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記入済み投票用紙を写真撮影し公開することについて
「投票所の秩序保持を定めた公選法に抵触する可能性がある」(静岡県選管) との主張で禁止しているらしいですが、いったいいかなる条文が根拠になっているのでしょうか? 不正の温床になるのでゆゆしき事態ですが、禁止する具体的な条文はなんなのでしょうか?
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「投票所の秩序保持を定めた公選法に抵触する可能性がある」(静岡県選管) との主張で禁止しているらしいですが、いったいいかなる条文が根拠になっているのでしょうか? 不正の温床になるのでゆゆしき事態ですが、禁止する具体的な条文はなんなのでしょうか?
お礼
なかなか強引な法令適用ですね。 投票の秘密を守るべき立法が必要なように思えます。 御回答ありがとうございました。