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仕事中の事故で民事調停されました。

仕事中にユンボで作業していたら、ガードマンをひいてしまいました。 民事調停申立され、慰謝料請求されてるのですが、仕事中の事故でも 支払はないといけないのでしょうか? 自賠責請求は、認められる可能性はほとんど無いって書いてあります。

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noname#65452
noname#65452
回答No.2

答え、 1、両者に対し、請求すること可能です 2、2001年じゃ、もう時効じゃありませんか 私、最初、このスレ読んで「何で民事調停でやってくるんだろ?変わったケースもあるんだな」と思ったんですが、理解できました。 訴訟するにも時効で訴訟できないんです。 民事調停ですから、お互いが納得すれば、それはそれで有効となります。 そのガードマン変化球攻撃できましたね。頭のいいガードマンです。しかし、時効には勝てません。 調停に応じる応じないは、私が判断することではありません。あなた方が、判断してください

noname#43994
質問者

お礼

有難う御座いました。 参考になりました。 私は加害者なんで、話し合いは、してみようと思います。

その他の回答 (1)

noname#65452
noname#65452
回答No.1

民法上、作業中の事故でしたら、ガードマンはあなたにではなく、あなたの会社に対し、使用者責任に基づき請求することが出来ます。 また、ガードマンは、あなた自身に対して直接請求することも出来ます。 どちらを選ぶかは、ガードマンの自由となります 慰謝料は、払わざるを得ませんね。 でもない袖は振れないですから、、慰謝料の金額を値切って被害者に納得してもらうしか他ないでしょう

noname#43994
質問者

補足

有難う御座います。 でも、民事調停に呼び出されてるのは、私と会社なんですが・・・ 両方に請求出来るのですか? それに、2001年の事故で 時効かと思うのですが・・・ 宜しくお願いします。