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交通事故
先日交通事故を起こしてしまいました。こちらはバイク(400cc)相手は自転車でした。 内容は、片側一車線の渋滞中の道路で車の横を徐行していたら、車のすき間から自転車が横断してきたところぶつかりました。回避不能な状態でした。 自転車は多少歪んだ程度で相手もケガはなく一応翌日病院に行くと言っていました。 すぐに警察に通報し後日連絡するので警察署まで来てくれと言われました。 (1)この場合人身事故になるのでしょうか? (2)罰金と違反点数はどのようになりますか? (3)裁判所に行かなければならないのですか?(ちなみに年齢は20歳) 忙しいところ申し訳ありませんが回答お願いします。
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(1) 現場でどのように処理されたのかわかりませんが、とりあえず物件事故扱いとされたのなら、後日相手が診断書を警察に提出して人身扱いに切り替えをすれば人身事故です。 現場で実況見分を行なった上で後日警察署に来てくれと言われたのなら、おそらく人身事故扱いが前提とされています。 (2) 人身事故扱いでなくかつ事故時の違反行為を立件されなければ罰金等の刑罰はありません。 点数については事故時の違反を立件されればその基礎点数、人身事故扱いになった時や建造物損壊を起こした場合はさらに付加点数が付きます。付加点数は相手に与えた傷害の程度(どのくらいの加療を要するか)や運転者の事故の責任の程度に応じて決まります。 物件事故扱いで違反が立件されなければ、罰金も無く点数も付かないかもしれません。 (3) あなたに刑罰を課す方向性が無いのなら検察庁や裁判所への出頭はありません。事件を送致されても検察官が出頭を求めるかどうかはわかりません。 ごちゃごちゃ書きましたが、交通事故を起こすことにより生じる責任は、 ・刑事上の責任(道交法違反等の犯罪に対する罰金・懲役・禁固等の刑罰) ・行政上の責任(運転免許に対する累積点数による停止・取り消し処分) ・民事上の責任(傷害・損壊を与えた相手への損害賠償) の3種類がありますのでそれぞれ分けて考えて下さい。 ところで、このような状況で事故が回避不能などと言っているようではあなたは車両を運転しない方がいいです。そんな考えではこれから先も人に危害を与えることになります。 徐行とはすぐに止まれる速度で進行することを言い、ブレーキを操作してからおおむね1m以内で止まれるような速度で、10km/h以下の速度と言われています。あなたのは本当に“徐行”でしたか。 また、教習所の技能教習では渋滞中の車列の横を通過するなどという運転行為は教えません。事故だけではなく数種類の違反を犯すおそれがあるからです。無謀なライダーのやっているアホな運転行為を真似してはいけません。 事故になってから間違いに気づいても遅いのですが、今回は大事には至っていないのでしょうから失敗から色々学んでこれからの運転に生かして下さいね。
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- 02jp
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(1)この場合人身事故になるのでしょうか? 人身事故です。 調書を取られます。 (2)罰金と違反点数はどのようになりますか? なし事故に繋がる直接的な違反してない。 むしろ相手の過失での事故でしょ? (3)裁判所に行かなければならないのですか?(ちなみに年齢は20歳) 検察に書類送検され、質問に答える。不起訴となります。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。 相手が自転車なので相手の過失よりこちらの過失のほうが大きいような気がします。経験者の方の回答のようで先が見え安心しました。 これからは気をつけて運転していきたいと思います。 ありがとうございました。
- destiny1
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1 相手に怪我がなく病院にいって何もなくその時の診療代だけもらえ ばいいといってくれれば、人身で警察に届けなければ物損。 まあ向こうで診療代は請求してくるでしょう。 後は自転車代。 2 警察で何を付けるかでしょう。 安全運転義務違反はつくでしょうね。 3 どうだろ?来ればわかる。
お礼
素早い回答ありがとうございます。
補足
もし1回目の診察でケガがないと診断されれば物損になる可能性はありますか? ちなみに任意保険に加入しているので自転車代等は保険会社が負担してくれます。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 今思えば10km/h以下ではなかったかもしれません。そうでなければ事故にはなっていないかもしれないですからね。 相手方のケガの度合がまだわかっていないので心配なのですが、これからは気をつけて運転していきたいと思います。 ありがとうございました。