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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚と親権。)

離婚と親権をめぐる現状と問題点

このQ&Aのポイント
  • 近々離婚する見込みのある質問者は、借金と女遊びが原因と考えられています。
  • 質問者は39歳の会社員であり、妻は37歳の無職です。質問者は親権を取る可能性を探りたいとしています。
  • 質問者は妻の無職と住居の問題、そして妻の片付けられない性格について懸念を抱いています。質問者は子供達の未来を考え、親権を取るための道を模索しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 離婚と親権についてお尋ねです。 あなたは是が非でも3人の子どもさんの親権を取りたい。と、いう意向です。ならば、この意思を貫くことが最も大切です。次に、夫婦で協議して親権の合意がなければ、調停を申し入れられることになります。 家庭裁判所の調停は、親権の問題を以下の様に考えています。 1,親が離婚した場合、離婚の原因(=理由)は余程のことが無い限り問題視しない。子どもの利益と福祉を基準に決定する。 1,その基準は、一般的にいうと、色々な事情を比較考慮して総合的に判断する。 1,考慮の要素として、父母側の事情として、監護能力(年齢、性格、教養、健康状態)精神的、経済的家庭環境(資産、収入、職業、住居、生活態度など)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の程度、これまでの監護状況、実家の資産、親族の援助の可能性などが問題とされています。 又、子どもの側の事情としては、年令、性別、心身の発育状況、現在への環境への適応状況、環境の変化による適応性、子どもの意思、意向、父母及び親族との情緒的結びつき、等々が考量されます。離婚の際の有責性はあまり考慮されません。 上の子どもさんが14歳、という事ですの上の子どもさん及びその次の子どもさんの意向を、裁判所の調査官は聞き取る可能性は多いにあるでしょう。大むね10歳以上の子どもさんから、親権者についての意向を表明できるとして、その意思を確認しているようです。(15歳以上であれば子どもに意向を聞かなければなりません。人事訴訟法32条4) おおよそ以上が調停になった場合、裁判所が判断基準にする項目です。従いまして、この判断基準を参考にされた上で、調停になった場合の作戦を立てられれば良いでしょう。 あなたにとって有利な点がすぐ分かるところは、奥さんが片づけられない女性で、家がゴミ屋敷化している。と、いう点です。これは、だらしない、約束を守れない、自分勝手である、気分屋である、我が儘である、と言うように秩序意識の無さを象徴しますので奥さんにとっては大きなマイナス点になります。強い意思で望まれれば親権はあなたにいくでしょう。又、調停では子どもさんの親権を父母で分けないように調整します。分けると子どもさんの成育に距たりが発生する可能性が高いからです。以上ご参考に・・・。

papachan00
質問者

お礼

細やかなご説明ありがとうございます。 今後、協議になってしまった際には教えていただいた項目に注意して進めていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.5

スレ主さんへ、まず親権は取るとか、取られないとか言う物ではないです。 親は二人居ます。 離婚をしても夫婦は他人になれますが、親子関係は消滅は出来ない、何故? 遺伝子(DNA)が男性・女性で出来た個体と言う事です、自分達の私物では無い、生きた個体(生きる存在)です。  母親が駄目とか、女性が生活出来ないとか、そんなスティグマを張る事の方がどれだけ、奥さん子どもさんへ辛い仕打ちを、しているか?  今の日本の民法は親権=単独と決めないと離婚成立出来ませんが、時間経過で共同親権になるのは時間問題です。  未来を見据えて、子どもさんに決めて貰い事は駄目でしょうか?  当然行き来は自由が大原則です、親を切り離す事なんか、出来ないこの世で唯一の親は、今居る親だけです。  駄目嫁とか、駄目母親とか子どもの前では、言うべき発言です。  子どもの判断と夫の判断は、違うと言う事が出来ないと親子関係まで亀裂です、この先は離婚が全ての関係まで終わりには、出来ない時代へ突入です。  母親がシングルママになれば、教育訓練・就職支援制度など復帰へ向けた、キャリアプランも多く用意されています。  一度の挫折で、この先駄目と言い切れますか?  夫婦が別れても、親子関係は切れない、良い関係へ気持ちを持ち話合いをする事が、一番この場合は大切と思いますが・・・  子ども達は、罵る喧嘩を見たいでしょうか?  親子関係まで破滅させたら、子どもの将来も暗雲は立ちこめるだけでは、一番して欲しくない親権バトルなら子どもが決める事が一番では?

papachan00
質問者

お礼

確かに親権という形にとらわれずとも、親であることには変わりはありませんね。 たで、親権争いで罵り合うような事は私自身も望んではいませんし、先には進めないとも思っています。 結果として子供達自身が選ぶことになるとは思いますが、単身赴任で子供達に充分に目をかけてあげれなかったということもあり、親権という形にとらわれてしまったのかもしれません。 もう少し子供達との時間も作りつつ、最善の道を考えていきたいと思います。 ありがとうございました。

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回答No.4

お金については、離婚をしてもあなたの子供であることには変わりありませんので、あなたが養育費を出すことになるでしょう。 奥様の生活費を払う必要はありませんが、離婚の大きな原因である女遊びについては慰謝料を払わされる可能性はあります。 まあ、多くても数百万といったところでしょうけどね。 あとは、共有財産の分割というのがあるので、家を何時建てたか、家の資金源が何であったかなどによっては、家を妻に取られる可能性もありますね。 借金があるとのことですので、理由によっては家を処分して清算させられる可能性もゼロではありません。 親権については、妻側に行く可能性が高いですね。 片付けられないことを証明して、争うことは不可能ではないでしょうが、、、女遊びをする父親と、片付けのできない母親のどちらが親として適切かを判断することになるのでかなり厳しいことになると思います。 協議で決まらなければ裁判ってことになると思いますが、有能な弁護士を雇ったほうがいいのかなと思いますが、借金もあるとのことでどうなることやらですね。  どちらにしても、数百万、金をやるから家を出て行け、というのは無理があると思いますよ。

papachan00
質問者

お礼

私自身にもいけなかった部分はあると思います。 妻も足らなかった部分もあると思います。 親としてはどちらも不出来であったとは思いますので、話し合いがうまく進められたらいいなとは思います。 協議に関しては、もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。

  • asuka-n
  • ベストアンサー率14% (111/782)
回答No.2

>私が働いたお金で生活していたのですから 妻子を養うのも貴方の仕事でしょ? 言葉は違えど、「俺が働いて稼いだ金だ。だからこれは俺の金だ」と言ってるのも同じじゃない? >子供達の未来を考え、人として正しく生きられる道を作ってあげたい 女にだらしなく、借金するような大人に育て上げるって事ですか? 下2人のお子さんがいくつか分かりませんが、上のお子さんに関しては お子さんの気持ち(どちらと生活したいか等)が優先されます。 そもそも、離婚原因が貴方にある以上、親権も厳しいのでは? 不貞を働いたなら慰謝料も発生するでしょうし。 貴方が日中働いている時は誰か面倒みてくれるんですか? 上のお子さんに下の子達の面倒を見させるつもりですか? 学校行事の度に仕事は休めますか? お子さんが具合悪くなったら会社を早退できますか? お休みできますか? 1日2日ならともかくインフル等長期間学校に行けない等の問題が発生したらどうしますか? 確かに生活するにはゴミ屋敷では問題ですが、お子さんのメンタルな面でのサポートは十分に出来ますか? 仮にご両親が力を貸してくれたとしても、それはあくまでも祖父母であって親ではないんです。 親権云々って言いますがお子さんの事もっと考えてあげてはどうですか?

papachan00
質問者

お礼

少し感情が入ってしまい、主観的な説明文になってしまっていたかもしれないですね。 形にとらわれず、子供達の先も考えた上での判断も必要ですね。 ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

男性側が親権をとるのは、日本ではかなり難しいです。 男女平等と謳いながら、そういう点はおざなりですけどw まず、妻側の収入ですが、これは就職すれば終わりです。 あなたからの養育費も入るでしょうから、そこそこのところに就職できれば問題ありません。 次に子供の面倒ですが、これも妻側に親兄弟がいればクリアしてしまいます。 実際に面倒を見るかどうかは関係無く、実家のそばにでも引っ越せば良いのですから。 あと一番問題なのは、あなたの借金と浮気です。 この心証は最悪です。子供にも悪影響を与えると判断されます。 (今後二度としないなどの言い訳は通用しません) 妻の「片付けられない女」など比較にすらなりません。 ということで、総合的に見ても、あなたが親権をとれる可能性はほぼゼロでしょう。 ただ、全く無いとも言えないので、離婚に強い弁護士を雇って相談するしか無いです。 あなただけでは、100%無理ですから。 その為には前提として。子供達があなたに付いていきたいという強い意志があることです。 それすら無いと・・・・不可能でしょうね。

papachan00
質問者

お礼

弁護士や相談所などももう少し調べてみないといけませんね。 ありがとうございました。

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