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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事務所退去の原状回復について(関西地区で貸して側))

事務所退去の原状回復について(関西地区で貸して側)

このQ&Aのポイント
  • 鉄骨耐火平屋建の事務所と倉庫を貸し出しているが、退去の際の原状回復費用を借り手が負担するか迷っている。
  • 契約書には原状回復が明記されており、小修理については借り手が負担するとされているが、具体的な費用は記載されていない。
  • 借り手の下請の内装業者が約60万円の見積をしており、借り手からは原状回復の費用の50%を請求されている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

契約書に従って解釈するかどうかの問題といえましょう。 契約書に従うなら借り手に原状回復義務がありますから、借り手がこれを履行すれば、原状回復義務に関しては敷金への影響がないといえます。履行しなければ、貸し手が原状回復をした上で敷金から差し引く(それで足りなければ請求する)ということになります。 契約書を離れるのなら、当事者間で決めるべきこととなります。 「原状回復費用をすべて借り手が負担すれば、敷金は返却するつもり」ということであれば、契約書に従ってください、ということになりましょう。

HARI-7410
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 契約書に従って処理するように、相手方に再度、交渉してみます。

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