相殺規定により、銀行破綻時に預金と住宅ローンは相殺されるか?
これから住宅ローンを考えている者です。
預金規定の相殺規定についての私の解釈が間違っているか、
お詳しい方からご教授頂けるとありがたいです。
地元のある銀行の住宅ローン担当者(プロ)に下の質問を問い合わせたところ、「いやー銀行がつぶれれば債務整理やをしますから。。。そのときの状況にならないと。。。預金の保証はペイオフの1000万円しか出来ないんじゃ。。。本店に行って破綻時の債務整理等の書類を。。。」
「ローンとの相殺規定は預金取引約款に書いてあるじゃなですか、ではこの相殺規定はなんなんですか?」と質問したら、
後で、誤りの電話がかかってきました。
「お客様のおっしゃるとおり、相殺規定によりローン相殺は可能です」と180度方向転換です。
何が正しいのか、この銀行マン大丈夫か?自分の解釈は本当にあっているのか分からなくなっています。
実は、この相殺規定はすごく重要で、この解釈に間違いがあるとすれば住宅ローンを見直さなければなりません。
銀行名が「幸せハッピー間違いなくつぶれない銀行」という、うさんくさい銀行でも、金利など今の自分にあったすばらしいメリットを感じる銀行であれば、この相殺規定により安心してローンを組み、預金が出来ることになります。
お詳しい方ならお解かりだと思いますが、預金があれば金利0という銀行でローンを考えています。
金利が0でも住宅控除を受けれるため、ものすごいメリットがあります。
(制度の隙をついた裏技的な商品ですが、今まで頑張って貯金をしてきたアドバンテージだと思い利用します)
しかし、この相殺規定が機能しないのであれば、この考えは危ない橋になってしまいます。
あえてこんなことをせずに、住宅ローンは組みません。
ご教授下さい。
(質問)
預金規定に相殺規定が明記されている銀行から、住宅ローンを組んだとします。
その銀行が経営破綻した場合、こちらからの相殺意志表示(手続)を行うことで、その銀行に預けている預金と住宅ローンは必ず相殺されるのでしょうか?
例えば、
2000万円の住宅ローンを組んでいて、3500万円の預金がある場合は、
→2000万円は相殺され、ペイオフ制度により1000万円は保護されるが、残りの500万円は債務整理により微妙な感じ。
お礼
aokiiさん ありがとうございました。 手持ちの預金がなくなるというのが不安だったのですが、都合の良いように相殺方法を指定できるわけではないのですね。よくわかりました。 借りる銀行と貯めておく銀行と分けておくことも必要なのかもしれないですね。