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自分事故について

先日事故を起こしました。内容は家族間の事故で夫婦でドライブしてました。運転は私(夫)で妻が助手席です。 私が農道に間違って入ってしまい、バックで戻ろうと妻に誘導してもらったのですが、その際に妻をぶつけてしまいました。頭から出血してたので警察と救急車を呼び対応しました。全治一週間の怪我でした。 その時に警察に人身事故にするのであとで診断書を提出してくれと言われました。 事故について以前質問させて頂き、家族間の事故では保険が適用されない(されにくい)ということで病院代は自腹で払いました。約7万円でした。また家族間であれば刑法105条が適用されるので診断書を出さなくても良いという情報も知り警察に診断書を提出しない意志を伝えました。(提出すると私の点数が引かれるので妻が出さないでと) しかし警察は診断書を出さないと言うなら、こちら(警察)から病院に連絡して怪我の程度を確認することもできる。 人身事故として進め、点数も決めるから。その時また連絡するから出頭してくれと言われました。 つまり点数を引く、もしかしたら罰金もあるかもしれないと言われました。私は刑法105条のことを伝えました。一応その時は裁判にするしかないですねとも言いました。また、今回の事象だと点数は4点から5点くらい、罰金は発生しにくいということも調べました。 これからが質問になるのですが、一つ目は警察は診断書無しで病院に連絡し、怪我の程度を調べ私の点数を引くことはできるのでしょうか? 二つ目は、私たちが人身事故したくないのに警察が勝手に人身事故として進めた場合、あとで警察から連絡が着て点数と、もしかしたら罰金を払えと言われると思います。その要請を断ると罰せられる話になると思うのですが、その時は裁判という話になってくるのでしょうか? 三つ目は裁判をする必要があるかどうかです。裁判で私たちはプラスになるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

他の回答者さんも書いていますが、自動車運転過失致傷罪は親告罪ではありませんから、警察が認知した時点で事件認定をされています。 奥さんが診断書を出さなくても、警察は当該の病院へ職権調査(捜査)で診断内容を調べることができます。 もし、相談者が協力を拒否した場合は、強制捜査に切り替わり「逮捕勾留」ということになります。 相談者は、裁判にすると書いてありますが、何を裁判にするのでしょうか? 罰金に納得ができない? 点数が引かれることに? 仮に、相談者が罰金のための「略式起訴」を拒否し、正式な刑事裁判を行ったとします。 略式起訴は「罰金刑のみ」の判決ですが、間違った知識で非協力的で裁判へ移行させた場合は懲役刑も視野に入る刑事裁判となります。 >一つ目は警察は診断書無しで病院に連絡し、怪我の程度を調べ私の点数を引くことはできるのでしょうか? できます、先に書きましたが親告罪ではありませんから、警察は強制捜査ということで病院へは診断内容の捜査ができます。 >二つ目は、私たちが人身事故したくないのに警察が勝手に人身事故として進めた場合、あとで警察から連絡>が着て点数と、もしかしたら罰金を払えと言われると思います。その要請を断ると罰せられる話になると思>うのですが、その時は裁判という話になってくるのでしょうか? これも間違いで、加害者の意思に関係なく刑法犯罪ですから、手続きを警察は行うだけです。 また、違反点数に関しては警察が決めるのではなく、行政手続きを行い、診断内容と過失の状態で総合判断されます。 罰金は、事故を検察庁へ送検し、自動車運転過失傷害罪で起訴か略式起訴かを「検察官」が判断するので警察は事件を送検すると終わります。 警察の段階で、訴訟移行の意思表示をしていた場合は検察庁へもその内容が伝えられ、略式起訴ではなく正式な起訴をされます。 裁判所からは、相談者が起訴をされたことが特別送達郵便で起訴状と弁護人選任をするようにとの書面が送られてきますから、期日までに弁護士を選任しないとならなくなります。 >三つ目は裁判をする必要があるかどうかです。裁判で私たちはプラスになるのでしょうか? 何のプラスでしょうか? この裁判は、犯罪者を裁くための裁判ですから、プラスになることは何一つありません。 自動車運転過失致傷罪 刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

人身事故は自動車運転過失致死傷罪なので、親告罪ではありません。 警察が介入し、自動車事故により怪我人を認めた場合は、自動車運転過失傷害罪は成立します。 診断書の提出有無は関係ありません。 刑法105条ってちゃんと条文読みましたか? 刑法105条は犯人隠匿や証拠隠滅について書かれた条文ですよ? 本件とは何ら関係ございません。 おそらく親族相盗の刑法244条のことを言いたいのでしょうけど、刑法244条は窃盗や不動産侵奪罪に関係する条文ですので、自動車運転過失傷害罪ではまったく関係ございません。 つまり、ものすごく頓珍漢なことを警察に対して主張しています。 裁判?いったい何の裁判?って話です。 生兵法は怪我のもと。 警察は何も間違った処理はしていません。 それと任意保険の対人賠償は機能しませんが、人身傷害が機能しますので、保険会社に請求下さい。 また、自賠責においても、運行共用者でなければ、自賠責から支払いになりますので、併せて保険会社に相談下さい。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

交通事故などに詳しい弁護士に相談されるべきです。 状況などによって、法律の解釈や適用が変わるものですからね。 それに、刑事罰と行政処分を混同されていませんか? そして、警察が事件として取り扱える範囲であれば、捜査として、病院に聞き取り調査などを行うことは当たり前でしょう。 被害者からの被害届がなくても取り扱える事件というものもあるのです。 さらに、事件として取り扱いを始めてしまえば、警察の判断でしょう。あなた方の希望は関係ないことでしょう。 家族といえどもけがをさせたわけであり、公共サービスである消防・救急や警察の対応を受けたわけですので、処分はやむをえないと考えるべきでしょう。 それを家族だからなどと考えるのであれば、最低でも警察を呼ぶべきではなかったでしょうね。救急だけで良かったのではありませんか? 裁判にプラスもマイナスもないと思いますよ。警察などの判断と異なるあなた方の判断や希望などを含め、事実を認定するだけですからね。そして、素人が行政などを相手に戦って、自分の都合などに有利にするといううことは、まず無理でしょう。それ相応の証拠などが必要ですし、法令の文面だけでなく、その解釈や判例なども必要になるでしょう。 警察の言い分に納得することができないのであれば、専門家へ相談するべきです。このようなサイトでの経験団は、その人の経験談であり、あなたに有効となる経験談かはわかりませんからね。それに専門家であるほど、あいまいな発言をしないものですので、よい回答がつくかどうかもわかりませんよ。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

道路交通法ではなくて、刑法の過失致傷罪による行政処分ですけど? 警察呼んだ時点でアウトです。