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継続した睡眠が得られない訴訟は妥当ですか?

隣人が飼う犬が夜中に吠えます。騒音計をビデオ撮影して1年になります。 騒音量は環境省の基準を1.5倍程上回っています。吠える声は1~3回程度です。 私としては、民事で夜間8~翌6時までの間で環境省の基準を上回る犬の声があった場合5000円を支払え。といった請求をしたいのです。 但し、私の損害は継続した睡眠が得られない。ということです。それによって、診断書があるわけではありません。これで損害と裁判所が判断するのでしょうか? 何か私の請求を申し立てる方法は無いのでしょう?調停以外です。 やはり、診断書等の客観的事実が無ければ妥当な申し立てにはなりませんか? 何か良いお知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • hatu99
  • ベストアンサー率49% (50/102)
回答No.5

私も専門家ではないのですが、他の人の回答のミスくらいは分かります。 犬の鳴き声というのは変動する騒音なので、等価騒音レベルではなく、 時間率騒音(振動)レベル、その中の、90%レンジの上端値L5、で測定するというのが常識です。 http://www.e-koubou.co.jp/sousin_archiives_s02.html 業者に依頼すると高額の費用がかかるので自分で測定するというのは止むを得ないかなと思います。 自治体の騒音の助言してくれる部所、弁護士などに相談することをお勧めします。

kfjbgut
質問者

補足

#4さんの補足に記載します。

noname#199578
noname#199578
回答No.4

補足拝読。肝心な部分の情報がありませんが適当に憶測します。しかし、当たらずしも遠からずと思います。 例えば、夜の8時から朝6時までの10時間で、犬が吠えない時の騒音レベルは50dBAだと仮定します。 犬はその時間帯のうちに3回、1分間連続で吠え続け、その時のあなたの家の部屋の中での騒音レベルが80dBAだと仮定します。 この場合、騒音評価で最も一般的に用いられる等価騒音レベルという値に換算すると騒音レベルは60dBA弱となります。この60dBA弱というレベルには犬の声とそれ以外の音が合成されたレベルですので「犬の声だけ」となるともうちょっと低くなります。 これでは、この騒音レベルと一晩3回という頻度を考えると、「受忍限度です」と言われるのがオチのような気がします。 騒音計の校正やその設定も不明ですので、このままではあなたが不利です。 (まさか自動車用騒音計ではないと思いますが。リオンや横河製のJISマークの付いた普通騒音計や精密騒音計ですか?)  ですので、そこまでお悩みなのでしたら、最寄りの環境計量証明事務所(ほぼ各都道府県毎に協会・業界団体組織があり、紹介してもらえます)へ頼んで、計量法や環境法基本法、騒音規制法に基づいた正確な計測をすることをお勧めします。その計量報告書はそのまま裁判の証拠として使えます。素人の測定は裁判での証拠能力はありません。  診断書ですが、医師によっては患者の言う通りにホイホイ書いてくれる医者もいる という話は聞いたことがありますが、裁判ともなるとおそらく医者も証人として呼ばれます。そんな医者はおそらく証言を拒否するでしょう。それでは心証が悪くなります。  また「隣家の犬の吠える声で精神障害や睡眠障害になった」という診断書がでると、自動車免許証の更新ができなくなる事があるかもしれませんのでご注意を。 自治体の環境局へはもう既に相談されている思いますが、保健所へ相談すると言うのも1つの手です。

kfjbgut
質問者

補足

先ず、犬の声は生活騒音です。生活騒音は騒音に関する法律等は適用されないとあります。 他方、私の被害は相談内容にも書いていますが、犬の声によって睡眠が中断される、継続した睡眠が得られないということです。 中断される立証はします。ですがこの場では、長文になるので控えます。立証されると仮定して下さい。 よって、睡眠が中断される被害に関し、受忍限度などは関係ないです。 後の回答に関しましては#2、#3の補足に記載しています。

noname#199578
noname#199578
回答No.3

これだけでは状況がさっぱりわかりません。 > 環境省の基準を1.5倍程上回っています お住まいの地域の分類によって基準値は変わるのですが、あなたのお住まいの地域の基準はいかほどでで、測定した騒音の大きさはどれくらいなのでしょう? (ふつうは、騒音量が基準の「1.5倍」という言い方はしませんので) > 吠える声は1~3回程度です 1分に1~3回ですか?1時間に1~3回ですか?1晩に1~3回ですか? (頻度によって等価騒音レベルは変わりますので) 騒音計はどのようなものですか?有効な検定マークは付いていますか? 騒音計のフィルターなどはどのように設定されていますか?また、どんなところに設置して測定していますか? (これらは前の方の回答者様と同じ理由です) これらを補足いただければなんらかのマシな事が言えるかもしれません。 なお、民事で裁判を起こし損害賠償請求をするのは自由に可能です。

kfjbgut
質問者

補足

検定マークはありませんが、機器の校正については1年間はメーカーが保証しています。その後は、別売の機器を購入して自分で校正できるよういなっています。 夜間1~3回です。 設置している箇所はかつて私が寝ていたところです。今は犬のせいで部屋を変更しています。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

貴方は その犬を飼っている飼い主にどういう申し入れをしたのですかね? 犬がほえてうるさいから夜は室内で飼えとか こちらの家にほえる声が聞こえないようにしろとか 犬を飼うなとか 他の近所の人は何も言っていないのですかね? 貴方だけに聞こえる声なんですかね? 夜中に連続してほえているから 受忍限度を超えるということに関しては 客観的な測定が必要だと思いますけど 相手の反応に関しては何も記載されていないので いきなり訴訟するということなんですか?

kfjbgut
質問者

補足

相手には警察、保健所、内容証明で苦情を訴えています。しかし、隣人でありながら一切、私には言葉が無く無言です。 常識では通用しない相手ですから法的措置を考えているんです。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

 単に騒音計をセットしただけでは証拠となりません。キチンと計量法を法律をクリーしてない意味をなしません   http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO051.html 第一節 正確な計量 第十条  物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。  すなわち、正しく校正されている証拠は無ければ幾ら測定でも証拠能力はありません。まずは、測定器及び測定方法に問題がないかを確認下さい。

kfjbgut
質問者

補足

機器の校正については1年間はメーカーが保証しています。その後は、別売の機器を購入して自分で校正できるよういなっています。

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