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記入済み投票用紙を写真撮影し公開することについて

「投票所の秩序保持を定めた公選法に抵触する可能性がある」(静岡県選管) との主張で禁止しているらしいですが、いったいいかなる条文が根拠になっているのでしょうか? 不正の温床になるのでゆゆしき事態ですが、禁止する具体的な条文はなんなのでしょうか?

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  • tsubuyuki
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回答No.1

(投票所における秩序保持) 第六十条  投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり 又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、 投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。 この条文のうち、「投票に関し協議若しくは勧誘をし」に抵触する可能性がある、 と言うことで、投票所では「写真撮影そのもの」を禁じているようです。

jkpawapuro
質問者

お礼

なかなか強引な法令適用ですね。 投票の秘密を守るべき立法が必要なように思えます。 御回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.2

公職選挙法 (投票所における秩序保持) 第六十条  投票所において演説討論をし若しくはけん騒にわたり又は投票に関し協議若しくは勧誘をし、その他投票所の秩序をみだす者があるときは、投票管理者は、これを制止し、命に従わないときは投票所外に退出せしめることができる。 同法施行令 (投票用紙の返付) 第四十二条  投票をする前に自ら投票所外に退出し、又は法第六十条の規定によつて退出を命ぜられた選挙人は、投票用紙を投票管理者に返さなければならない。 まあ、投票しにくる人のために設けた場所ですので、投票行為以外の行為は他の投票者に影響をあたえるとみなされるので、つつしむに限りましょう。

jkpawapuro
質問者

お礼

なかなか強引な法令適用ですね。 投票の秘密を守るべき立法が必要なように思えます。 御回答ありがとうございました。

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