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掛け持ち

バイト掛け持ちした場合、もとのバイト先に(主に働いているバイト先に)報告したりしないと違法ですか?(税法とかに引っかかって刑事罰とかありますか?) 別に構いませんよね? 正社員ならバイトした場合、報告しないと就業規則にひっかかるのでしょうが‥この場合懲戒とかあるのですかね?普通解雇とかできますか?この場合も報告しないと税法にひっかかりますか? また例えばコンビニとコンビニの掛け持ちの場合でも(バイトの掛け持ち、例えばローソンとセブンの掛け持ち)、クビにできたりなにかしらおとがめってあるんですか?同業他社ですし‥

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  • hekiyu
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回答No.4

"バイト掛け持ちした場合、もとのバイト先に(主に働いているバイト先に) 報告したりしないと違法ですか?"    ↑ 法に違反することはありませんが、就業規則違反に なる可能性はあります。 違法云々なら、労基法の残業手当などでバイト先が 問題になることがあります。 税法はまた別の問題になります。 掛け持ちした、というだけでは問題ありません。 本人の自由です。 ”正社員ならバイトした場合、報告しないと就業規則にひっかかるのでしょうが‥  この場合懲戒とかあるのですかね?普通解雇とかできますか?”       ↑ ・就業規則次第です。 ・懲戒はあり得ます。 ・懲戒解雇はまた別の問題です。  懲戒できる為には、就業規則に懲戒できる旨規定されており  かつ、懲戒事由を満たす必要があります。  また、懲戒できる、ということから、即、解雇予告が不要  とか、解雇できる、ということにはなりません。  解雇できるためには、解雇要件を満たす必要がありますし、  即時解雇も同じです。  就業規則よりも法が優先します。  だから、実害が無いのに、掛け持ちした、というだけで  行われる解雇は、解雇権濫用、ということで無効になる  場合があります。 ”また例えばコンビニとコンビニの掛け持ちの場合でも (バイトの掛け持ち、例えばローソンとセブンの掛け持ち)、  クビにできたりなにかしらおとがめってあるんですか?  同業他社ですし‥ ”     ↑ これも基本は、就業規則によることになりますが、 こういう競合避止義務は、従業員の地位、業種に より違ってきます。 コンビニのバイトにそのような義務を課することは 公序良俗違反として無効と解される場合が多いでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%A5%AD%E9%81%BF%E6%AD%A2%E7%BE%A9%E5%8B%99

その他の回答 (3)

  • saltmax
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回答No.3

>解雇されたら不当ですか? 競業避止義務に反することを指摘され注意されても 同業他社で働き続けるのか? そうであるのなら文書で命令し、それも無視するのなら 解雇する前に退職勧奨するでしょう。 自分で辞めろってことです。

  • saltmax
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回答No.2

それぞれの事業所での所定労働時間による。 両方で社会保険に加入することはできないので 主たる事業所で加入し保険料を按分する。 加入要件を満たすのなら労働者が加入、非加入を選ぶことはできない。 所得税はそれぞれ源泉徴収になるが 住民税は主たる事業所に住民税の税額が合算して通知されるので 収入の多い方の事業所には副業がわかる。 事業収入の場合、事業分を普通徴収にできるが給与収入はそれができない。 同業他社で同時に働くのは労働法の競業避止義務に反することなので 当然トラブルとなるだろうし契約違反だろうが 下っ端のバイトにペナルティを課すことはないだろう。 主たる事業所から同業で働くことはやめろと言われる程度だと思う。

newwave0603
質問者

補足

>主たる事業所から同業で働くことはやめろと言われる程度だと思う。 解雇されたら不当ですか?

回答No.1

  報告は税法とは関係ありません。 正社員が会社に内緒で副業した場合、解雇される可能性もありますがケースバイケースです