- ベストアンサー
契約社員
3月31日で契約を終了する事となりました。 私自身で今期末で契約を終了したいと言ったため、離職票には自己都合による契約満了となってしまいました。 この場合は3ヵ月後の受給になるのでしょうか?? また理由が家族の介護等の場合なのでそれを説明すれば、1ヵ月後には受給できるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
naka_11さん、はじめまして。 期間の定めのある雇用契約を期間満了で退職した場合に給付制限が掛かるかどうかについては、その雇用契約の “通算の期間” によって判断が変わる様です。 具体的には、No.2 の kyaezawaさんのご回答にあるように、「3年」 を超えているかどうかが目安になります。 つまり、最初の契約から3年以内であれば、事業主側あるいは労働者側、どちらの意思で更新しないのであっても、契約期間満了として、給付制限は掛かりません。 しかし、最初の契約から3年を越えているときは、労働者側の意思で更新しなかった場合は、自己都合扱いとなり、3ヶ月の給付制限が掛かります。 逆に、事業主側の意思で更新しなかった場合は、会社都合の扱いになるばかりでなく、正社員の場合と同じように、「特定受給資格者」 の対象となり、雇用保険の加入期間によっては給付日数が多くなるなど優遇されます。 私の地元の職安では (実は私も求職活動中で職安に通っています。)、あくまでも 「3年」 という期間が判断の目安であって、更新の回数ではないとの話でした。 ただし、この判断の目安については、対外的に文書化されて公表されているものではないと思いますので、私の通っている職安の内規に過ぎないかも知れません。 最終的には、質問者さんの住所地を管轄する職安が判断することですから、直接確認されてみたほうがいいと思います。 なお、No.1 の aruaru_さんがおっしゃるように、ご家族の介護で退職したとなると、失業の状態とは認定されない可能性がありますので、これは伏せておいたほうがいいように思います。
その他の回答 (2)
契約の更新が1年ごとに行なわれることになっていて、一回目の更新時に更新を断ったのであれば、「契約期間満了」と云う理由になり、自己都合にはなりませんから、失業給付は、3ヶ月間の待機期間を待たずに受給できます。 この契約の更新を3回繰り返している場合は、更新を断ると、自己都合退職となり、3ヶ月の待機期間が終わるまで失業給付は受けられません。 1回更新していて、2回目に更新を断った場合は「契約期間満了」となり自己都合にはなりませんが、2回更新して3年間勤務した後に更新を断る場合は「自己都合」扱いとなります。 参考urlをご覧ください。
- aruaru_
- ベストアンサー率27% (103/375)
解雇、倒産以外の場合は自己都合になると思います。 その場合、給付は3ヶ月後になります。 ご家族の介護ということですが、失業保険の給付条件に 「ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」 とありますので、もし介護のために就職することができない場合は、給付の対象外になるのではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 ハローワークに行って相談したいと思います。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。