きましょう。

chancemelon
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます!やはり10%程度なのですね。 昨年、確定申告の際に経費の計算が面倒で手抜きしたら 税務署のおじさんにも「もっと経費あるでしょ? しっかり計算しなきゃ損しちゃうよ~」と言われました(^^;) やはり経費の差し引きが甘かったようですね、気を付けます。 ご返答ありがとうございました!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。補足です。 >「収入」ではなく、【税法上の所得金額】により保険料の算定が行われます。 の部分ですが、 「税法上の所得金額(税法上の儲け)」を元に「所得割の算定」や「法定軽減の判定」が行われるのは間違いないのですが、【税法上の所得控除】などは「国保の保険料算定」とは【無関係】です。 「税金」の場合は、「所得控除」を差し引いた後の(控除した後の)「【課税される】所得金額」が税額算定の対象ですが、「国保保険料」の「所得割」の算定時に「所得金額」から控除されるのは、「国保上の基礎控除 33万円」のみです。 つまり、(税法上の優遇措置である)「青色申告特別控除」(や「家内労働者等の必要経費の特例」)が、(国保でも)適用になるのが【例外的】とお考えください。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm ※「給与所得 控除」は「(税法上)必要経費」に相当するものなので、「所得控除」ではありません。また、「国保」でも適用されます。 『国民健康保険―保険料の計算方法』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_28.html ※「住民税(比例)方式」はなくなりました。 ******* (参考) 『所得税と住民税の所得控除額の違い』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html --- 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>●昨年度の年収が300万円もなかったのに… 「年収」(収支内訳書の○4 欄) は関係ありません。 「所得」(収支内訳書の○21 欄) を元に算定されています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/10.pdf >なぜ私はこんなに高いのでしょうか… 国保税は自治体によって大幅に異なるので、何とも言えません。 >なお、昨年度は白色申告しています… 複式簿記をして青色申告をすれば、 [ 65万円×所得割の料率 ] 分だけは確実に下がります。 とはいえ、青色申告は 3/15 までに届け出ておかないとだめなので、今から出しても来年分の申告から、国保税でいえば再来年分からしか適用されませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm いずれにしても、国保税は確定申告のデータを元に算定されるのですから、所得税を下げることを考えれば国保税の低減にもつながるのです。 合法的な範囲で所得税の節税を図ることです。 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm や「税額控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1200.htm に、該当するものがあるのに申告していないとかはありませんか。 また、自治体によって「資産割」があるところとないところがありますので、土地建物を持っているならそのあたりが友人さんとの違いになっていることも考えられます。 (某市の例) http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/kokuhonenkin/43/000351.html 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chancemelon
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございます! 青色申告が適用されるのはまだ先なようですが やはり青色に切り替えたほうがよさそうですね。 ありがとうございました!(^^)!

noname#185597
noname#185597
回答No.1

国民健康保険料は自治体により異なります。 減免制度もあります。 http://sky-tree.net/ins/ お住まいの自治体に相談してみて下さい。

chancemelon
質問者

お礼

お忙しいところご回答ありがとうございます! 減免はたぶん難しいと思いますが、なにかあれば相談してみます。 ありがとうございました(*^-^*)

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