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母親の年金について

今回は母の年金について教えて戴きたいと思います。 宜しくお願します。 <まず現在の状況です> 父、サラリーマン生活を経て60歳より老齢基礎年金、現在63歳。 母、独身時代より国民年金の支払い、結婚後は父の扶養となり国民年金の第3号被保険者でした。現在61歳。 詳しくは、父は老齢年金と(母が受給開始年齢に達していませんのでその期間ですが)加給年金をいただいて生活しております。 父の方は65歳に達する時点で老齢厚生年金の申請をしていただく事となると思いますのでなんとかなりそうです。 以上の事を踏まえ仮に父親が先立った場合の母親の年金の受給についてです。 母が65歳に達した時点で老齢基礎年金を申請し満額をいただく予定です。しかし、満額で年額80万程度ですし夫婦揃っての場合余裕がありかもですが一人になった場合80万で生活は困難であると考えます。 両親共に年金をいただく事が出来そうで、その点では両親共に安心して老後が迎えられる事で私もほっとしています。  しかし・・病気をした場合に備え医療保険へ充分に入ってない状態で。また遠方の年金暮らしの祖母へ若干ですが毎月の仕送、両親共に故郷が遠方で冠婚葬祭等で何かあればその都度旅費だけで10万以上かかる状況です。 そこで母が老後の安心の為と長年期待してた退職金を父が見事に殆ど使ってしまったので・・(汗)。それで大きな額の貯蓄も無い事ですし母が仮に父親が先立ったらと生活を安じていて母が父に小言を言うシーンが増えました。「お父さんは安泰だもの!私はどうなるの・・」と・・。 色々と書き綴りました事で読みにくい点、話が伝わり辛い点があるかと思います。失礼致します。 両親健康で充実した老後を過ごして欲しいところです・・例えが悪くなりますが(お父さんごめんなさい!)母が後に残った場合、母の老齢基礎年金以外に選択の余地がありますか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

まずご質問内容にいくつか誤解されていると思われる部分があります。 >父、サラリーマン生活を経て60歳より老齢基礎年金、現在63歳。 このように書かれていますが、「老齢基礎年金」は通常65歳から受給できます。 60歳からの受給であれば繰上げ受給となりますが、通常厚生年金加入者であれば繰り上げ受給は損になりますのでそのようなことはしていないと思われます。また、その後に出てくる加給年金も基礎年金にはありませんので。 おそらく現在父が受け取っている年金は、「特別支給の老齢厚生年金」だと思います。 なお、現在受けている加給年金は、母が65才になると、「振替加算」に置き換わります。金額は母の生年月日により異なります。13万前後になると思います。現在受けている加給年金(23万弱)よりは減りますが、母自身の老齢基礎年金が受給できますので、トータルでは増えます。 以上整理すると、 1.現在  父:特別支給の老齢厚生年金+加給年金  母:0円 2.父が65歳  父:老齢厚生年金+加給年金  母:なし 3.母が65歳  父:老齢厚生年金+振り替え加算  母:老齢基礎年金 となります。 さて、万一の場合ですが、父に万一のことがあると、母に対して「遺族厚生年金」が支給されます。 したがって母が受給できるのは、 a.母自身の老齢起訴年金 b.父の遺族厚生年金 となります。遺族厚生年金の金額は父が受け取っている「老齢厚生年金」の3/4です。 このようにしてサラリーマンの妻は保護されています。 なお、母が父と離婚してしまうと、この遺族厚生年金は受給できなくなりますのでご注意ください。

noname#107502
質問者

お礼

回答有難うございます。 おっしゃられる通り・・・記述に誤解して書いてる部分がありました。 (ややこしくなりました、すみません) >おそらく現在父が受け取っている年金は、「特別支給の>老齢厚生年金」だと思います。 ↑そうです。正しくは父は「特別支給の老齢厚生年金」でした。 的確な指摘有難うございます! 加給年金と振替加算についての件も参考になりました。 母の生年月日から年13万程度の振替加算に置き換わる事も確認出来ました。 万が一母の方が後に残った場合 a.母自身の老齢起訴年金  と b.父の遺族厚生年金 で生活出来そうです。親の事ながらホッとしました。 定年を過ぎ60を超えた辺りから両親も年をとったなぁと思う事が多くなりました。 年金暮らしになってからは食生活も割と質素にしている様なのでかえって両親共に健康に長生き出来るのではと思います。  小言をいったりはしてますが仲良くやっている様なので生涯一緒に過ごしそうです。蔭様で離婚の心配はなさそうです。 沢山のお話有難うございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

回答No.2

この場合は遺族年金の対象となるかと思います。いくつかのパターンがあるのですが、いずれにしろご自身の老齢年金+アルファの給付を受けられると思います。 詳しくは忘れたのですが、ご主人の老齢厚生年金の3/4の額+基礎年金額を受給できるでしょうか。 仮にご主人が他界されたなら、遺族年金を請求することができるケースかと。

noname#107502
質問者

お礼

回答いただき有難うございます。 今回はポイントを付ける事が出来ず、すみません! 本当の気持的には3つに分けたいのです(無理ですが)。 色々なパターンがあって複雑に感じます。 少しずつ覚えていってはいるのですが・・・。 自分自身も加入していて老後はお世話になるわけですから良く知識をつけておいた方が良いですね。 皆さんのお話によると母親のケースでは遺族年金を請求出来そうとの事で安心して毎日を過ごしてもらおうと思います。

回答No.1

ウチは父が60歳になってすぐ死んだので、母(独り暮らし)は23年以上父の「遺族厚生年金」+「軍人恩給(半額)」+自身の「国民年金」で生活しています。 国民年金は加入期間が短かかった(せいぜい4年)ので、10万円/年くらいだったと思いますが、遺族年金と恩給で12万円/月くらいあるので、公団住宅(賃貸)の家賃軽減の恩恵もあり、月に1~2度ゴチソウを食べに行けるくらいの生活ができています。自分の葬式代は貯金してるので、我々に負担はかけない!と言ってます・・大正女は強い(笑) もちろん我々も「遺産」なんて眼中にありませんし、葬式代以外にもコツコツ貯金しているのは知っていますが、アテにしていません。 >母が後に残った場合・・ 遺族年金は計算に入っていますか? それから持ち家ならウチのように軍人恩給(家賃に充当している)がなくても、チャラになると思われます。 年金制度の改革が不透明なので、今後の推移を注視されることと、いろいろなケースを想定されて、具体的な受給額を社会保険事務所で尋ねられると、不安が減るのではないかと思われます。 医療保険は、いまからでも入れる保険があれば要検討ですね。 ウチも父が退職金を我々の結婚資金に残した以外、手形詐欺にひっかかりスッてしまったし、父が生命保険にも入れなかったこともあり当初心配でしたが、年金等の受給額が「これだけしかない」という事実に腹を決め、それまでのつましい生活に輪をかけた毎日を続け、今に至っています。 年金生活に入ると、冠婚葬祭の付き合いはほどほどにしなければ、生活を直撃することを親戚等に徹底させる(親が言いにくければ子供から)ことも大事です。見栄を張る必要はありません。

noname#107502
質問者

お礼

お答えいだだき有難うございます。 次点の良回答ですみません。 医療保険の心配までしていただき有難うございました。 残念ながら母親は病歴により保険に加入が無理なので父だけでも少額のものにでも良いので入るよう勧めたいと思います。父が入院する様な事があっても母親の援助はしようと思っているのですが入ってるに越したことは無いですものね。 早急にアドバイスいただいた様で嬉しく思います。  有難うございました。

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