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現職教員が大学院に入学する方法について
- 現職の教員でありながら、大学院に入学したいと考えています。しかし、多くの大学院では所属長の許可を示した書類が必要です。そこで、所属長の許可を示さずに受験できる大学院は存在するのでしょうか。
- 現職教員の方が大学院に入学するには所属長の許可が必要なケースが多いです。しかし、所属長の許可を示さずに受験できる大学院も一部存在しますか。
- 現職の教員である場合、大学院への入学には所属長の許可が必要です。しかし、所属長の許可を示さずに受験可能な大学院はあるのでしょうか。
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- aoba2919
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現職教員の身分のままで給与は受け取りたいけど、所属長の許可を示した書類は出したくない、ということでしょうか。あるいは、何らかの事情で所属長に許可を示す書類の執筆をお願いできない状況なのでしょうか。いずれにせよ、「非常識」の一言に尽きます。自分だけ楽しようなんて卑怯だと思います。 >所属長の許可を示した書類を出さなくても受験できる大学院はないのでしょうか。 現職のまま給与や身分を保証してもらいながら、大学院生活を送りたいのであれば、他のみなさんもお書きになっているように、所属長の許可を示す書類は必須だと思います。
No.2の再訪。 なんだか状況の解釈をめぐって混乱してきましたね 笑。質問者がひとこと「補足」すればすむのに,ずっと沈黙したまま。たぶん,勤務態度に問題があって,「所属長の許可書」を得られないだけなんでしょう。もう放っときゃいい。
- takkochan
- ベストアンサー率28% (205/732)
No.4,5です。 私は、在職のまま入学することを前提に書いています。 退職して入学するのなら要らないケースもあるでしょう、というか、退職が前提なら入学する時、会社に気兼ねする必要はありませんからね。ただ、そうすると、修了時、就職も問題になることがありますから、自分の出身大学(指導教員も同一)でないと、引き受ける教員も覚悟がいるますよ。もちろん、同一指導教員の場合、会社に了承をとれくらい言うのが普通と思いますが。 就職させることも考えて指導が必要になりますから。
もしあなたが大学の教員だとすれば、学位はとれないまでも、聴講することは認められていると思います。こうやって研鑽を積んだら、いずれ論文を投稿するなり学会発表なりで、デビューする。これだと不十分ですか? いや、今いる大学には目指すような講義がなくて、別の大学に行きたいのかもしれませんね。あるいは実は大学の先生ではなくて、高校の先生という可能性だってあるかも知れません。こうなると分野も限られているだろうから、匿名で助言するのは限界があります。 例えば放送大学の大学院は当然遠隔地や仕事を持つ人に配慮したプログラムですし、出願資格に所属長の許可なども特に見当たりませんが、これだと不満なのでしょうか。
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
No3です 質問の趣旨には、「在職のまま」という条件がありませんでしたので、「受験するには」必要ないと回答しました。 以上
- yuklamho
- ベストアンサー率26% (305/1156)
私は修士課程を修了した後製薬会社に勤めそこから他大学の大学院(博士課程)を幾つか受験しました。修士課程の時の教授の推薦状は要求されましたが、会社の上司の許可は要求されませんでしたよ。質問者さんの場合は同じなのでしょうか?それなら教授に相談するしかないと思います。後は海外の大学院だったら少し違うかも。
- takkochan
- ベストアンサー率28% (205/732)
No.4です。 No.3さんのリンクにびっくりしたので確認してみました。 以下しっかり書かれています。 やはり社会人の常識でしょう。 10.注意事項 (途中略) (5) 官公庁、企業、団体等に在職のまま大学院に入学を希望する者は、入学手続の際に、在学期間中学業に専念させる旨の勤務先の長の承諾書(様式任意)を提出すること。
- takkochan
- ベストアンサー率28% (205/732)
教員なのに何言っているのという質問です。 こんなこといって、よく教員やっているな。 こんな教員にうちの子を教育してもらいたくない、というレベルだということです。 社会人が、勤務時間の一部でも割いて、職場を離れるということは、その社会人個人だけでなく、 その職場にとって、職場を離れることが、離れない場合よりも有益であると判断される場合でしょう。 教員であるあなたが、大学院に行くことが、いかない場合よりも学校にとって有益である場合、 それを認定できるのが、所属長の許可ということです。 その許可が要らない大学院を探すということは、あなたは、職場の同意なしにこっそり職場を離れる ことを考えているということであり、これは社会のルールに反するというのは常識です。 社会人には通常、職務専念義務があり、これに反することは、もちろん程度によりますが、 最悪解雇もありえることです。 仮に、時間外であっても何か問題があったらでなければならないのが教員ではないですか。 額は少なくとも、教職調整手当てをもらっているはずです。 時間外手当が出ないのと同様に、必要があったら、時間外でも出ないといけないことがあるのです。 要するに、所属長の許可がなければ大学院に行くことよりも、教育に専念するのがあなたの仕事だということです。 私だってそうです。大学の教員だが、レベルを上げるために海外留学して来たいといったって、 所属長の許可が要ります。所属長の許可がなければ行くことはできません。 それでも行きたければ、現職をやめていくしかありません。 転職歴4回(民間2回、公務員2回)、肩たたきに近い移動(退職)2回計7個目の職場を何とか ゲットして働いている悲しい待遇の大学教授の当然の報いから出る言葉です。
- tanuki4u
- ベストアンサー率33% (2764/8360)
「所属長の許可書」の意味するところは,「本人が学識を向上させることは,本人および職場のために有益だと判断する。職場でも就学の便宜をはかるので,大学院でも便宜をはかっていただきたい」ということだろうと,個人的には了解しています。また,無許可で就学が発覚し,職場で「不正勤務だ」と判断されたとき,大学はその不正行為の片棒をかつぎたくもありません。 許可書があれば,社会人学生には次のような配慮が生じます。 「職場と交渉して,木曜午後はオフにしてくれました。」 「じゃあ,他の受講生にも相談して,授業は木曜3~6限のどこかに移しましょう。」 ない場合は, 「授業はシラバスどおり火曜1限です。君が出られないなんて関知しませんよ。」
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