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閉店した土地の賃借について
第63回税理士試験、財務諸表論の計算の問題にて 閉店した店舗の土地を月極駐車場として賃借していたという事ですが これは投資不動産に当てはまらない物でしょうか? 投資不動産の定義、資産総額百分の一は超えていると思います。
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問題を見ていないのであまり当てにならない回答ですが、 お考えのとおり、これは投資不動産でしょうね。 本業の店舗敷地として使用されている間は有形固定資産の土地に計上されていますが、賃貸して地代を稼いでいる間は投資その他の資産の投資不動産に計上することとなります。 この振替が正しくできたかどうか、おそらくそれが採点のポイントではないでしょうか。 受かっていればいいですね!
お礼
ご回答ありがとうございます。 ここを間違うと、他の科目にも影響してきますのですごく気になっていた部分でした。
補足
なんとも言えない部分ですので出来るだけたくさんの意見を頂けるとありがたいのでよろしくお願い致します。 また、実際に受験した方が何を回答したかも知りたいので改めてよろしくお願い致します。