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住宅ローン滞納で自宅競売その後死亡
友人の母親が今年の8月15日に他界しました。自宅は住宅ローン滞納で既に今年の5月9日に競売決定でした。友人の母親はローンを組む時に団信に入っています。通常ローンの地帯もなく、物件も競売にかけられていなければ団信が保険を肩代わりしてくれるはずです。今回のケースは既にしんきん保証協会が信用金庫の債権を支払い代位の状態となっております。 これを解決するには滞納分を何処に支払い、誰とどの様に話を進めればよいのでしょうか? しんきんの窓口に電話しましたが、身内でないと回答が貰えませんでした。 どの様な条件を満たせば保険での肩代わりが可能なのでしょうか? どなたかご存知の方、又 過去事例があれば教えてください。お願いします。
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- titelist1
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ローン返済者が死亡すると団信保険から残額が債権者に支払われて、ローンは完了すると理解しています。死亡する前には病気になってローンの滞納が生じるのも無理からぬ話です。なのに、競売に掛けられ売却された。本人はそれからすぐに亡くなられた。不思議な感じですね。 ローン残高と滞納金の関係で、しんきん保証協会が競売に掛ける方が得なので、それを望んだのではないか。 友人は母親の家が競売に掛けられるのを放置したのですね。ローン滞納を肩代わりする能力がなかった。肩代わりしておればローンは解消されて、その家を相続できたのにもったいない話ですね。 しかし、家の所有権はもう落札者に移っている。落札金はもう保証協会に納入されている。滞納金をその時点で出せなかったのに、今ごろ何故にその友人が出せるのか。おなたが助けるのですか。後の祭りとはこのことをいうのではありませんか。
- oyazi2008
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不動産業者です。 保証会社が代理弁済した時点で、団信は強制解除になりますので、死亡での保険による弁済はありません。銀行や信金等の住宅ローンの団体信用生命保険は、無料で加入出来るのではなく、あくまで貸付先の金融機関がが金利の中で0.2%前後の保険料を負担して加入しているものです。 保証会社に弁済請求する時点で、この支払いは当然に行われなくなりますから、強制的に脱退となるのです。 相続を放棄すれば、相続人が債務を引き継ぐことはありません。その住宅はあきらめるしかありません。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
団信の契約書を見ないとはっきりしたことはわかりませんが 住宅金融支援機構の場合 4.全額繰上返済、債務の引受けに係る契約の締結その他により、機構等との債権債務関係が消滅した日 というのが保障の終了にあります。 おそらく同じ文言が信金の団信にもあると思いますので 保証協会が支払い代位の状態にあるということでしたら 信金との債務債権関係は終了していますので その時点で団信の契約も切れていると思われます。 なので団信の肩代わりはできないでしょう。
- trajaa
- ベストアンサー率22% (2662/11921)
そもそも身内でない人間がアレコレ聞いてどうするの? 身内が自身で確認したり調べれば良いことなのに 『これを解決するには滞納分を何処に支払い』 支払えない状態に陥っているのだから競売に掛けられたのとは違うのですか? 実はへそくりが・・・って世界なのか? 既に債権者は信金ですら無くなってるのでしょ 「死んだ子の年を数え」ても意味無いと思うが