- ベストアンサー
雇用保険について
離職日が7.21日の場合でですが「会社都合すぐに受給できるケースで自分の場合は加入期間とか年齢で90日間なのですが、7.21日から1年間有効で、うけたい職業訓練などに合わせたい場合で4月に合わせたい場合でようは1月から受給をうけてそのまま3か月ちょくでうけることはかのうでしょうか・・・?それにあわせて4月の職業訓練にだいたい入学日をあわせて1月ぐらいにっ受給手続きをしても問題なく1年以内有効ということでOKなのでしょうか・・・・?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
最初にちょっとお願いを書きます。あなたの文章とても読みずらいです。書き終えたら、読み直した方が良いです。 さて、 お尋ねの件に私なりの回答を書きます。 〉離職日が7.21日の場合でですが「会社都合すぐに受給できるケースで自分の場合は加入期間とか年齢で90日間なのですが、7.21日から1年間有効で 上記のあなたの書き込みが正しいという前提でお答えします。私はハローワーク職員ではありませんので。。。 会社都合で離職されたのなら、受給は(確か2週間の待機期間を経ての)90日間になります。「1年有効」だから1月に受給したいというのは制度的に難しいと思います。正確にはハロワにお問い合わせになった方がよいとは思いますけど。 それと、 職業訓練的な専門教育機関のことですが、この教育期間は休むことができません。また、アルバイトを並行する場合、申告する必要があります。職業訓練の申し込み時に詳しい説明があります。 始めに厳しいことをかきましたが、参考になれば幸いです。