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扶養と認められない?
昨年末退職し、今夏結婚した者です。 病気理由もあり早めに退職しました。 結婚には他府県への転居を伴いましたので、6月に転居後に失業手当の手続きにハローワークに行きました。 3ヶ月の待機期間ののち、9月からの受給を受けているところです。 待機期間中は会社員の夫の扶養に入れるもの、と思っていたのですが、ハローワークの手続きと同時期に、夫の会社に扶養についての質問をしたところ、 「失業手当を受給するのを待機しているということは、いつでも働きだせるということである。つまり、待機期間中も扶養者ではない。」 との回答でした。 「扶養者ではない」ということに納得しつつも、ちょっと疑問に思っています。 扱い方は会社の健康組合ごとに違うとは聞きますが…。 こういう扱い方に、おかしい点はあるのでしょうか? (過去の他の方のコメントで、「会社の担当者もいまひとつ分かっていないようだ」という内容があり、ちょっと不安になりました…)
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私も失業給付金を受給するまでの3ヶ月の給付制限期間、 夫の健康保険の扶養に入れなかった者の一人です。 やはり夫の会社の健保組合が独自のルールを定めていて 「失業給付金を受け取る予定の人は、受給が終わるまでの間は 『給付制限期間も含めて』扶養には入れません。」 とのことでした。 私もはじめは、給付制限期間(3ヶ月)→夫の健保の扶養に入る 失業給付金の受給期間→日額3612円以上なら扶養を抜ける と思っていたので、まずは扶養に入るつもりで自分の健保の任意継続をしなかったため、 高い高い国民健康保険を半年以上払うハメになりました。 やはり独自の健保組合の場合、社会保険事務所の一般的な回答が当てはまらないため、 旦那様の会社の健保組合に直接聞いた答え以外に正解はないかもしれません。
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- jfk26
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>「失業手当を受給するのを待機しているということは、いつでも働きだせるということである。つまり、待機期間中も扶養者ではない。」 これは健保組合の回答ではないですよね、会社の担当の方の回答ですよね。 どうもへんですね、これじゃまるで働いている人はすべて扶養に入れないみたいです、世の中にはパートなどで働きながら夫の扶養に入っている女性はたくさんいるのに(勿論金額による制限はありますが)。 >(過去の他の方のコメントで、「会社の担当者もいまひとつ分かっていないようだ」という内容があり、ちょっと不安になりました…) そうです、会社の担当といっても専門の知識があって専門にやってるという方は少ないので、わかってないことが多いのです。 わからないのならわからないなりに、健保組合にたずねて返答をすればいいのですが、会社の担当の方はどうもそうせずに自分の頭の中で考えた想像だけで回答しているように見受けられます。 過去のお礼にある社会保険事務所の回答のように会社の健康組合だと独自の規定を設けているところもあるので健保組合の判断を直接聞いた方がよいと思います、それが最終的な正しい結論です(やはり日額3611円以下ならセーフ、3612円以上ならダメということが多いようです)。 もちろん健保組合の独自の規定により出来ない場合もあるかと思いますが、少なくとも最初に書いたような説明ではないと思います。
- nana_mi
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待機期間と言うのは、ハローワークに離職票の届け出を出した日を 入れて7日目と、その次の日から、3ヶ月間が給付制限期間中で これらを合わせて待機期間中といいます。 社会保険の規定では この期間までは扶養に入れることになります。 ただ、問題なのは 待機期間終了後、即座に異動届けと共に保険証を 返却提示し、扶養から抜けると言う手続きは、 被保険者への督促などが煩雑な為と、被保険者の方が手続きが 滞ってしまうことがあるために 各健康保険組合の判断で、従来どおり扶養認定は出来ない、としているところが多いのかもしれません。
- manomano2006
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理屈の上では「待機期間中=無収入」ということで扶養に入れることになります。 しかし、実際は健康保険組合の決めるルールに従わなければならないので 扶養に入れない場合ももちろんあります。 被扶養者の定義は「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている人 」です。 ですから、「失業給付の待機期間は一時的なものであり、継続的に被保険者によって 生計が維持される訳ではない」という理由で認められないことが多いようです。
お礼
そうなのですね…。 組合の判断によるとは言え、自分の周りでは扶養者として認められる例しか見てこなかったので、自分が認められないのってなにかおかしいのかな?と思っていました。 私のように認められない方も世の中にいらっしゃるのですね…。 アドバイス、ありがとうございました!
私も最近同じような状況で社会保険事務所に確認したのですが、 「待機期間中は扶養には入れます。 ただし失業手当の受給期間中は、日額が一定以上の場合は 必ず扶養から出て、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。 扶養加入・削除の手続きについては、面倒でも都度対応してもらえるように、 社会保険事務所からも企業に呼びかけていますので、 不明点があれば問い合わせしてもらうように、会社の担当者にお伝え下さい」 と言われました。 このことをご主人の会社に言われてみたらいいと思いますよ!
お礼
いまほど、社会保険事務所に問い合わせてみました。 (後で会社の健康組合の方が問い合わせることがもしあれば、話が早くなるかなと思って) 社会保険上、待機期間中は無収入ゆえ扶養に入れるとのことでしたが、会社の健康組合だと独自の規定を設けているところもあり、私の場合は、その規定によって扶養に入れないと判断されたのでは、とのことでした。 また、会社の健康組合の規定については、社会保険事務所は監督していないと言われました。 社会保険がベースになっているもの(会社に健康組合がない場合など)については、社会保険事務所が監督しているそうなので、指導などできるそうです。 折角教えていただいたのに、一部ツッコミのようになりすみません。 でも、夫の会社の健康組合に対して、「待機期間中に扶養に入れないということは規定で定められているのか?」という質問をしてみることにしました。 回答をいただいたことがきっかけになり、あらためて自分を納得させることができそうです。 ありがとうございました!
- fitzandnao
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失業給付を受けていればその額によってはその期間、社会保険等他の制度で扶養家族に該当しなくなることもあります (給付日額が目安として3611円以下(3611円の360日分130万円未満)であれば被扶養者 ) 参考月刊社労士1999.9p46審査会採決H11.05 質問の中から 社会保険の被扶養者は 失業保険受給の場合 〔日額〕130万円/360日=3611円以下の場合です (130万円はこれからの年間の見込み額です) 失業保険の日額がその金額を超えていると被扶養者に該当しません 受給期間は 被扶養者として夫の社会保険に入れてもらえないので 国民健康保険(任意継続が有利な場合がありますので保険料などを比較して判断してください) 国民年金の手続きをします 失業給付金は 被扶養者であるなしに関係なく 失業の要件に該当していれば受給できます 問題は失業の要件です 専業主婦として被扶養者になれば働く意志がないとされ失業に該当しなくなります したがって失業保険受給の対象にならなくなりますから表現に注意してください 働く意志と能力があれば失業中です 失業保険の待期中は収入がないので被扶養者です 結論として 働く意志がなければ 失業保険は貰えなくなります 夫の社会保険の被扶養者となります 働く意志があれば失業になりますので 失業保険を貰います 日額3611円を超えて失業保険を貰えばその期間は被扶養者になれないので自分で国民健康保険または健康保険の任意継続・国民年金に入ります
お礼
失業給付金の日額からすると、給付期間中、私は扶養者ではありません。 働く意思はあります。 私の場合は、夫の会社の健康組合の判断で、現在「非扶養者」となっています。社会保険事務所が監督しているものならば「扶養者」なんですよね。 アドバイスありがとうございました。
- groovyreality
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あまり法律に詳しくは無いので、カンですが、 扶養は、働いているかどうかではなく、 収入がいくらあるかで、判断するのではなかったですか? だから、収入が無ければ、扶養になると思いますが。
お礼
社会保険事務所の方は、確かにそうおっしゃっていました。 が、私の場合は、夫の会社の健康組合の判断で非扶養者と扱われております。 ややこしい…。 アドバイスありがとうございました。
お礼
そうですか…。 夫の勤務する会社は、私の以前の勤め先よりは福利厚生が整っていたので、「こういうケースだと以前の勤務先でも扶養認定してたんだから、夫の会社でも同じだろう」と思ってました。 認められないことがあるというのは知識では知ってたものの、レアなことなのかな?と思ってました…。 レアじゃないんですねぇ…。 アドバイス、ありがとうございました!