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入院費を援助頂ける制度はご存知ないでしょうか?

つい2ヶ月ほど前、仕事のオーバーワークにて、倒れ、精神科にて精神安定と休養のため入院しておりました。倒れる前もなんとか体を壊さないために、体のメンテナンスとしてお金は使って減っていってる状況でした上に、退職と入院費18日で20万程かかって生活やお金に困っております。 何か入院費を援助頂ける制度とかご存知の方いましたら教えていただけないでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.5

入院の費用は、貴方が一般的な所得なら、1か月80100円(保険診療分)を越えた分が、高額療養費として健康保険から還付されます。 会社独自の健保組合なら、申請しなくても2~3か月後に還付してくれます。 協会けんぽの場合は、申請が必要になります。 申請の方法は、協会けんぽの事務局に確認してください。 また、今後も通院するなら、「自立支援医療」に該当しますので、役所(福祉担当)に行き申請すれば、1割負担ですみます。 申請方法は、役所で相談してください。 傷病手当を受給できるかもしれません。 詳しくは、健康保険の事務局で確認してください。 参考 http://shoubyou.com/index.php?%E9%80%80%E8%81%B7%E5%BE%8C%E3%81%AE%E5%82%B7%E7%97%85%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D あと、今年の医療費の合計(高額療養費として還付された分は除く)が10万円を越えれば、税金の医療費控除が受けられ、天引きされた所得税が還付され、来年度の住民税(住民税は前年の所得に対して6月から翌々年5月課税です。)も控除分安くなります。 なお、そのためには、来年、確定申告する必要があります。 来年になったら、源泉徴収票、領収書、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

jun317
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.6

入院20万円は高額療養費の対象では(月末締切が弱点ですが)。 国保診療なら受領委任制度で窓口負担は高額療養の範囲内におさまります。健保診療の場合高額療養費の無利子貸付制度を使えます。保険者(健保組合か健保協会)に問い合わせを。 後雇用保険は直ぐに受給期限延長の手続きをしましょう。 健保の傷病手当金は被保険者期間が1年以上かつ離職前に4日間の連続欠勤(有給休暇も可)があり「離職当日を欠勤扱い」として請求した(する)場合には離職後継続給付の対象です。これと雇用保険の受給繰下を併用する事で療養に専念して治癒した時点で就職戦線に復帰するのです。雇用保険は傷病を理由に離職した場合特定理由の自己都合として支給停止を免除されます。

jun317
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

長いですがよろしければご覧ください。 >…入院費を援助頂ける制度… 直接、入院費の負担を軽減する制度には、「高額療養費」の制度があります。 詳しくは、加入されている健康保険(公的医療保険)の「保険者(保険の運営者)」にご確認ください。 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html なお、「加入されている(いた)社会保険の種類」「退職に至る経緯」が不明のため、該当する保険者にご確認ください。 ・「国民健康保険」ならば、「市町村」が保険者になります。 ・「職域保険」ならば、勤務先の担当部署でもよいですが、詳しい人がいない場合は、直接保険者にご確認ください。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ***** (備考1.) 「入院費を援助する制度」ではありませんが、「職域保険」に加入していた場合は、「労災保険」あるいは「健康保険(公的医療保険)」による保障があります。 やはり、「加入されている(いた)社会保険の種類」「退職に至る経緯」が不明のため、「医療ソーシャルワーカー」「福祉事務所」「社会保険労務士」などにご相談ください。 『山口県医療ソーシャルワーカー協会>医療ソーシャルワーカーとは』 http://www.yamaguchi-msw.net/social-worker/ 『福祉事務所』 http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimusyo.html 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ (参考) 『雇用開発センター>ケガや病気で会社を長く休む際 労災保険や雇用保険を利用』 http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/a10a_44.html 『傷病手当金―資格喪失後の給付(会社を辞めても・退職しても傷病手当金は引き続きもらえる)』 http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_57.html 『厚生労働省>労働基準行政の相談窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html ******** (備考2.) 上記のような「社会保険の制度」とは違いますが、「税金の制度」にも別の形で「優遇措置」があります。 --- 「所得税」と「個人住民税」 「今年一年で支払った医療費(自己負担した医療費)」が一定の条件を満たすと、(その金額を)「所得金額」から差し引く(控除する)事ができるため、「課税される所得金額」が少なくなります。(結果として税金も安くなります。) ・所得金額-所得控除の額の合計額=課税される所得金額   ↓ ・課税される所得金額×税率=税額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『[PDF]医療費控除を受けられる方へ』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2012/pdf/04.pdf 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- 「個人住民税」 「個人住民税」には、自治体独自の「減免制度」がある場合があります。 (港区の場合)『住民税(特別区民税)>減免について』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html --- 「税金」に関することは、「所得税」は「税務署」、「個人住民税」は(1月1日に住んでいた)「市町村」が相談先です。 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html ******* (備考3.) 「国民健康保険」の保険料について 「市町村国保」の場合は、「前年の所得」によって自動的に保険料が軽減される「法定軽減」と、申請が必要な「申請減免」の制度があります。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html (調布市の案内)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ***** (備考4.) 「精神安定と休養のため入院」ということなので、あくまでも「参考情報」ですが、症状の「程度」や「継続性」によっては、「精神障害」に対する「負担軽減・経済的支援をする制度」もあります。 詳しくは「医療ソーシャルワーカー」や「福祉事務所」にご相談ください。 『厚生労働省>自立支援医療制度の概要』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/gaiyo.html 『障害年金疑問解消ナビ>障害者手帳のメリット』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php 『障害年金疑問解消ナビ>障害年金との関係』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo03.php 『内閣府>障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html ***** (その他参考URL) 『[PDF]高額療養費制度を利用される皆さまへ - 厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf --- (協会けんぽの場合)『会社を退職するとき 』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r147 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

jun317
質問者

お礼

ものすごい詳しい情報をありがとうございます。

noname#181988
noname#181988
回答No.3

入院費の援助ではないですが、「退職と入院費で20万」というのが、今一つ理解しにくいですが 健康保険を使用して「入院費で20万」を一か月で支払ったのなら、「高額療養費支給請求書」などを申請すれば、高額所得者でなければ、結構な額が返金されますが。請求かけてから2~3ヶ月後位に支給されるので、現状回復にはならないですね。請求すれば、返金されたり、支給されるものも、ありますので、調べてみてはいかがですか?「傷病手当金」も、ご自身で検索してみて下さい。 今後は、入院費の出る生命保険に入られるといいですよ。 今は、当日から支給されるものも、多いはずですし、私も入院したとこで、大変助かりました。 これから健保の「高額療養費」の請求をかけて、返金してもらおうと思っています。 今後の参考までに・・・お大事に。

jun317
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

精神科での病名が「うつ病」ならば自立支援制度で医療費1割負担で出来ますので、申請できるか病院で聞いてみて下さい。 あと年収も関係しますが、入院代金の上限を8万円近くに設定する制度もあります。ですから過払い金は返還してもらえるか健康保険組合なんかで聞いて下さい。 それと今までの通院費の領収書は置いていますか?これはかなり先の話になりますが、年間10万円以上医療費を払えば確定申告すれば少なくても返還してもらえます。

jun317
質問者

お礼

>それと今までの通院費の領収書は置いていますか?これはかなり先の話になりますが、年間10万円以上医療費を払えば確定申告すれば少なくても返還してもらえます。 これは初めて知りました。助かります。ありがとうございます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

仕事してたのなら、退職するまでは傷病手当金。 1年以上健保に加入していて、退職前に3日以上連続した欠勤(休日も可、年休等有給でも可)があれば、退職後でも最大1年半までは出ます。健保事務所。 それ以外だと、市町村の福祉課へどうぞ。

jun317
質問者

お礼

傷病手当金は頂くことができました。 >それ以外だと、市町村の福祉課へどうぞ。 一度お調べいたします。 回答ありがとうございました。

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