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綿飴製造機について
お祭りの綿あめ作りに感動し、 綿あめを自転車で売り回りたいと思っております。 http://www.youtube.com/watch?v=6aaRkmwVSIE のように、自転車で、作れる機会は、販売されているのでしょうか。 それとも自作なのでしょうか。 ご存じの方がおられましたら、教えて頂けませんでしょうか
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改造してモーターを取り去って、綿飴器の上だけの部分を、自転車の車輪に連動されているように見えます。 綿飴器は、ヒーターにザラメを入れ、ヒーターで加熱して溶かして、溶けたザラメを回転の遠心力で糸状に飛ばし、割り箸等に巻きつけていきます。 動画では、ヒーターはガス式のようで、横に小型のLPガスのボンベが映っています。 日本では、公道上や露天でガスボンベを使用するには許可が必要ですし、移動販売の場合は、道路占有許可とか露店営業許認可とか食品衛生法の規制とか保健所の許認可とか必要で、しかも、市町村ごとに許認可が必要な筈です。 市町村が変わると、前の場所で取った許認可は使えず、申請を最初からやり直しです。 機械を用意出来たとしても「お役所」が最大の障害になるでしょう。 当然ですが、無許可で販売したら捕まります。
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自作ですね そのyoutube画像の続きに自作方法の映像が乗ってますよ
お礼
ありがとうございます。 早速、勉強中です。
- 2080219
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こんにちは。 違う視点からの回答で恐縮ですが、 動画は中国近辺で撮影されたもののようですね。 綿あめ製造機は、ザラメを溶かすための熱源と、 モータを回転させるための動力さえあればいいので、 動画の方は、プロパンガスで熱源を確保し、 モータの代わりに自転車のペダルをこいでいたわけですね。 もちろん、市販の機械ではなく、彼が改造して作ったものですよ。 ☆ Webで探せば、家庭用の綿あめ製造機は多数見つかるはずですよ。 Amazonでも、たくさん販売されていますので。 あとは、車用のバッテリなどから電源をとれば大丈夫でしょう。 ☆ それよりも、問題は食品衛生法をクリアできるかどうかです。 路上販売も、私は詳しくありませんが、許可が必要なのではないでしょうか? また、あまりおなじ地域で販売を続けていると、”怖い方々”ににらまれる可能性もありますよ。 ☆ いずれにせよ、口に入るものを安易に売りまわることは、あまりお勧めできません。 食中毒などの事故が起きた場合に、責任が取れないからです。 ではでは。
補足
ありがとうございます。 自作ですか。すごい技術ですね。 いろいろ見ると、アメの繊維の広がり型が、 機会によって違い、繊維の太さによる、ワタの舌触りも、違いが有るように思います。 お菓子としては、興味深いものだと思っています。 食品衛生については、 僕の住んでいる都市では飴細工は、許可は不要とのことです。 道路交通の許可は、許可されていないので、 お店の敷地や、お祭り、バザーで行いたいと思います。 一番の目的は、可愛い形にして、こどもに喜んで貰いたいのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 飴を気化させ、飛ばしているようですが、 糸状にしているものと、雲のようになっている物があるようです。 実際の雲のように、積乱雲のようなものと下のほうにある繊維質の雲のように、 性質がいろいろ有り面白いと思いました。