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会社の勤務について
- 自転車での通勤がお得でしたが、突然の休みに困りました。
- 勤務先や派遣会社には誰も事前に教えてくれず、時間を無駄にしました。
- 勤務先の責任者や同僚に相談し、法的な対応を検討しています。
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質問者が選んだベストアンサー
労働時間とは 仕事をする為に使用者の指揮命令下にあるものです。 誰の指揮命令も受けていない通勤時間に賃金を払う会社はありません。 出張で1日かかって移動しても仕事をしていない時間には賃金は出しません。 労働者に通勤交通費を支払えという法律はありません。 払うも払わないも会社の自由です。 会社と通勤費を受け取る契約をしたとしても 仕事をする為に通勤するわけであって 仕事をしていない日に通勤費を払えというのは 誰も認めないでしょう。 公共交通機関の1ヶ月の通勤定期代実費なら 休日も含めての金額が税法上認められていますが 通勤定期券は買っていないのですよね。 税法上の通勤交通費の非課税限度額は マイカー(自動車でも自転車でも)の場合 片道2キロ以上10キロ未満は月額4,100円です。 払う払わないは会社の勝手ですが 4100円以上は実費とみなさず所得税がかかります。 契約書に当日の休日の規定がなく また、社内に当日の休業について掲示や 指示がなく担当者からも伝えられていないとしたら どうしてその翌日に対処しなかったんですかね。 掲示物を貴方が見ていなかったとか PCのイントラに表示されていたとか ということなら問題にもなりませんが 何も指示がされていないということはないでしょう。 他の人は出勤していないわけですから何かしらの 指示や掲示があったと思いますけど。
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- norikhaki
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出来ません。 給与は労働に対して払われ、通勤時間に払われません。 もちろん交通費についても出勤日でない日については 支給外です。 それと自転車で通勤している人に車通勤の基準をあてはめることはありません。 創立記念日など臨時の休みもあります。 その確認を怠った質問者さんの責任です。 普段派遣先の会社の人とちゃんとコミュニケーション取れてますか? 文章も大変読み難くちゃんとコミュニケーション取れているか そちらの方が心配です。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
自転車では交通費の請求はできません。 社会常識を知らなさ過ぎです。