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事故の瞬間のブレーキ、ハンドル操作について
反対車線側の路外から、自分の走行車線に後方から相手が進入してきて私の車の側面にぶつかっていき、見たときには相手は反対車線の路外の段差に突っ込んでいました。相手の車の動きは「く」の字の形といえば分かりやすいでしょうか。 事故の瞬間、相手がブレーキを踏んだかどうかによって過失割合は変わってきますか? というのも、本人曰くぶつかった瞬間、他の車にぶつかったらいけないと判断してハンドル操作をして路外の段差に突っ込んだとのことです。 双方徐行速度でぶつかった瞬間ブレーキを踏んだら、車は停止してぶつかった状態で車は停まっているものではないですか? そこでブレーキを踏まずにハンドル操作にて車を動かしたとしたならば、故意にこちらの車の側面を擦っていったと言えますか?また、ぶつかった反動で相手の車がはじかれたとしたならば、よほどの速度で進入してきたと考えられるでしょうか? 現在、過失割合は2:8。 相手は分が悪いのか、事故当時の状況を何も話してはくれません。 もちろん憶測でしかないですが、こんな状況ならばどうなるのか教えて頂けますか?
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- 02jp
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回答No.1
この場合 ブレーキ・アクセルの説明追求ではなく 説明では 相手は一つ目の衝突回避したが! あなへ衝突した事の説明済みです。 相手は単純に事故回避の為運転操作を誤って 他の車に(貴方)に衝突したのでは? 貴方の過失2は何なんでしょう? 貴方見れば回避出来ない事故ですよね?
補足
始めに私の車にぶつかって、そのあと他の車にぶつからないようにと思ってハンドル操作したとの相手の話です。渋滞でこちらは徐行していて、私の前にも後ろにも車はあったけど私の車だけ見えなかったなんて言われて納得いきます? 私の過失の2割は何なのか? 単なる「路外から車が車線に入る際の判例」により決められただけです。 相手の保険屋にもこちらが2割悪い理由は何も言えず、ただ「判例でこうなってますから・・・。」というだけ。 後ろからの追突で当たり所は確かに側面だけども、回避できない状況で判例によりとのことで片付けられているようです。