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青森県青少年健全育成条例について
先日警察に補導されました。 自分は20で相手は16です。 すまともというアプリ(18禁)で知り合いlineでの絡みを求められ承諾しその日に会いました。 会った時間は22時30分くらいでその後私の地元ではなかったので女の方の言った道を進んで車をとめました。 補導された時間は23時30分です。 途中12、3分程女の方が友人と電話ということで車から降りていました。 実際話していたのは30分程で帰ろうとしたところを補導されました。 その後警察署にて任意の調書?をとられ私の写真(前、左右、後ろ)とすまともとlineでの絡みの写真を撮り26時30分頃にその日は終わりました。 後日連絡するからまた来てほしいと言われました。 私はすまともが18歳からしか使用できないので相手の方を専門学生か大学生だと思い未成年だとわかりませんでした。 会った目的が話をしたかっただけなので肉体関係等は一切ありません。 警察には正直に全て話しました。 今後の対応や処罰を教えてください。 また処罰は会社や自宅に連絡や手紙等は届くのでしょうか?
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家奥村 徹(@okumura_law) 弁護士
1 まず、青森県条例は、深夜=午後十一時から翌日の日の出の時までというので、どの程度の時間の深夜同伴になるのかが微妙ですね。 青森県青少年健全育成条例 http://reiki.pref.aomori.lg.jp/reiki_honbun/ac00105491.html 第十五条の六 深夜(午後十一時から翌日の日の出の時までをいう。以下同じ。) (深夜外出) 第二十四条 保護者は、深夜において、みだりに青少年を外出させないように努めなければならない。 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 (平一八条例八五・一部改正) 青森県青少年健全育成条例の解説h19 P68 2 第2項は、保護者以外の第三者が保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除いて、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめることを禁止した規定である。 「何人」とは、第22条で規定する「何人」と同義である。 ただし、青少年自らが行為者である場合は、形式的には条例違反は成立するが、第33条の免責規定により訴訟要件を欠くことになり、その行為が他の法令により犯罪とされる場合を除いては、この条例の目的に基づき補導、保護がなされることになる。 ・・・ 「連れ出し」とは、青少年をその住居、居所等から離れさせることであり、その手段等は問わない。 「同伴」とは、現に同席し、又は同行する等同一の行為をとっていることをいう。 「とどめ」とは、青少年が帰宅の意思を表示しているにもかかわらず、それを翻意させ、又は制止することをいい、その手段等は問わない。 また、「連れ出し」、「同伴」、「とどめ」 のいずれも青少年の意思には関係がなく、青少年が自らの意思で「連れ出し」に応じて外出し、同一の行動を取り、また、翻意に応じて帰宅の意思を変更してとどまっている場合もこれに該当する。 2 仮に、23:00以降の同伴があったとして、 私はすまともが18歳からしか使用できないので相手の方を専門学生か 大学生だと思い未成年だとわかりませんでした という点については、 条例には一応過失処罰規定がありますが、この条例では、深夜同行の罪には適用されませんので、「知らなかった」点を貫けば深夜同行の罪は成立しません。 第三十一条 前条第一項及び第二項に規定する者は、青少年の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることができない。ただし、青少年の年齢を知らないことについて過失がないときは、この限りでない。 年齢を知らない以上、罪にならないわけだから、間違って罰金にならないように、最寄りの弁護士に相談するなどして、きっちり対応してください。
奥村 徹(@okumura_law) プロフィール
奥村&田中法律事務所 弁護士 奥村 徹 (おくむら とおる) 大阪弁護士会 ■お問い合せ■ 奥村&田中法律事務所 【電話】06-6363-2151 【対応エリア】全国 【営業日】月~金:9:30~1...
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