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不動産会社の履行遅延について

よろしくお願いします。 現在、中古戸建て物件の不動産売買中(当方は買主側)なのですが、不動産会社の対応が遅いと感じています。 ・「明日」と言ったことの返事が3日後だったり ・「3~4日で」と言ったことが10日以上あとになったり しています。 (どちらも、売主さんや銀行などの他者(社)に関わることではなく、不動産会社のみで完結すること) 故意に遅らせているとは考えたくはないですが、やはり言ったことを行っていただけないのは心配です。 特に住宅ローンはこの3カ月上昇が続いているため、今後も上がるのでは、と危惧しています。 それに現在は賃貸のため、売買の完了が遅れれば遅れただけ、ムダな家賃を支払うことにもなります。 そこで質問です。 明らかに不動産会社の対応不備で売買予定の期日から大幅に遅れた場合、何らかの賠償請求をできるのでしょうか。 例えば、仮に1ヵ月遅れてローン金利が0.1%変われば、最終的には数百万単位で変わることになります。 全額補填させたいなどと言うことは考えていませんが、何らかの謝罪があってもよいと考えています。 (謝罪さえあれば特に追求するつもりもないですが、なければ言及したいという程度です) 契約書や重要事項説明書などを読んだ限りでは、買主・売主に関しての契約不履行については 記載されていますが、仲介となる不動産会社についての記載はないようです。 もちろん不動産会社にも事情があるとは思いますが、今回は事情等は考慮せず、 故意にしろ過失にしろ『不動産会社の不手際で受けた(る)被害に対して、何らかの 請求ができるか否か』ということについて、ご教示いただけますようお願いいたします。 以上、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.2

契約上の引渡し日が不動産屋の事情で遅延してるとのことですが、不動産屋な事情と云うものが理解できません。 通常は契約日に引渡し予定日の期限も記載しますし、ローンの実行に合わせて決済日を決める事になります。 買主のローンの実行予定日が過ぎているのに決済できないとはどういった事情でしょう? 買主は銀行と打ち合わせて融資の可能日が決まったら、売主との時間調整を仲介業者に依頼すれば良いのではないですか? 買主の準備ができているのに引渡しが履行されない場合は、売主の契約不履行となります。 売主に違約金の請求をするというのが通常の流れです。 「さっさと仕事しないなら、仲介手数料は支払わない」と怒鳴りつけましょうか・・・

e-d-o-2
質問者

補足

ありがとうございます。 >買主のローンの実行予定日が過ぎているのに決済できないとはどういった事情でしょう? 買主(当方)は指示された書類を準備しましたが、不動産会社が準備するといった書類が準備されず、本審査に進んでいない状況のようです。 本件では、不動産会社の話から売主様に非はないかと思っています。(不動産会社は売主ではなく、「自社で準備する書類ができていない」と明言しました) 売主・買主ともに非がなく、不動産会社に非があった場合の被害について、何らかの規定等があるのか伺いたく、質問いたしました。

回答No.1

「損害賠償請求出来るか?」っていう質問はたくさんありますが、共通する回答はひとつです。 >「請求は自由です。 相手が払うとは限りませんし、普通は払わないです」 単純に請求しただけの問題に対し、自動的に集金するシステムはなく、強制的に取る方法がありません。 裁判をやって、判決をもって差押から強制執行に至れば金銭を得られますが、裁判で勝つための費用が必要です。 「損害賠償請求出来るか?」という質問レベルでは弁護士に依頼しないと勝ちはありません。 以上のことから、相応の時間と手間をかけてお金目当ての訴訟に意味はありません。 泥沼に落ちいって、不動産会社と喧嘩することにどれほどの価値があるのか、です。 謝罪なんてしないと思います。 「見解の相違」とか「(必ず明日とか)そんな意味で言っていない」「相手があることなので(3~4日でと言っても)10日かかることもある」とか。 冷静(冷徹?)な第三者の意見を聞くべきだと思うので、消費者センターとか無料法律相談で意見を聞いてみては?

e-d-o-2
質問者

補足

ありがとうございます。 >請求は自由です。・・・ はい、理解しているつもりです。 本質問でお伺いしたかったのは、法的に(ガイドラインレベルでも)、不動産会社の不手際に対する罰則規定等があるかどうかという点でございます。 例えばですが、買主・売主双方とも必要な書類等は準備しているにも関らず、不動産会社が必要な手続をしなかった場合、買主であれば質問のような内容で、売主にしても(ローンのある物件であれば)引き渡すまでの利息や固定資産税などの負担が生じるかと思います。このような場合、売主・買主に非はなく、仲介業者である不動産会社の非により、双方に被害が生じることになるかと思います。 もちろん、無駄に喧嘩をするつもりはありませんが、いざというときのために何らかの法的規制があるのか伺いたく質問いたしました。

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