• 締切済み

交通事故で示談書を貰いました。

先日、交差点で自分が直進、相手が右折の事故がありました。警察の検分等が終わり相手と話し合いなり相手の人が「私が悪かった。しっかり支払います」と言うので書面で修理等全額支払ますと一筆貰いました。後日相手の保険屋から連絡があり、「相手がこの前書いた書面はそんな積もりで書いたわけじゃないので取り消して欲しい、保険を使って自分の過失分でやりたい。」と言って来ました。無理矢理書かせた訳ではなくお願いしたら書いてくれました。この示談書は効力は無いのでしょうか? 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

ちゃんとした大人が、支払うと約束し、紙にまでその内容を書いたわけですから、これが最優先です。 この約束を無効にするためには、単に実務を知らなかったとか、動転していましたというのではなく、正常な判断能力を失っていましたということを、相手が証明しなければならないわけで、こういう言い分はほとんど通りません。 従って、保険会社が、例えばこの事故だと、2割くらいはあなたにも落ち度があり、示談書があっても、保険会社に無断でしたことだから、8割しか支払いませんといってきても、残りの2割は、示談書を書いた本人に支払ってもらうことが可能です。 この示談書をなしにして、示談書を書き直すというのは、相手とあなたの新たな約束です。 もし示談書を相手が書かずに、手続きが進んだら、8割しかもらえなかったのだから、8割で書き直してあげようというなら、それもよし、相手の無知が悪いんだから、やっぱり100%もらうというならそれもよし、今ある示談書をなしにするかどうかというのは、実はあなたの気持ちしだいなのです。

versus-r
質問者

お礼

回答ありがとうございます。それではこの示談書で押し通しても大丈夫でしょうか? もし相手が払わないとなったら裁判とかに生かせますでしょうか?

  • pandarou
  • ベストアンサー率100% (10/10)
回答No.2

「事故現場で書いたものであるから,錯誤無効で必ず取消しができる」かというと,それには疑問があります。むしろ,本件では,現場で書いたこの文書(修理等全額支払います)のそもそもの性質が問題になるかと思います。これをもって直ちに示談書と言えるかということです。示談書と認められるのであれば,すでに損害賠償についての合意はできていることになるので,さらに変更の合意をしない限り,覆らないということになります。しかし,本件では,事故の現場で実際修理代がいくらになるかということはまだ分かっていなかったでしょうし,(またある意味でNo.1さんの言うとおり)現場では相手も事故原因について冷静に分析していたわけではないでしょう。だから,もともと示談書としての効力を認めるのは難しいのではないかと思うのです。もっとも,当時のその相手方の認識として,自分が100%悪かったと思っていた,ということの証拠にはなると思います。したがって,この件がもしその後保険屋さんとの話合いで折り合いが付かず,いよいよ相手方に保険会社が依頼した弁護士が付いてきたようなときには,一つ重要な文書になるかと思います(すなわち客観的に事故の原因がどうかということとは別に,当時,相手は自分が100%悪いと思っていたということの証拠になり,それは客観的な事故原因を推認していく一つの資料にもなる)。ただ,客観的な事故原因として考えると,本件はもともと右直事故ですので(追突のように明らかに100%後車が悪いというような事故ではないので),直進車の方にも若干の過失を認められる可能性はあろうかと思います。これは最終的にもし裁判になれば,事故の直前の瞬間に,当事者が,それぞれどのような状況を認識することができて,実際,進路前方の状況についてそれぞれどのような注意を払っていたか,そしてどのように対処したか(運転者としての注意義務をどの程度尽くしていたか)ということの評価にかかることかと思います。

versus-r
質問者

お礼

回答ありがとうございました。わかりました。

回答No.1

結論から言えば、事故現場で書いた一筆というのは、錯誤無効による取り消しを行うことが出来ます。 つまり、事故現場で気が動転し、冷静な判断ができない状況が想定されるときは、法律上の「錯誤」となり、 念書を書いた行為そのものを撤回することができるのです。 どんな事故でも、その場で念書を貰っておけば大丈夫という人もいますが、そうとは限りません。

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