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交通事故 示談書について
家族が事故に遭い、この度やっと示談になる事になったのですが(10.0でこちらが0です)何冊か事故の本を買い読んでいたのですがその中に「示談後に後遺症が出た場合のために後遺症が出た場合、別途協議する。とゆう条項を入れておくべき」の様な事が書いてあるのですが、これはやはり相手の保険会社の方に言うべきでしょうか?金額はまぁ納得出来る範囲です。しかしこれからひどい後遺症が出たらと思うと不安になります。でもあまり言うのもいけないのかとも思いまして、こんな時間まで悩んでしまいました。どなたかアドバイスを頂ければ幸いです。
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現在は、実務上形式的なものに過ぎなくなっています。 実際に後遺症と思われる自覚症状が現れた場合、まずは事故との因果関係を判断するために病院(できれば初めに受診した病院)へ行かなくてはなりませんね。そして、医師が「明かに相当因果関係のある障害」と診断すれば、示談書に但し書きがなくても再度損害賠償請求できるものとされています。 但し、相当期間が経過している場合は因果関係そのものを立証するのはたとえ医師といえども困難なようで、このような事情から司法も後遺障害についての特段の取り決めを重要視しない立場をとっているようです。
その他の回答 (1)
示談書(免責証書)に後遺症についての条項がなくても判例により請求が可能です。(過去の質問を検索してください) しかし、示談書に条項を入れた方が明確なことは言うまでもありません。
お礼
早速のご回答有難うございます、過去の質問を拝見しました。加害者側の方のも拝見し、やはりこういう条項は気分の良いものではないかなと思いましたがこちらも頚椎が骨折していた事もあり家族としてはあまり気弱になってはいけないのかとも思いました。アドバイスを念頭におき示談にのぞみたいと思います、有難うございました。
お礼
早速のご回答有難うございます、やはり時間が経過すると認定して頂くのも困難になりますよね。条項を入れるだけ無駄かも・・・とも思うのですが、後で何かあった時はと思うと形式だけでも入れておいて頂いた方が良いのかとも思います。でも条項がなくても診断書で認められれば後からでも大丈夫だという事を伺って少しは安心致しました。有難うございました。