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交通事故の示談について

1年程前に、車対車の交通事故をしました。私は、右上腕骨骨折で手術にてプレートが入っています。当初は、再手術をして、抜釘する予定でしたが神経に近いこともあり、抜かない事になりました。示談は、まだ何もしていません。 今後の後遺症のことを考えると、どのように示談したら良いか、ご意見をお聞かせください。事故の状況ですが、相手は飲酒運転、交差点にて赤点滅信号停止無視!私は黄色点滅です。保険会社が 過失割合 相手×私 8対2としてきましたが全然納得出来ていない為、その後話し合いはしていません 

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10926
noname#10926
回答No.3

後遺障害は判例により示談をしても免責されません。(相手方は賠償の義務を負い続けます。) 80:20の過失割合は基本過失割合ですが、 相手方に酒気帯があった場合は90:10、 酒酔い運転があった場合は95:5です。 何も行動しなければ質問者さんはいつまでたっても損害を賠償して貰えないし、相手方(保険会社)にとっては利益の喪失を免れるのでこの上ないですね。 #2氏の回答で「もう示談しますから100:0にして下さい」と言ったところで相手方には示談しなければ理由はないので了承するはずがありません。 治療費や慰謝料、休業損害などの補償については 自賠責の限度額130万円までは質問の事故の過失割合によって減額されることはありません。 しかし、自賠責を超える部分については過失割合により補償されます。 あと1年で自賠責の時効、あと2年で民事での時効です。 相手方は時効を待っているのでしょうかね。 とりあえず質問者さんからアクションを起さないと何の補償もして貰えずに時効を迎えることでしょう。 過失割合が争点でしたら交通事故紛争処理センターを利用された方がよいと思います。 しかし、利用するにも手間暇がかかるし、過失割合が多少変わっても得られる利益は少ないと思いますから提示された過失割合により示談した方が良いかもしれません。 (任意保険に入っているのでしたら争う必要はありませんね。)

kent1mg
質問者

補足

時効の件ですが、現在リハビリ中でそれにかかる治療費は直接相手方の保険会社に請求されています。私は治療費に関しては一切支払いしていません。このケースでも時効って言うのは事故発生から2年になるのでしょうか?しかし保険会社って示談の話を持ちかけず時効を待つ事なんてありえるのでしょうか?

その他の回答 (5)

回答No.6

doconimoさま いつも的確なアドバイスをなさっておられまして私も非常に参考になり勉強させていただいていります。 どうでもいいことですが、自賠責保険の限度額は120万円ではなかったでしょうか。 別に気にしないでください。

noname#10926
noname#10926
回答No.5

#3です。 >このケースでも時効って言うのは事故発生から2年になるのでしょうか? 保険会社が立て替え払いをしているに過ぎないし、 自賠責への請求権は事故の日から2年ですね。 後遺障害については症状固定の時から起算するようです。 >しかし保険会社って示談の話を持ちかけず時効を待つ事なんてありえるのでしょうか? 保険会社が被害者救済の機関というのは建前であって、 立派な営利企業ですから払わなくて済むものは払いませんよ。 現状ではいたって質問者さんが不利と思われます。 ですからご自分で勉強されるか弁護士さんにご相談された方がよいと思います。 余談 健康保険を使用しなかった(自由診療)のでは既に自賠責の限度額を超えているかもしれませんね。 また、健康保険を使用しなかったことで損をすることもあります。

kent1mg
質問者

補足

返答ありがとうございます。事故発生後に2週間ほど入院し、約1ヶ月自宅療養しその間の休業補償として、仮渡金?をもらっていますが、これでもやはり時効っていうのは、事故発生日から2年なのでしょうか? 追加:相手の保険会社にすすめられ、健康保険使用しました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

時効については中断ができますので、まずは自賠責の時効の2年が来る前に中断の手続きを保険会社に申し出て下さい。 過失割合については、考え方の違いでしょうが、交差点の黄色点滅は徐行の義務はありますので、相手に飲酒があっても、あなたの過失が免責されるわけではありません。 交差点での事故で無過失を勝ち取るのは難しいです。 5:95か10:90が落しどころでしょうね。

回答No.2

とりあえず過失割合がおかしいですね。 80%:20%でしたら通常の過失割合です。 これは何故かといいますと、赤点滅と黄点滅では、赤と青ではありませんから、どちらも注意していなければならない観点からそうなってます。 しかし、今回の場合、相手が飲酒運転だとすれば十分相手の重過失により、100%:0%になるはずです。 保険会社の方針により多少異なりますが、普通はそうなるはずです。 これを通してしまいますと、治療代にしても、休業損害にしても、その他の損害に対し、2割の減額がされてしまいますので大変ですよ。 相手の保険会社にたいしてひとつの方法として、「もう示談しますから100:0にして下さい」と言ってみてください。 どのみちプレートは外さないわけですから治療は終わりなのですからこれで終了しますということで相手方保険会社は早く解決したいと思いますのであっさりと受けてくれると思います。 ただし示談書の巻末に、必ず「なお、今後本件事故による事により症状が悪化した場合は、別途協議するものとする。」という文言を必ず入れてもらってください。

kent1mg
質問者

お礼

「なお、今後本件事故による事により症状が悪化した場合は、別途協議するものとする。」という文言を必ず入れてもらってください。 この件は参考になりました。

  • miumiumiu
  • ベストアンサー率21% (715/3385)
回答No.1

大変ですね・・・。 色々と相談にのってくれるサイト等があります。 私はこのサイトを参考にしたので、なんとか乗り切れそうです。 http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p6f.htm kent1mg さんもがんばってくださいね!

参考URL:
http://w1.alpha-web.ne.jp/~algernon/p6f.htm

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